ナンバープレート情報局

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MOLLY 2026/03/10 (火) 10:31:57

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】

(その1)1951(昭和26)年6月1日 この日に7件ある内の6番目
依頼内容:この法律により改正される法令の情報を追加。
●自動車抵当法施行法(法律第188号)(6月1日公布、1952年4月1日施行)。この法律により、1件の勅令、4件の法律が改正される。

(その2)1958(昭和33)年9月10日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:告示の内容を追加。
●自転車用ベル調整規則により昭和三十三年十月から十二月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月10日公布)。1958年10月から12月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。

(その3)1958(昭和33)年9月10日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:告示の内容を追加。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き十月から十二月までの調整期間の総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月10日公布)。1958年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。

(その4)1958(昭和33)年12月10日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用ベル調整規則により国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月10日公布)。1959年1月から3月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。

(その5)1958(昭和33)年12月10日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用タイヤ等調整規則に基き総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月10日公布)。1959年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。

(その6)1959(昭和34)年3月26日 この日に4件ある内の3番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用ベル調整規則により、昭和三十四年四月から六月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月26日公布)。1959年4月から6月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。

(その7)1959(昭和34)年3月26日 この日に4件ある内の4番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き昭和三十四年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月26日公布)。1959年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。

(その8)1959(昭和34)年4月14日 この日に3件ある内の2番目
依頼内容:この政令により定められた地方公共団体に関する情報を追加。
■首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(政令第125号)(4月14日公布、即日施行)。「公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際して出資する額の合計額とする」としていたが、その地方公共団体を東京都と定める。

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