【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1959(昭和34)年 ●道路法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月11日公布、即日施行)。この省令により、道路法施行規則が改正される。 ↑同じ9月11日の琉球政府(警察局)の前に掲載願います。 ■首都高速道路公団法施行規則〔建設省〕(9月19日公布、即日施行) ●道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月22日公布、即日施行)。この省令により、道路整備特別措置法施行規則が改正される。 ↑同じ9月22日(2件あり)のトップに掲載願います。 ●自転車用ベル調整規則の規定により、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月25日公布)。1959年10月から12月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月29日公布)。1959年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●港湾運送事業法施行規則〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。1951年6月20日公布の港湾運送事業法施行規則は廃止。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。 ●自動車部品製造業合理化基本計画、改正〔通商産業省〕(11月30日改正) ●昭和三十四年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(11月30日公布) ●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第370号)(12月18日公布、1960年1月1日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。 ●道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第371号)(12月18日公布、即日施行)。この政令により、道路整備特別措置法施行令が改正される。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月24日公布)。1960年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基き、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月25日公布)。1960年1月から3月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。 ↑同じ12月25日の群馬県条例の前に掲載願います。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1960(昭和35)年 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。 ↑上記2件は、同じ3月29日(2件あり)の最後に掲載願います。告示は省令よりも下位。 ●自転車用タイヤ等調整規則第三条の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ↑上記2件は、同じ9月30日の石川県条例の前に掲載願います。 ●昭和三十五年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(12月21日公布) ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
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【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1959(昭和34)年
●道路法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月11日公布、即日施行)。この省令により、道路法施行規則が改正される。
↑同じ9月11日の琉球政府(警察局)の前に掲載願います。
■首都高速道路公団法施行規則〔建設省〕(9月19日公布、即日施行)
●道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月22日公布、即日施行)。この省令により、道路整備特別措置法施行規則が改正される。
↑同じ9月22日(2件あり)のトップに掲載願います。
●自転車用ベル調整規則の規定により、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月25日公布)。1959年10月から12月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月29日公布)。1959年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●港湾運送事業法施行規則〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。1951年6月20日公布の港湾運送事業法施行規則は廃止。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。
●自動車部品製造業合理化基本計画、改正〔通商産業省〕(11月30日改正)
●昭和三十四年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(11月30日公布)
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第370号)(12月18日公布、1960年1月1日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
●道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第371号)(12月18日公布、即日施行)。この政令により、道路整備特別措置法施行令が改正される。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月24日公布)。1960年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基き、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月25日公布)。1960年1月から3月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
↑同じ12月25日の群馬県条例の前に掲載願います。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
↑上記2件は、同じ3月29日(2件あり)の最後に掲載願います。告示は省令よりも下位。
●自転車用タイヤ等調整規則第三条の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
↑上記2件は、同じ9月30日の石川県条例の前に掲載願います。
●昭和三十五年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(12月21日公布)
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。