本日4回目の投稿です。 今後一ヶ月は投稿出来る状況にはありません(投稿出来ても1~2回かな)ので、まとめて投稿致しました。 どうかご了承下さい。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1949(昭和24)年6月1日 この日に4件ある内の4番目 依頼内容:この省令により改正される省令(一部は庁令省令)を、庁令省令と省令に分けて区別化。 ●運輸省設置法の施行に伴う命令の整理等に関する省令〔運輸省〕(6月1日施行、即日施行)。この省令により、2件の閣令、道路運送法施行規則・道路運送調査規則の以上2件の庁令省令、陸上交通事業調整法施行規則・運輸省内務省関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸大臣主管の法人の設置及び監督に関する件・自動車特別使用収用規則・車両規則・自動車運送事業運輸規程・連合国人所有自動車購入登録規則・小運送業法施行規則を含む19件の省令が改正され、1件の省令が廃止される。
(その2)1959(昭和34)年10月9日 依頼内容1:この省令により改正される省令の情報を追加。 依頼内容2:省令の構成を追加。 ●自動車ターミナル法施行規則〔運輸省〕(10月9日公布、10月10日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。第一章「自動車ターミナル事業」・第二章「専用自動車ターミナル」・第三章「管理基準」・第四章「バスターミナル設置計画」・第五章「雑則」・附則から成る。
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(その1)1949(昭和24)年6月1日 この日に4件ある内の4番目
依頼内容:この省令により改正される省令(一部は庁令省令)を、庁令省令と省令に分けて区別化。
●運輸省設置法の施行に伴う命令の整理等に関する省令〔運輸省〕(6月1日施行、即日施行)。この省令により、2件の閣令、道路運送法施行規則・道路運送調査規則の以上2件の庁令省令、陸上交通事業調整法施行規則・運輸省内務省関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸大臣主管の法人の設置及び監督に関する件・自動車特別使用収用規則・車両規則・自動車運送事業運輸規程・連合国人所有自動車購入登録規則・小運送業法施行規則を含む19件の省令が改正され、1件の省令が廃止される。
(その2)1959(昭和34)年10月9日
依頼内容1:この省令により改正される省令の情報を追加。
依頼内容2:省令の構成を追加。
●自動車ターミナル法施行規則〔運輸省〕(10月9日公布、10月10日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。第一章「自動車ターミナル事業」・第二章「専用自動車ターミナル」・第三章「管理基準」・第四章「バスターミナル設置計画」・第五章「雑則」・附則から成る。