【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1961(昭和36)年
●火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令を廃止する省令〔運輸省〕(1月24日公布、2月1日施行)。この省令により、1959年9月15日公布の火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令が廃止される。
●自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月2日公布、即日施行)。この省令により、自動車運送事業等運輸規則が改正される。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月11日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律(法律第14号)(3月30日公布、4月1日施行)。この法律により、1960年5月2日公布の道路整備特別会計法の一部を改正する法律を含む2件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
●自転車用タイヤ等調整規則〔通商産業省〕(3月30日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「生産数量に関する制限」・第三章「生産設備の制限」・第四章「雑則」・附則から成る。この省令は1962年3月31日限りでその効力を失うとする。1961年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める(調整期間に係る総調整数量は告示で定めるが、この調整期間に関しては省令の中で定めた)。
●自転車用タイヤ生産設備設置制限規則〔通商産業省〕(3月30日公布、4月1日施行)。この省令は同日公布の自転車用タイヤ等調整規則が効力を失う日にその効力を失うとする。
●自転車用ベル調整規則〔通商産業省〕(3月30日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「出荷数量に関する制限」・第三章「雑則」・附則から成る。この省令は1962年3月31日限りでその効力を失うとする。
●港湾整備特別会計法(法律第25号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
◆地方道路税法の一部を改正する法律(法律第39号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、地方道路税法が改正される。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第43号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。海技専門学院(本省の附属機関)を海技大学校に改める。海員学校(本省の附属機関)のひとつの高浜海員学校(愛知県碧海郡高浜町)を清水海員学校(清水市)に改める。地方支分部局として臨時に伊勢湾港湾建設部を置く。
●道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(法律第52号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、道路整備緊急措置法・積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法・道路整備特別会計法が改正される。
●港湾整備特別会計法施行令(政令第61号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正され、1件の政令が廃止される。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年四月から六月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月31日公布)。1961年4月から6月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
↑上記6件は、同じ3月31日のトップ(山梨県条例の前)に掲載願います。
◆地方道路税法施行令の一部を改正する政令(政令第88号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、地方道路税法施行令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。観光局整備課にユースホステルセンターを置く。海技専門学院(本省の附属機関)を海技大学校に改める。伊勢湾港湾建設部(地方支分部局)に総務課、経理課、工事課、企画室を置く。陸運局(地方支分部局)に置く自動車部の貨物課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕を貨物課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕に、同局同部の貨物第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕を貨物第一課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕に、同局同部の貨物第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕を貨物第二課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕に改める。
↑上記2件は、同じ4月1日の大阪府規則の前に掲載願います。
●道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令(政令第96号)(4月6日公布、即日施行。4月1日から適用)。この政令により、道路整備緊急措置法施行令が改正される。
●一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令(政令第116号)(4月25日公布、即日施行)。この政令により、一級国道の指定区間を指定する政令が改正される。
↑同じ4月25日の琉球政府規則の前に掲載願います。
●国内旅客船公団法の一部を改正する法律(法律第73号)(4月28日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む8件の法律が改正される(この内1959年3月26日公布の国内旅客船公団法は、特定船舶整備公団法へ題名改正)。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第125号)(5月1日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。