【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
●首都高速道路債券令(政令第133号)(5月27日公布、即日施行)
1962(昭和37)年
●道路運送車両法施行令第二条の二の規定により地域及び離島の指定は廃止する件〔運輸省〕(10月1日公布)。この告示により、1955年10月13日公布の道路運送車両法施行令第二条の二の規定により運輸大臣が指定する地域及び離島が廃止される。
●道路運送車両法施行令第二条の三の規定により運輸大臣が指定する地域及び陸運局長の一部を改正する件〔運輸省〕(10月1日公布)。この告示により、道路運送車両法施行令第二条の三の規定により運輸大臣が指定する地域及び陸運局長が改正される。
●積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域内において道路交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定する等の件〔建設省〕(10月10日公布)。1957年8月16日公布の積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域内において道路交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定する件・1959年2月20日公布の積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域内において道路交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定する件は廃止。
●道路整備特別措置法施行令第一条の二第一項の規定に基づき運輸大臣及び建設大臣が定める道路を告示〔運輸省・建設省〕(12月6日公布)
↑12月6日に4件ある内の、2番目「運輸省建設省令」と3番目「建設省令」の間に掲載願います。
1964(昭和39)年
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第88号)(6月1日公布、即日施行。一部は4月1日から施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。港湾建設局(地方支分部局)の内、第二港湾建設局(横浜市/管轄:神奈川県・東京都・千葉県・茨城県・静岡県・宮城県・福島県・岩手県・青森県・北海道)の管轄区域から静岡県が外れ、伊勢湾港湾建設部(名古屋市/管轄:愛知県・三重県)を削り、第五港湾建設局(名古屋市/管轄:愛知県・静岡県・三重県)を追加。陸運局(地方支分部局)の内、東京陸運局に自動車部に代えて自動車第一部・自動車第二部を置く。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第91号)(6月1日公布、公布の日から起算して三月を経過した日から施行。一部は9月6日施行)。この法律により、道路交通法・自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正される。
【規格】以下は、道路交通法関連。自動車は、総理府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車(側車付きのものを含む)・軽自動車・小型特殊自動車に区分する(特殊自動車を大型特殊自動車と改め、小型特殊自動車を追加)。
【免許】以下は、道路交通法関連。第一種運転免許は、大型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許・自動三輪車免許・自動二輪車免許・軽自動車免許・小型特殊自動車免許・第一種原動機付自転車免許・第二種原動機付自転車免許の九種類とする(特殊自動車免許を大型特殊自動車と改め、小型特殊自動車を追加。運転免許が八種類から九種類に増える)。第二種運転免許は、大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・大型特殊自動車第二種免許・自動三輪車第二種免許の四種類とする(特殊自動車第二種免許を大型特殊自動車第二種免許と改める)。大型自動車免許は、大型自動車・普通自動車・自動三輪車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。普通自動車免許は、普通自動車・自動三輪車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。大型特殊自動車免許は、大型特殊自動車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動三輪車免許は、自動三輪車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動二輪車免許は、自動二輪車(側車付きのものを含む)・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。軽自動車免許は、軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。第一種原動機付自転車免許は、第一種原動機付自転車を運転出来る。第二種原動機付自転車免許は、第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。大型自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。普通自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する普通自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の普通自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。大型特殊自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型特殊自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型特殊自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。自動三輪車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する自動三輪車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の自動三輪車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。この法律の施行の際、現に改正前の道路交通法(旧法)の規定により特殊自動車免許・軽自動車免許・特殊自動車第二種免許を受けている者は、以下の通り、道路交通法(新法)の相当規定による大型特殊自動車免許・軽自動車免許・小型特殊自動車免許・第一種原動機付自転車免許・第二種原動機付自転車免許・大型特殊自動車第二種免許を受けたものとみなす。(旧)特殊自動車免許は(新)大型特殊自動車免許。(旧)軽自動車免許に関しては、免許の条件(公安委員会は運転出来る自動車等の種類を限定しその他自動車等を運転するについて必要な条件を付すことが出来る)が適用されていたか否かによって異なる。免許の条件が適用されていなかった場合、(旧)軽自動車免許は(新)軽自動車免許・(新)小型特殊自動車免許。免許の条件が道路交通法改正後の小型特殊自動車・原動機付自転車に限定されていた場合、(旧)軽自動車免許は(新)小型特殊自動車免許・(新)第二種原動機付自転車免許。免許の条件が道路交通法改正後の小型特殊自動車・第一種原動機付自転車に限定されていた場合、(旧)軽自動車免許は(新)小型特殊自動車免許・(新)第一種原動機付自転車免許。免許の条件が道路交通法改正後の小型特殊自動車に限定されていた場合、(旧)軽自動車免許は(新)小型特殊自動車免許。(旧)特殊自動車第二種免許は(新)大型特殊自動車第二種免許。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第171号)(6月1日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。自動車局に再保険課を加える。航空局に置く監理部に補給課を加え、同局同部に6月1日から1965年3月31日までの間、新国際空港計画課・新国際空港調査課を置く。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。海技大学校(本省の附属機関)の内部組織は海技大学校組織規則の定めるところによる。航海訓練所(本省の附属機関)の内部組織は航海訓練所組織規則の定めるところによる。海員学校(本省の附属機関)の内部組織は海員学校組織規程の定めるところによる。伊勢湾港湾建設部(地方支分部局)を第五港湾建設局に改める。陸運局(地方支分部局)に置く自動車部の旅客第一課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を旅客第一課〔名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕に、同局同部の旅客第二課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を旅客第二課〔名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕に、同局同部の貨物第一課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕を貨物第一課〔名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕に、同局同部の貨物第二課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕を貨物第二課〔名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕に、同局同部の倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を倉庫課〔札幌陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。東京陸運局に置く自動車部(旅客第一課、旅客第二課、貨物第一課、貨物第二課、通運課、倉庫課)を自動車第一部(旅客第一課、旅客第二課)・自動車第二部(貨物第一課、貨物第二課、通運課、倉庫課)に改める。