【修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1950(昭和25)年12月12日
依頼内容:組織の情報を加筆。
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第255号)(12月12日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。外局に航空庁を加える。航空庁の機関として、運輸大臣は所要の地に航空保安事務所・航空標識所を置く。航空保安事務所・航空標識所の名称・位置・内部組織は運輸省令で定める。また運輸大臣はそれらの機関の事務の一部を分掌させるため、所要の地に航空保安事務所及び航空標識所の出張所を置くことができる。その名称・位置・所掌事務の範囲は運輸省令で定める。
(その2)1951(昭和26)年4月1日
依頼内容:誤植修正(海技専門学校を海技専門学院に修正)
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。第五章「公団」を削除。海技専門学院(本省の附属機関)の所在地を兵庫県武庫郡本庄村から神戸市に改める(本庄村の神戸市編入は1950年10月10日)。
(その3)1952(昭和27)年7月31日 この日に3件ある内の2番目
依頼内容:組織の情報を加筆。
●運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第278号)(7月31日公布、8月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む13件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の内部部局を改編。航空局を加え、航空局に監理部、技術部を置く。本省の附属機関を改編。水路部、燈台局、航空保安事務所、航空標識所を加え、海員養成所を海員学校と改める。児島海員養成所は児島海員学校、小樽海員養成所は小樽海員学校、唐津海員養成所は唐津海員学校、宮古海員養成所は宮古海員学校、七尾海員養成所は七尾海員学校、宮崎海員養成所は宮崎海員学校、粟島海員養成所は粟島海員学校、門司海員養成所は門司海員学校、高浜海員養成所は高浜海員学校となる。本省の地方支分部局を改編。港湾連絡調整部(海運局の内部部局)および公共船員職業安定所を削り、港湾建設部を港湾建設局と改める。第一港湾建設部は第一港湾建設局、第二港湾建設部は第二港湾建設局、第三港湾建設部は第三港湾建設局、第四港湾建設部は第四港湾建設局となる。外局を改編。航空庁が外れる。
(その4)1954(昭和29)年4月1日 この日に3件ある内の1番目
依頼内容:航空大学校と海員学校の並びを法律通りに入れ替え。航空大学校の所在地を追加。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第53号)(4月1日施行、即日施行。一部は7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関の宮崎海員学校(香川県三豊郡粟島村/仮校舎として宮崎市から移転していた)を、口之津海員学校(長崎県南高来郡口之津町)に改める。本省の附属機関に航空大学校(宮崎市)を加える。
(その5)1955(昭和30)年7月19日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:組織の情報を加筆。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第71号)(7月19日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は運輸省設置法関連。海技専門学院(本省の附属機関)の所在地を神戸市から芦屋市に改める。粟島海員学校(本省の附属機関)の所在地を香川県三豊郡粟島村から香山県三豊郡詫間町に改める。海運局(地方支分部局)の内、中国海運局と九州海運局を次のように改める(山口県の部分に長門市を追加)。中国海運局(広島市/管轄:広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県〔下関市・宇部市・小野田市・長門市・厚狭郡・豊浦郡・大津郡を除く〕)、九州海運局(門司市/管轄:福岡県・長崎県・山口県〔下関市・宇部市・小野田市・長門市・厚狭郡・豊浦郡・大津郡〕・大分県・佐賀県・熊本県・宮崎県・鹿児島県)。
(その6)1956(昭和31)年6月11日
依頼内容:組織の情報を加筆。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第141号)(6月11日公布、7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。本省の附属機関から中央気象台が外れる。外局に気象庁を置く。気象庁の内部部局として総務部、予報部、観測部、海洋気象部を置く。気象庁の附属機関として気象研究所(東京都)、高層気象台(茨城県)、地震観測所(長野県)、地磁気観測所(茨城県)、気象庁研修所(千葉県)、気象通信所(東京都)、気象測器製作所(茨城県)を置く。運輸大臣は気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地にその出張所を置くことができる。気象研究所の内部組織、並びに出張所の名称・位置・所掌事務の範囲・内部組織は、運輸省令で定める。運輸大臣は高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地にその出張所を置くことができる。高層気象台の内部組織、並びに出張所の名称・位置・所掌事務の範囲・内部組織は、運輸省令で定める。地震観測所の内部組織は運輸省令で定める。運輸大臣は地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地にその出張所を置くことができる。地磁気観測所の内部組織、並びに出張所の名称・位置・所掌事務の範囲・内部組織は、運輸省令で定める。気象庁研修所の内部組織は運輸省令で定める。気象通信所の内部組織は運輸省令で定める。気象測器製作所の内部組織は運輸省令で定める。気象庁の地方機関として管区気象台、海洋気象台を置く。管区気象台の名称・位置は以下の通り。札幌管区気象台(札幌市)、仙台管区気象台(仙台市)、東京管区気象台(東京都)、大阪管区気象台(大阪市)、福岡管区気象台(福岡市)。海洋気象台の名称・位置は以下の通り。函館海洋気象台(亀田郡亀田村)、神戸海洋気象台(神戸市)、長崎海洋気象台(長崎市)、舞鶴海洋気象台(舞鶴市)。
(その7)1959(昭和34)年3月26日 この日に4件ある内の1番目
依頼内容:組織の情報を加筆。
●運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第40号)(3月26日公布、4月1日施行。一部は7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関から航空保安事務所と航空標識所が外れ、地方支分部局に航空保安事務所を加える。航空保安事務所の名称・位置・管轄区域及び内部組織は運輸省令で定める。運輸大臣は航空保安事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に航空標識所・その他の地方機関を設置することができる。その名称・位置・所掌事務の範囲及び内部組織は運輸省令で定める。ここまでは4月1日施行、以下は7月1日施行。地方支分部局に航空交通管制本部(埼玉県入間郡武蔵町)を加える。航空交通管制本部の内部組織は運輸省令で定める。運輸大臣は必要がある場合は、航空保安事務所の所掌事務の一部を航空交通管制本部に分掌させることができる。運輸大臣は必要がある場合は、航空交通管制本部の所掌事務の一部を航空保安事務所に分掌させることができる。
(その8)1961(昭和36)年3月31日 この日に9件ある内の3番目
依頼内容:組織の情報を加筆。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第43号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。海技専門学院(本省の附属機関)を海技大学校に改める。海員学校(本省の附属機関)の高浜海員学校(愛知県碧海郡高浜町)を清水海員学校(清水市)に改める。港湾建設局(地方支分部局)の内、第二港湾建設部(横浜市/管轄:神奈川県・東京都・千葉県・茨城県・三重県・愛知県・静岡県・宮城県・福島県・岩手県・青森県・北海道)の管轄区域から三重県・愛知県が外れ、臨時に伊勢湾港湾建設部(名古屋市/管轄:愛知県・三重県)を置く。