ナンバープレート情報局

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MOLLY 2026/05/18 (月) 13:58:06

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1920~)】
1920(大正9)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(11月24日改正)。2号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(甲))中、大阪市~神戸市の区間を路線変更。大阪市と尼崎市の間に大阪府西成郡歌島村・兵庫県川辺郡小田村を、尼崎市と兵庫県武庫郡西宮町の間に兵庫県武庫郡鳴尾村・兵庫県武庫郡瓦木村を、兵庫県武庫郡西宮町と神戸市の間に兵庫県武庫郡本山村・兵庫県武庫郡魚崎町・兵庫県武庫郡住吉村・兵庫県武庫郡御影町を加える。

1922(大正11)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(1月28日改正)。特23号(神奈川県三浦郡田浦町大字浦郷三百七番地ノ一地先より三千三百七十九番地地先に達する路線)の路線名を、特23号(神奈川県三浦郡田浦町大字浦郷字前田千二百三十三番地千二百三十四番地合併より三千三百七十九番地地先に達する路線)に改める。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(3月24日改正)。3号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(乙))中、大分県下毛郡中津町と大分市の間に大分県速見郡御越町大字亀川※・大分県速見郡別府町大字浜脇を加える(※印を付けている経過地には括弧書きで経由地が記載されているがここでは割愛)。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(8月8日改正)。1号(東京市より神宮に達する路線)中、横浜市内の経由地を変更(ここでは具体的な経由地は割愛)。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(8月8日改正)。特2号(神奈川県足柄下郡温泉村より静岡県富士郡今泉村に達する路線)の路線名を、特2号(神奈川県足柄下郡温泉村より静岡県富士郡加島村に達する路線)に改める。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(12月28日改正)。2号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(甲))中、姫路市内の経由地を変更(ここでは具体的な経由地は割愛)。

1924(大正13)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(3月5日改正)。1号(東京市より神宮に達する路線)中、横浜市内の経由地を変更(ここでは具体的な経由地は割愛)。

1925(大正14)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(6月9日改正)。特4号(愛知県豊橋市より渥美郡二川町大字寺沢に達する路線)の路線名を、特4号(愛知県豊橋市より渥美郡二川町大字小松原に達する路線)に改める。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(10月5日改正)。4号(東京市より北海道庁所在地に達する路線)中、盛岡市と青森市の間に青森県三戸郡野沢村を加える。

1926(大正15・昭和元)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(6月9日改正)。2号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(甲))中、岡山市と広島県安芸郡海田市町の間に岡山県小田郡笠岡町・福山市を加える。

1927(昭和2)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(4月5日改正)。国道に1路線を追加。特27号:静岡県駿東郡原里村板妻四百八十五番地先より同郡須山村百六十五ノ一番地先に達する路線。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(7月21日改正)。3号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(乙))中、2号路線(小倉市鳥町二丁目に於て分岐)を2号路線(小倉市大阪町に於て分岐)に改め、2号路線(小倉市大阪町に於て分岐)と大分県下毛郡中津町の間に福岡県企救郡企救町を加える。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(11月1日改正)。12号(東京市より石川県庁所在地に達する路線(乙))中、岐阜県不破郡関原村(告示では関ケ原村。関原村は翌1928年4月1日に町政施行して関ケ原町となるが、関ケ原村は存在しない)と福井県敦賀郡敦賀町の間に滋賀県伊香郡木之本町・滋賀県伊香郡塩津村を加える。

1928(昭和3)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(5月4日改正)。2号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(甲))中、神戸市内の経由地を変更(ここでは具体的な経由地は割愛)。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(5月4日改正)。38号(東京市より神戸港に達する路線)中、2号路線(神戸市元町一丁目に於て分岐)※を2号路線(神戸市神戸加納町六丁目に於て分岐)に改める(当初は経由地等が記載されていたが(※印部分)、削除される)。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(6月4日改正)。2号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(甲))中、下関市を下関市※に改める(下関市内の経由地が追加(※印部分)されたが、ここでは具体的な経由地は割愛)。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(10月26日改正)。4号(東京市より北海道庁所在地に達する路線)中、仙台市を仙台市※に改める(仙台市内の経由地が追加(※印部分)されたが、ここでは具体的な経由地は割愛)。

1929(昭和4)年
●国道路線認定、改正〔内務省〕(3月14日改正)。5号(東京市より青森県庁所在地に達する路線)中、米沢市と山形市の間に山形県南村山郡堀田村大字成沢を加える。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(11月20日改正)。8号(東京市より山梨県庁所在地に達する路線)中、山梨県北都留郡(当初は北津留郡と記載していたが当告示では北都留郡となっている)上野原町の後ろ(経過地の最後)に山梨県南都留郡河口村を加える。
●国道路線認定、改正〔内務省〕(11月25日改正)。2号(東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線(甲))中、広島市を広島市※に改める(広島市内の経由地が追加(※印部分)されたが、ここでは具体的な経由地は割愛)。

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