【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1967(昭和42)年
●自動車点検基準〔琉球政府〕(12月14日公布、12月15日施行)
●自動車整備士技能検定規則〔琉球政府〕(12月14日公布、12月15日施行)
●優良自動車整備事業者認定規則〔琉球政府〕(12月14日公布、12月15日施行)
■自動車整備振興会の設立及び監督に関する規則〔琉球政府〕(12月14日公布、12月15日施行)
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(12月14日改正、12月15日施行)。第四章「道路運送車両の検査」を第五章「道路運送車両の検査」に、第五章「雑則」を第七章「雑則」に改める。第四章「道路運送車両の整備」・第六章「自動車分解整備事業」を加える。
【様式】標板の材質等に係る部分が各様式の備考から次のように本則へ移動、詳細なものとなる。以下は第一号様式(自動車登録番号標)関連の第十条第二項。自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。一「金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること」、二「使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること」、三「腐しょく、さび又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること」、四「塗色の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること」、五「塗膜のはげ落ち又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること」。以下は第四号様式(臨時運行許可番号標)関連の第十九条第二項。第十条第二項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。以下は第十五号様式(車両番号標)関連の第四十九条第五項。第十条第二項の規定は、車両番号標について準用する。以下は第二十一号様式(原動機付自転車の車両番号標)及び第二十四号様式(臨時運転番号標)関連の第五十五号第四項。第十条第二項の規定は、原動機付自転車の車両番号標・臨時運転番号標について準用する。第一号様式(自動車登録番号標)を改定(標板そのものの改定はない)。官庁用自動車の内、特殊な用務に使用するもので別に指定をうけたものについては、官庁用自動車以外の自動車登録番号標で表示し、自動車登録番号標の塗色は白地に黒文字とすることが出来る(この規定により交付された自動車登録番号標を付けた自動車が官公署用であるか自家用であるかを判断することは、関係者以外極めて困難であると思われる)。第四号様式(臨時運行許可番号標)は改定なし。車両番号標は第十三号様式から第十五号様式に移る(見本は変わらず上段「O」下段「E0123」。標板そのものの改定はない)。なお第十三号様式は自動車検査証の様式となる。原動機付自転車の車両番号標は第十三号様式の二から第二十一号様式に移る(見本は変わらず上段「54」下段「A1270」。標板そのものの改定はない)。なお第十三号様式の二は削除される。臨時運転番号標は第十六号様式から第二十四号様式に移る(見本は変わらず左上「30」右下「97」。標板そのものの改定はない)。なお第十六号様式は制限を受けた自動車の標識の様式となる。
▲道路運送車両の保安基準、改正〔琉球政府〕(12月14日改正、12月15日施行)
●自動車登録番号標交付代行者規則、改正〔琉球政府〕(12月14日改正、12月15日施行)
●道路運送車両法関係手数料規則〔琉球政府〕(12月14日公布、12月15日施行)。1963年9月10日公布の道路運送車両法関係手数料規則は廃止。