ナンバープレート情報局

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52015
MOLLY 2026/07/18 (土) 16:04:52

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1967(昭和42)年
●京都府道路交通規則、改正〔京都府公安委員会〕(11月7日改正、即日施行)
 ↑同じ11月7日の運輸省自動車道課長通達の後ろに掲載願います。
●愛知県道路交通法施行細則、改正〔愛知県公安委員会〕(11月8日改正、即日施行)
 ↑同じ11月8日の総理府令の後ろに掲載願います。
●大阪府道路交通規則、改正〔大阪府公安委員会〕(11月10日改正、即日施行)
●高知県道路交通法施行細則、改正〔高知県公安委員会〕(11月10日改正、即日施行)
●岐阜県道路交通法施行規則、改正〔岐阜県公安委員会〕(11月14日改正、即日施行)
●秋田県道路交通法施行細則、改正〔秋田県公安委員会〕(11月16日改正、即日施行)
●新潟県道路交通法施行細則、改正〔新潟県公安委員会〕(11月17日改正、即日施行)
●埼玉県道路交通法施行細則、改正〔埼玉県公安委員会〕(11月30日改正、即日施行)
●兵庫県道路交通法施行細則、改正〔兵庫県公安委員会〕(12月1日改正、即日施行。一部は1968年1月1日施行)
●中央高速道路工事一部完了公告〔日本道路公団〕(12月1日公布)。以下の中央高速道路新設工事を12月2日に完了することを公告する。高速自動車国道中央自動車道富士吉田線(工事一部完了区間/調布市富士見町~八王子市宇津木町)。
●道路運送車両法施行令第二条の二の規定により運輸大臣が指定する地域及び陸運局長の件の一部を改正する件〔運輸省〕(12月6日公布。9月1日から適用)。この告示により、1955年10月13日公布の道路運送車両法施行令第二条の三の規定により運輸大臣が指定する地域及び陸運局長が改正される(改正前の告示は「第二条の三」の規定に基づくものであったが、1962年6月1日の道路運送車両法施行令改正で旧「第二条の二」が削除され「第二条の三」が「第二条の二」に変更となっている)。
●道路運送車両法第十一条第四項の離島及び市町村を指定する等の件〔運輸省〕(12月6日公布。9月1日から適用)。1955年公布の運輸省告示第536号は8月31日限りで廃止。
●中央高速道路(調布八王子区間)料金徴収公告〔日本道路公団〕(12月7日公布)。以下の高速自動車国道の区間を有料道路「中央高速道路(調布八王子区間)」として料金を徴収することを公告する。高速自動車国道中央自動車道富士吉田線(調布市富士見町~八王子市宇津木町)。
●岐阜県道路交通法施行規則、改正〔岐阜県公安委員会〕(12月8日改正、即日施行)
●広島県道路交通法施行細則、改正〔広島県公安委員会〕(12月12日改正、即日施行。11月1日から適用)
●高速自動車国道中央自動車道東京富士吉田線の一部区間の区域の決定及び供用の開始に関する告示〔建設省〕(12月13日公布)。以下を告示。中央自動車道東京富士吉田線の一部区間の区域を決定する(調布市内・府中市内・国立市内・日野市内・八王子市内)。中央自動車道東京富士吉田線(調布市富士見町一丁目~八王子市宇津木町)の供用を12月15日から開始する。
●高知県道路交通法施行細則、改正〔高知県公安委員会〕(12月22日改正、1968年1月1日施行)
●宮崎県道路交通法施行細則、改正〔宮崎県公安委員会〕(12月22日改正、1968年1月1日施行)
 ↑上記2件は、同じ12月22日の運輸省令の後ろに掲載願います。
●通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法施行令(政令第370号)(12月25日公布、即日施行)。この政令により、9月28日公布の通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法に規定する道路管理者である建設大臣の権限の委任に関する政令が廃止される。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき国内向け総調整数量等を定める件〔通商産業省〕(12月25日公布)。1968年1月から3月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●長野県道路交通法施行細則、改正〔長野県公安委員会〕(12月25日改正、即日施行)
●交通安全施設等整備事業を実施すべき道路を指定した件〔国家公安委員会・建設省〕(12月27日公布)
 ↑同じ12月27日の高知県公安委員会の前に掲載願います。
●積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域内において道路交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定する等の件〔建設省〕(12月28日公布)

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