【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1959(昭和34)年4月14日 この日に3件ある内の2番目 依頼内容:全文修正。 ■首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(政令第125号)(4月14日公布、即日施行)。首都高速道路公団の資本金は「十億円(政府出資)」と「政令で定める地方公共団体が公団の設立に際して出資する額」の合計額としていた内、その政令で定める地方公共団体を東京都とする。
(その2)1962(昭和37)年4月5日 この日に2件ある内の2番目 依頼内容:全文修正。 ■阪神高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(政令第140号)(4月5日公布、即日施行)。阪神高速道路公団の資本金は「二億円(政府出資)」と「政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額」の合計額としていた内、その政令で定める地方公共団体を大阪府・兵庫県・大阪市・神戸市とする。
(その3)1964(昭和39)年5月19日 この日に3件ある内の1番目 依頼内容:全文修正。 ■首都高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(政令第154号)(5月19日公布)。政府及び政令で定める地方公共団体は首都高速道路公団がその資本金を増加するときは首都高速道路公団に出資することが出来るとしていた内、その政令で定める地方公共団体を東京都・神奈川県・横浜市とする。
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1959(昭和34)年4月14日 この日に3件ある内の2番目
依頼内容:全文修正。
■首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(政令第125号)(4月14日公布、即日施行)。首都高速道路公団の資本金は「十億円(政府出資)」と「政令で定める地方公共団体が公団の設立に際して出資する額」の合計額としていた内、その政令で定める地方公共団体を東京都とする。
(その2)1962(昭和37)年4月5日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:全文修正。
■阪神高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(政令第140号)(4月5日公布、即日施行)。阪神高速道路公団の資本金は「二億円(政府出資)」と「政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額」の合計額としていた内、その政令で定める地方公共団体を大阪府・兵庫県・大阪市・神戸市とする。
(その3)1964(昭和39)年5月19日 この日に3件ある内の1番目
依頼内容:全文修正。
■首都高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(政令第154号)(5月19日公布)。政府及び政令で定める地方公共団体は首都高速道路公団がその資本金を増加するときは首都高速道路公団に出資することが出来るとしていた内、その政令で定める地方公共団体を東京都・神奈川県・横浜市とする。