【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1962(昭和37)年3月31日 この日に9件ある内の1番目(法律第56号) 依頼内容1:港湾技術研究所の設置場所の追加等。 ■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第56号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は1963年1月1日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。本省の附属機関に港湾技術研究所(横須賀市)を加える。海員学校(本省の附属機関)に館山海員学校(館山市)を加える(この部分の改正規定は1963年1月1日施行)。気象庁(外局)の附属機関の気象庁研修所(千葉県)を気象大学校(柏市)に改める。気象大学校の内部組織は運輸省令で定める。気象庁(外局)の地方機関の函館海洋気象台(亀田郡亀田村)を函館海洋気象台(亀田郡亀田町)に改める(1月1日に町制施行済)。
(その2)1969(昭和44)年4月1日 この日に6件ある内の2番目(運輸省組織規程の一部を改正する省令) 依頼内容:最後の一文を修正。運輸省内に於ける地方航空局の位置づけ(地方支分部局)を補足。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房文書課に広報室を置く。港湾建設局(地方支分部局)の機械課〔第一港湾建設局・第二港湾建設局・第三港湾建設局・第四港湾建設局に限る〕を機械課に改める。陸運局(地方支分部局)に置く総務部に企画課を加える。同局の内、東京陸運局以外に置く自動車部から倉庫課〔札幌陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕が外れる。同局の内、東京陸運局に置く自動車第二部から倉庫課が外れる。地方航空局(地方支分部局)の管制通信無線課を管制通信課に改め、同局に無線課を加える。
(その3)1970(昭和45)年5月20日 この日に3件ある内の1番目(法律第80号) 依頼内容1:運輸省設置法関連の改正内容を追加。 依頼内容2:道路運送法改正内容を修正(第八章は内容は削除されるが章名は残るため) ●運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第80号)(5月20日公布、即日施行。一部は7月1日施行。一部は8月1日施行)。この法律により、運輸省設置法・道路運送法・道路運送車両法を含む9件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関に交通安全公害研究所(東京都)を加える。交通安全公害研究所の内部組織は運輸省令で定める。以下は、道路運送法関連。第八章「自動車運送協議会」を第八章「削除」に改める。
(その4)1970(昭和45)年5月21日 法律第86号 依頼内容:この法律により改正される法律の部分を修正。 ●道路交通法の一部を改正する法律(法律第86号)(5月21日公布、8月20日施行)。この法律により、道路交通法・1967年8月1日公布の道路交通法の一部を改正する法律・自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正される。
(その5)1970(昭和45)年5月28日 運輸省令 依頼内容1:掲載位置移動。現在5月11日と5月16日の間にありますので、5月21日の後ろに移動願います。 依頼内容2:改正前に指定を受けた表示番号の取り扱いを追加。 ●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月28日公布、6月1日施行)。この省令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。 【様式】別表を改正(見本は横一列で「品川(石)2345」。(石)は漢字の石を丸囲みしたもの)。東京が品川に変わったのみで、文字の大きさ等は変わらない。陸運事務所の名称(表示する文字)を改定。長野県陸運事務所(長野)を改め、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)となる。東京都陸運事務所(東京)を改め、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)となる。神奈川県陸運事務所(神奈)を改め、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)となる。千葉県陸運事務所(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所習志野支所(習志)となる。愛知県陸運事務所(愛知)を改め、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古)、愛知県陸運事務所西三河支所(西三)となる。静岡県陸運事務所(静岡)を改め、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)となる。大阪府陸運事務所(大阪)を改め、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(和泉)となる。兵庫県陸運事務所(兵庫)を改め、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)となる。広島県陸運事務所(広島)を改め、広島県陸運事務所〔福山支所を除く〕(広島)、広島県陸運事務所福山支所(福山)となる。福岡県陸運事務所(福岡)を改め、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九)となる。長崎県陸運事務所(長崎)を改め、長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)、長崎県陸運事務所佐世保支所(佐世)となる。この省令の施行前に指定を受けた表示番号の表示については、なお従前の例による。
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1962(昭和37)年3月31日 この日に9件ある内の1番目(法律第56号)
依頼内容1:港湾技術研究所の設置場所の追加等。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第56号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は1963年1月1日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。本省の附属機関に港湾技術研究所(横須賀市)を加える。海員学校(本省の附属機関)に館山海員学校(館山市)を加える(この部分の改正規定は1963年1月1日施行)。気象庁(外局)の附属機関の気象庁研修所(千葉県)を気象大学校(柏市)に改める。気象大学校の内部組織は運輸省令で定める。気象庁(外局)の地方機関の函館海洋気象台(亀田郡亀田村)を函館海洋気象台(亀田郡亀田町)に改める(1月1日に町制施行済)。
(その2)1969(昭和44)年4月1日 この日に6件ある内の2番目(運輸省組織規程の一部を改正する省令)
依頼内容:最後の一文を修正。運輸省内に於ける地方航空局の位置づけ(地方支分部局)を補足。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房文書課に広報室を置く。港湾建設局(地方支分部局)の機械課〔第一港湾建設局・第二港湾建設局・第三港湾建設局・第四港湾建設局に限る〕を機械課に改める。陸運局(地方支分部局)に置く総務部に企画課を加える。同局の内、東京陸運局以外に置く自動車部から倉庫課〔札幌陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕が外れる。同局の内、東京陸運局に置く自動車第二部から倉庫課が外れる。地方航空局(地方支分部局)の管制通信無線課を管制通信課に改め、同局に無線課を加える。
(その3)1970(昭和45)年5月20日 この日に3件ある内の1番目(法律第80号)
依頼内容1:運輸省設置法関連の改正内容を追加。
依頼内容2:道路運送法改正内容を修正(第八章は内容は削除されるが章名は残るため)
●運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第80号)(5月20日公布、即日施行。一部は7月1日施行。一部は8月1日施行)。この法律により、運輸省設置法・道路運送法・道路運送車両法を含む9件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関に交通安全公害研究所(東京都)を加える。交通安全公害研究所の内部組織は運輸省令で定める。以下は、道路運送法関連。第八章「自動車運送協議会」を第八章「削除」に改める。
(その4)1970(昭和45)年5月21日 法律第86号
依頼内容:この法律により改正される法律の部分を修正。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第86号)(5月21日公布、8月20日施行)。この法律により、道路交通法・1967年8月1日公布の道路交通法の一部を改正する法律・自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正される。
(その5)1970(昭和45)年5月28日 運輸省令
依頼内容1:掲載位置移動。現在5月11日と5月16日の間にありますので、5月21日の後ろに移動願います。
依頼内容2:改正前に指定を受けた表示番号の取り扱いを追加。
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月28日公布、6月1日施行)。この省令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】別表を改正(見本は横一列で「品川(石)2345」。(石)は漢字の石を丸囲みしたもの)。東京が品川に変わったのみで、文字の大きさ等は変わらない。陸運事務所の名称(表示する文字)を改定。長野県陸運事務所(長野)を改め、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)となる。東京都陸運事務所(東京)を改め、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)となる。神奈川県陸運事務所(神奈)を改め、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)となる。千葉県陸運事務所(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所習志野支所(習志)となる。愛知県陸運事務所(愛知)を改め、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古)、愛知県陸運事務所西三河支所(西三)となる。静岡県陸運事務所(静岡)を改め、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)となる。大阪府陸運事務所(大阪)を改め、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(和泉)となる。兵庫県陸運事務所(兵庫)を改め、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)となる。広島県陸運事務所(広島)を改め、広島県陸運事務所〔福山支所を除く〕(広島)、広島県陸運事務所福山支所(福山)となる。福岡県陸運事務所(福岡)を改め、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九)となる。長崎県陸運事務所(長崎)を改め、長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)、長崎県陸運事務所佐世保支所(佐世)となる。この省令の施行前に指定を受けた表示番号の表示については、なお従前の例による。