【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1948(昭和23)年7月8日 この日に2件ある内の2番目 依頼内容:告示の構成を追加 ●自動車整備基準〔運輸省〕(7月8日公布)。第一章「総則」・第二章「発動機」・第三章「潤滑装置」・第四章「燃料装置」・第五章「冷却装置」・第六章「電気装置」・第七章「伝動装置」・第八章「操向装置」・第九章「制動装置」・第十章「ばね装置」・第十一章「フレーム」・第十二章「車軸及び車輪」・第十三章「車体」・第十四章「その他」・第十五章「完成検査」から成る。
(その2)1949(昭和24)年9月6日 依頼内容:告示の構成を追加 ●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(9月6日改正)。第一章「総則」を第一編「総則」に改める。第二編「普通自動車及び小型四輪自動車」を設け、従来の第二章から第十五章を以下のように改めてその下に移す。第二章「発動機」を第一章「発動機」に改める。第三章「潤滑装置」を第二章「潤滑装置」に改める。第四章「燃料装置」を第三章「燃料装置」に改める。第五章「冷却装置」を第四章「冷却装置」に改める。第六章「電気装置」を第五章「電気装置」に改める。第七章「伝動装置」を第六章「伝動装置」に改める。第八章「操向装置」を第七章「操向装置」に改める。第九章「制動装置」を第八章「制動装置」に改める。第十章「ばね装置」を第九章「ばね装置」に改める。第十一章「フレーム」を第十章「フレーム」に改める。第十二章「車軸及び車輪」を第十一章「車軸及び車輪」に改める。第十三章「車体」を第十二章「車体」に改める。第十四章「その他」を第十三章「その他」に改める。第十五章「完成検査」を第十四章「完成検査」に改める。第三編「三輪自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「発動機」・第二章「潤滑装置」・第三章「燃料装置」・第四章「冷却装置」・第五章「電気装置」・第六章「伝動装置」・第七章「操向装置」・第八章「ブレーキ装置」・第九章「ばね装置」・第十章「フレーム」・第十一章「車軸及び車輪」・第十二章「車体各部及びその他」・第十三章「完成検査」。
(その3)1950(昭和25)年4月27日 依頼内容:告示の構成を追加 ●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(4月27日改正)。第四編「ヂーゼル自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「発動機」・第二章「潤滑装置」・第三章「燃料装置」・第四章「冷却装置」・第五章「電気装置及びその他」・第六章「完成装置」。第五編「電気自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「電動機」・第二章「電気装置」・第三章「蓄電池」・第四章「伝導装置」・第五章「操向装置」・第六章「制動装置」・第七章「ばね装置」・第八章「フレーム」・第九章「車軸及び車輪」・第十章「車体」・第十一章「その他」・第十二章「完成検査」。
(その4)1950(昭和25)年6月15日 依頼内容:告示の構成を追加 ●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(6月15日改正)。第二編「普通自動車及び小型四輪自動車」を第二編「普通自動車」に改める。第六編「小型四輪自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「発動機」・第二章「潤滑装置」・第三章「燃料装置」・第四章「冷却装置」・第五章「電気装置」・第六章「伝動装置」・第七章「操向装置」・第八章「ブレーキ装置」・第九章「ばね装置」・第十章「フレーム」・第十一章「車軸及び車輪」・第十二章「車体」・第十三章「その他」・第十四章「完成検査」。
(その5)1960(昭和35)年12月15日 この日に2件ある内の1番目 依頼内容:規則の構成を追加 ●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月15日公布、12月20日施行)。この規則により、三重県自動車運転者等聴聞規則が改正され、1955年4月1日公布の三重県道路交通取締規則・1954年7月1日公布の緊急自動車指定取扱規程が廃止される。第一章「総則」・第二章「車両の交通方法」・第三章「運転者の遵守事項」・第四章「道路の使用等」・第五章「自動車及び原動機付自転車の運転免許」・第六章「雑則」・附則から成る。
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1948(昭和23)年7月8日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:告示の構成を追加
●自動車整備基準〔運輸省〕(7月8日公布)。第一章「総則」・第二章「発動機」・第三章「潤滑装置」・第四章「燃料装置」・第五章「冷却装置」・第六章「電気装置」・第七章「伝動装置」・第八章「操向装置」・第九章「制動装置」・第十章「ばね装置」・第十一章「フレーム」・第十二章「車軸及び車輪」・第十三章「車体」・第十四章「その他」・第十五章「完成検査」から成る。
(その2)1949(昭和24)年9月6日
依頼内容:告示の構成を追加
●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(9月6日改正)。第一章「総則」を第一編「総則」に改める。第二編「普通自動車及び小型四輪自動車」を設け、従来の第二章から第十五章を以下のように改めてその下に移す。第二章「発動機」を第一章「発動機」に改める。第三章「潤滑装置」を第二章「潤滑装置」に改める。第四章「燃料装置」を第三章「燃料装置」に改める。第五章「冷却装置」を第四章「冷却装置」に改める。第六章「電気装置」を第五章「電気装置」に改める。第七章「伝動装置」を第六章「伝動装置」に改める。第八章「操向装置」を第七章「操向装置」に改める。第九章「制動装置」を第八章「制動装置」に改める。第十章「ばね装置」を第九章「ばね装置」に改める。第十一章「フレーム」を第十章「フレーム」に改める。第十二章「車軸及び車輪」を第十一章「車軸及び車輪」に改める。第十三章「車体」を第十二章「車体」に改める。第十四章「その他」を第十三章「その他」に改める。第十五章「完成検査」を第十四章「完成検査」に改める。第三編「三輪自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「発動機」・第二章「潤滑装置」・第三章「燃料装置」・第四章「冷却装置」・第五章「電気装置」・第六章「伝動装置」・第七章「操向装置」・第八章「ブレーキ装置」・第九章「ばね装置」・第十章「フレーム」・第十一章「車軸及び車輪」・第十二章「車体各部及びその他」・第十三章「完成検査」。
(その3)1950(昭和25)年4月27日
依頼内容:告示の構成を追加
●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(4月27日改正)。第四編「ヂーゼル自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「発動機」・第二章「潤滑装置」・第三章「燃料装置」・第四章「冷却装置」・第五章「電気装置及びその他」・第六章「完成装置」。第五編「電気自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「電動機」・第二章「電気装置」・第三章「蓄電池」・第四章「伝導装置」・第五章「操向装置」・第六章「制動装置」・第七章「ばね装置」・第八章「フレーム」・第九章「車軸及び車輪」・第十章「車体」・第十一章「その他」・第十二章「完成検査」。
(その4)1950(昭和25)年6月15日
依頼内容:告示の構成を追加
●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(6月15日改正)。第二編「普通自動車及び小型四輪自動車」を第二編「普通自動車」に改める。第六編「小型四輪自動車」を設け、その下に以下の章を置く。第一章「発動機」・第二章「潤滑装置」・第三章「燃料装置」・第四章「冷却装置」・第五章「電気装置」・第六章「伝動装置」・第七章「操向装置」・第八章「ブレーキ装置」・第九章「ばね装置」・第十章「フレーム」・第十一章「車軸及び車輪」・第十二章「車体」・第十三章「その他」・第十四章「完成検査」。
(その5)1960(昭和35)年12月15日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:規則の構成を追加
●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月15日公布、12月20日施行)。この規則により、三重県自動車運転者等聴聞規則が改正され、1955年4月1日公布の三重県道路交通取締規則・1954年7月1日公布の緊急自動車指定取扱規程が廃止される。第一章「総則」・第二章「車両の交通方法」・第三章「運転者の遵守事項」・第四章「道路の使用等」・第五章「自動車及び原動機付自転車の運転免許」・第六章「雑則」・附則から成る。