【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1962(昭和37)年3月20日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●箱根新道料金徴収公告〔日本道路公団〕(3月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「箱根新道」として料金を徴収する。一級国道1号(箱根バイパス/神奈川県足柄下郡箱根町湯本~神奈川県足柄下郡箱根町箱根)。料金の額は全線料金とは別に(神奈川県足柄下郡箱根町箱根字沢口~神奈川県足柄下郡箱根町箱根字畑引山)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は3月31日から20年間。
(その2)1962(昭和37)年7月2日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●敦賀道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月2日公布)。以下の国道の区間を有料道路「敦賀道路」として料金を徴収する。一級国道8号(敦賀道路/福井県南条郡河野村大字大谷~福井県敦賀市大字杉津)。徴収期間は7月8日から30年間。
(その3)1962(昭和37)年7月7日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●蔵王道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月7日公布)。以下の県道の区間を有料道路「蔵王道路」として料金を徴収する。県道上山川崎線(蔵王道路/宮城県刈田郡蔵王町刈田岳国有林~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)。料金の額は全線料金とは別に(宮城県刈田郡蔵王町賽磧~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は7月15日から30年間。
(その4)1962(昭和37)年7月14日 この日に2件ある内の2番目 依頼内容:簡略化等。 ●危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示の一部を改正する公示〔日本道路公団〕(7月14日公布。7月15日から実施)。この公示により、危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示が改正される。危険物に関する部分が改定される。
(その5)1962(昭和37)年8月25日 この日に2件ある内の1番目 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●東伊豆道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(8月25日公布)。以下の国道の区間を有料道路「東伊豆道路」として料金を徴収する。二級国道下田小田原線(東伊豆道路/静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市玖須美)。料金の額は熱川区間(静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市八幡野)・伊東区間(伊東市八幡野~伊東市玖須美)とは別に、伊藤区間一部線(伊東市吉田及び伊東市川奈~伊東市玖須美)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は8月29日から1986年6月30日まで。8月28日までは1956年6月29日公布の道路公団公告のとおりとする。
(その6)1962(昭和37)年9月20日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●若戸大橋料金徴収公告〔日本道路公団〕(9月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「若戸大橋」として料金を徴収する。二級国道門司八幡線(若戸橋/戸畑市昭和通~若松市堺町)。徴収期間は9月27日から30年間。
(その7)1962(昭和37)年10月19日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●伊香保榛名道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(10月19日公布)。以下の県道の区間を有料道路「伊香保榛名道路」として料金を徴収する。県道渋川榛名線(伊香保榛名道路/渋川市元町~群馬県群馬郡榛名町榛名山)。料金の額は伊香保区間(渋川市元町~群馬県北群馬郡伊香保町伊香保)・榛名区間(群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字乙外野~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)とは別に、(渋川市元町~渋川市六本松、及び、群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字榛原~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は10月26日から1988年6月20日まで。10月25日までは1958年6月13日公布の伊香保道路料金徴収公告のとおりとする。なお上記の榛名区間と一部線の中の「榛名山字氷室嶽」は当初「榛名山字氷室岳」としていたが、官報第10757号(10月24日発行)のなかで誤植修正される。
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【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1962(昭和37)年3月20日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●箱根新道料金徴収公告〔日本道路公団〕(3月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「箱根新道」として料金を徴収する。一級国道1号(箱根バイパス/神奈川県足柄下郡箱根町湯本~神奈川県足柄下郡箱根町箱根)。料金の額は全線料金とは別に(神奈川県足柄下郡箱根町箱根字沢口~神奈川県足柄下郡箱根町箱根字畑引山)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は3月31日から20年間。
(その2)1962(昭和37)年7月2日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●敦賀道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月2日公布)。以下の国道の区間を有料道路「敦賀道路」として料金を徴収する。一級国道8号(敦賀道路/福井県南条郡河野村大字大谷~福井県敦賀市大字杉津)。徴収期間は7月8日から30年間。
(その3)1962(昭和37)年7月7日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●蔵王道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月7日公布)。以下の県道の区間を有料道路「蔵王道路」として料金を徴収する。県道上山川崎線(蔵王道路/宮城県刈田郡蔵王町刈田岳国有林~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)。料金の額は全線料金とは別に(宮城県刈田郡蔵王町賽磧~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は7月15日から30年間。
(その4)1962(昭和37)年7月14日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:簡略化等。
●危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示の一部を改正する公示〔日本道路公団〕(7月14日公布。7月15日から実施)。この公示により、危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示が改正される。危険物に関する部分が改定される。
(その5)1962(昭和37)年8月25日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●東伊豆道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(8月25日公布)。以下の国道の区間を有料道路「東伊豆道路」として料金を徴収する。二級国道下田小田原線(東伊豆道路/静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市玖須美)。料金の額は熱川区間(静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市八幡野)・伊東区間(伊東市八幡野~伊東市玖須美)とは別に、伊藤区間一部線(伊東市吉田及び伊東市川奈~伊東市玖須美)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は8月29日から1986年6月30日まで。8月28日までは1956年6月29日公布の道路公団公告のとおりとする。
(その6)1962(昭和37)年9月20日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●若戸大橋料金徴収公告〔日本道路公団〕(9月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「若戸大橋」として料金を徴収する。二級国道門司八幡線(若戸橋/戸畑市昭和通~若松市堺町)。徴収期間は9月27日から30年間。
(その7)1962(昭和37)年10月19日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●伊香保榛名道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(10月19日公布)。以下の県道の区間を有料道路「伊香保榛名道路」として料金を徴収する。県道渋川榛名線(伊香保榛名道路/渋川市元町~群馬県群馬郡榛名町榛名山)。料金の額は伊香保区間(渋川市元町~群馬県北群馬郡伊香保町伊香保)・榛名区間(群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字乙外野~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)とは別に、(渋川市元町~渋川市六本松、及び、群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字榛原~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は10月26日から1988年6月20日まで。10月25日までは1958年6月13日公布の伊香保道路料金徴収公告のとおりとする。なお上記の榛名区間と一部線の中の「榛名山字氷室嶽」は当初「榛名山字氷室岳」としていたが、官報第10757号(10月24日発行)のなかで誤植修正される。