【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】 1971(昭和46)年 ●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月1日改正、即日施行) 【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。官庁用自動車の分類番号(1~999「別に指定する自動車」、1000~1999「貨物自動車」、2000~2999「乗合自動車」、3000~3999「10名以下の乗用車」、4000~4999「小型四輪貨物車」、5000~5999「小型四輪乗用車」、6000~6999「三輪貨物自動車」、7000~7999「三輪乗用自動車」、8000~8999「特種用途自動車」、9000~9999「特殊自動車」)が削除され、車種別番号(1「貨物自動車」、2「乗合自動車」、3「10名以下の乗用車」、4「小型四輪貨物車」、5「小型四輪乗用車」、6「三輪貨物自動車」、7「三輪乗用自動車」、8「特種用途自動車」、9「特殊自動車」)のみとなる。これに伴い、官庁用自動車の自動車登録番号標(図1から図5)が削除され、官庁用自動車以外の自動車登録番号標(図6から図11)を自動車登録番号標(図1から図6)に改める。数字が五桁であるときの図6(見本は上段「5B」下段「12345」)が図1となる(見本の変更なし)。四桁であるときの図7(見本は上段「3A」下段「2357」)が図2となる(見本の変更なし)。三桁であるときの図8(見本は上段「4F」下段「635」)が図3となる(見本は上段「4B」下段「635」)。宮古八重山における数字が四桁であるときの図9(見本は上段「5B」下段「M5043」)が図4となる(見本の変更なし)。宮古八重山における数字が三桁であるときの図10(見本は上段「6B」下段「Y256」)が図5となる(見本の変更なし)。宮古八重山における二桁であるときの図11(見本は上段「8B」下段「Y35」)が図6となる(見本の変更なし)。上段の文字列は「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字(自動車運送事業の用に供する自動車はA、自家用自動車はB、琉球籍を有しないものが所有する自家用自動車はF)」。下段の文字列は宮古八重山以外におけるものにあっては五桁以下三桁までの数字、宮古八重山におけるものにあっては四桁以下二桁までの数字でその数字の左位に宮古はM・八重山はYの文字を表示する。事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字、文字は浮出とする。改正前の規定による官庁用自動車の登録番号標は、行政主席の指定する更新期間中は、なお効力を有するものとする。
↑同じ7月1日の琉球政府告示の前に掲載願います。規則は告示よりも上位。
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【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1971(昭和46)年
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月1日改正、即日施行)
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。官庁用自動車の分類番号(1~999「別に指定する自動車」、1000~1999「貨物自動車」、2000~2999「乗合自動車」、3000~3999「10名以下の乗用車」、4000~4999「小型四輪貨物車」、5000~5999「小型四輪乗用車」、6000~6999「三輪貨物自動車」、7000~7999「三輪乗用自動車」、8000~8999「特種用途自動車」、9000~9999「特殊自動車」)が削除され、車種別番号(1「貨物自動車」、2「乗合自動車」、3「10名以下の乗用車」、4「小型四輪貨物車」、5「小型四輪乗用車」、6「三輪貨物自動車」、7「三輪乗用自動車」、8「特種用途自動車」、9「特殊自動車」)のみとなる。これに伴い、官庁用自動車の自動車登録番号標(図1から図5)が削除され、官庁用自動車以外の自動車登録番号標(図6から図11)を自動車登録番号標(図1から図6)に改める。数字が五桁であるときの図6(見本は上段「5B」下段「12345」)が図1となる(見本の変更なし)。四桁であるときの図7(見本は上段「3A」下段「2357」)が図2となる(見本の変更なし)。三桁であるときの図8(見本は上段「4F」下段「635」)が図3となる(見本は上段「4B」下段「635」)。宮古八重山における数字が四桁であるときの図9(見本は上段「5B」下段「M5043」)が図4となる(見本の変更なし)。宮古八重山における数字が三桁であるときの図10(見本は上段「6B」下段「Y256」)が図5となる(見本の変更なし)。宮古八重山における二桁であるときの図11(見本は上段「8B」下段「Y35」)が図6となる(見本の変更なし)。上段の文字列は「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字(自動車運送事業の用に供する自動車はA、自家用自動車はB、琉球籍を有しないものが所有する自家用自動車はF)」。下段の文字列は宮古八重山以外におけるものにあっては五桁以下三桁までの数字、宮古八重山におけるものにあっては四桁以下二桁までの数字でその数字の左位に宮古はM・八重山はYの文字を表示する。事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字、文字は浮出とする。改正前の規定による官庁用自動車の登録番号標は、行政主席の指定する更新期間中は、なお効力を有するものとする。
↑同じ7月1日の琉球政府告示の前に掲載願います。規則は告示よりも上位。