ナンバープレート情報局
http://nplate.cloudfree.jp/
■本掲示板は日本国内の自動車等のナンバープレートの進行状況等に関する情報交換の場です。
■投稿の際は、日本語及びアルファベット以外の文字は使わないでください。
それ以外の文字を使用すると、過去ログに残す際に文字化けして他の投稿に影響する場合があります。
■投稿の修正・削除は下記URLに記載された手順でお願いします。
https://z.wikiwiki.jp/official/topic/9
■掲示板の修正機能の使用は投稿内容の修正に留め、追加する場合は改めて投稿をお願いします。
過去ログに残す際に手間となるので、「+ボタン」を使って前回の投稿の下に追加しないでください。
なお、希望番号以外は1日の投稿数の制限はしていません。
■掲載内容の修正依頼は更新情報とは別投稿でお願いします。
■詳しくは「注意事項」をお読みください。守っていただけない場合は予告なく掲示板から「削除」します。
注意事項(免責事項を含む)
http://nplate.cloudfree.jp/com/notice.html
ロボきく
robokiku
通報 ...
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1954(昭和29)年
■自動車運送協議会規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月5日公布、即日施行)。この省令により、自動車運送協議会規則が改正される。
↑2月5日の琉球政府の前に掲載願います。
●自動車整備基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月20日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備基準・優良自動車整備事業者認定規則が改正される。
●自動車修正基準、改正〔運輸省〕(7月20日改正)
〇社団法人広島県自動車整備振興会(広島市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は広島市。業務の区域は広島県。事業用・自家用を扱う。(8月1日)
〇社団法人広島県小型自動車整備振興会(広島市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は広島市。業務の区域は広島県。事業用・自家用を扱う。(8月1日)
●国の所有に属する自動車の交換に関する法律施行令(法律第237号)(8月9日公布、即日施行)
■自動車整備振興会の設立及び監督に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月10日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備振興会の設立及び監督に関する規則が改正される。
↑8月10日のトップ(北海道規則の前)に掲載願います。
●交通事件即決裁判手続規則〔最高裁判所〕(9月15日公布、11月1日施行)
↑9月15日の茨城県公安委員会規則の前に掲載願います。
●道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(政令第272号)(9月25日公布、10月1日施行。一部は11月1日施行。一部は1955年4月1日施行)。この政令により、道路交通取締法施行令が改正される。原動機付自転車に関する改定規定は1955年4月1日施行。
【規格】この政令に規定する第一種原動機付自転車及び第二種原動機付自転車の別は、原動機付自転車の構造及び原動機の大きさを基準として総理府令で定める。
【免許】運転許可を分けて、第一種運転許可・第二種運転許可の二種とする。第一種運転許可は第一種原動機付自転車を運転出来る。第二種運転許可は第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。第一種運転許可は、定める条件(14歳未満の者など4項目あり)に該当しない者に対し運転許可証を交付して行う。第二種運転許可は、16歳以上の者で第一種運転許可の条件(14歳未満の者の条件を除く)に該当せず、かつ次に該当する者に対し運転許可証を交付して行う。原動機付自転車の運転に支障があるような身体的欠陥がないこと、原動機付自転車の運転技能を有していること、原動機付自転車の運転について必要な法令の知識を有していること。原動機付自転車に係る改正規定の施行の際、現に改正前の道路交通取締法施行令の規定による運転許可を受けている者は、改正後の道路交通取締法施行令による第二種運転許可を受けたものとみなす。この場合、16歳未満の者が運転出来る第二種原動機付自転車は、従前の規定によりその者が運転することが出来た原動機付自転車の総排気量又は定格出力以下の総排気量又は定格出力のものに限る。
高知300わ18**
香川800あ40**
高松800か・2**
岡山32L自1001(32K)
京都357自1105(354)
愛媛105事1111(104)
愛媛351自1118(349)
香川367自1122(366)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1950(昭和25)年11月2日
依頼内容:省令の構成を追加。
●火薬類を運送する自動車及び軽車両の構造、装置及び性能に関する規則〔運輸省〕(11月2日公布、11月3日施行)。第一章「総則」・第二章「自動車」・第三章「軽車両」・附則から成る。
(その2)1951(昭和26)年8月23日
依頼内容:省令の構成を追加。
●自動車道事業規則〔運輸省・建設省〕(8月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の道路運送法施行規則は廃止。第一章「通則」・第二章「自動車道事業」・第三章「国営自動車道事業」・第四章「雑則」・第五章「経過規定」・附則から成る。
(その3)1952(昭和27)年1月18日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:省令の構成を追加。
●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則〔運輸省〕(1月18日公布、即日施行。一部は1951年7月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「自動車登録官」・第三章「自動車検査官」・附則から成る。
宇都宮500あ25**
名古屋131事・・71
岐阜431自・810
品川363自1018(362)
松戸303自1111(302)
岐阜361自1177(359)
岐阜303は1***
横浜500い98**
石川501む8***
四日市500そ1***
尾張小牧480れ28**
和泉582い9***
鈴鹿585軽・317(584)
岐阜587軽・801
三重484軽2000
京都586軽2023
名古屋587軽2023(586)
世田谷う11**
削除
京都586軽2018
宮城300わ77**
宮城32L自・・・1(32K)
宮城377自・・33(376)
宮城376自・・88(375)
宮城354自1123(353)
宮城356自1188(352)
宮城582そ4***
金沢311自1111(310)
足立365自1111(363)
世田谷512自1224
葛飾311自3636
足立433自5963(432)
和泉800せ27**
千葉135事・・77(134)
足立432自・200(431)
江東311自・830
相模353自・830(352)
熊谷324自1122(323)
岐阜303は1***
尾張小牧801事・111
名古屋34A自・111(33L)※
名古屋30H自・222(30C)
京都501事・333
名古屋382自・333(380)
※保留分に33Xがあります
岐阜5ナンバーはまだ7000番台に突入していないと思います。
岐阜3ナンバーは他の方が出されてますけど
尾張小牧136事・・11(135)
相模131事・128
滋賀110事1000(109)
広島103事3000(102)
福島101事7777
福島101事7777は2025年12月2日に投稿済みです
長野502せ8***
つくば301す7***
習志野302さ8***
北九州301に・***
足立480ち13**
水戸581や8***
大宮581も6***
名古屋58Aま9***
岡山502ほ2***
熊谷549自・・32(547)
札幌361自・・72(360)
倉敷339自・・72(336)
倉敷339自・・80(337)
倉敷353自・123(351)
広島302な7***
奈良35C自・・・1(34P)【35A自登場時期:2025年10月以前】
諏訪800さ22**
南信州480あ10**
帯広480え63**
十勝480あ・7**
帯広580ち1***
習志野311自・・・9(398)
習志野362自・・24(361)
練馬360自・100(359)
宮崎310自2222
高崎335自2222
沼津100か66**
富士山407自・・・1(406)
富士山481く44**
静岡580わ61**
山口501わ46**
山口549自1001(548)
山口343自1020(342)
山口542自1221(540)
更新情報#149
京都100た・4**
大阪400ゆ23**
大分480に・9**
宮崎480ね10**
大阪582に1***
筑豊587軽・315(585)
福岡590軽・320
北九州589軽・324(587)
https://z.wikiwiki.jp/nplate/topic/1/44478
大分591軽・321は投稿済です
佐賀501ね9***
滋賀591軽9000(590)