ナンバープレート情報局
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注意事項(免責事項を含む)
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ロボきく
robokiku
通報 ...
沖縄480り60**
市原586軽・・・3(585)
市原585軽・・33(584)
袖ヶ浦593軽・127(592)
袖ヶ浦484軽5963
袖ヶ浦793軽8008(791)
更新情報1103
愛媛480れ46**
愛媛580わ91**
高松480い39**
高松511自・111
岡山346自・220(345)
姫路338自・222(337)
愛媛401自・222
福山336自・318(335)
姫路338自・222
上記は2026年1月12日に姫路339で投稿しています(45466、過去ログ216578)。
浜松302て1***
浜松501わ38**
浜松31K自・・・1(31H)
浜松348自・100(347)
浜松350自・510(349)
名古屋398自1011(397)
神戸103自・777(102)
神戸建80**
岐阜800る27**
四日市311自1881
四日市311自3003
京都386自3588(382)
四日市321自3588(320)
三重346自3939(345)
会津480か50**
1所沢ぬ14**
三重県
470度会町□3+こ白
弘前500す1***
福島588軽・・25(587)
宮城588軽・・87(587)
福島588軽・830(587)
宮城585軽1029
福島585軽1029
多摩436自・・・9(435)
湘南133事・100(132)
湘南368自・117(367)
相模339自・222(337)
湘南132事1001(131)
横浜301Y82**
なにわ361自・222(358)
なにわ353自・505(352)
なにわ357自・515(355)
なにわ352自・725(350)
なにわ345自・812
品川33*わ・321
葛飾311自・515
松戸312自・666(311)
春日部347自・703(345)
川崎342自・723(341)
岐阜400ほ97**
岐阜386自・168(384)
名古屋33L自・168(33F)
福井352自・168(350)
尾張小牧517自2525(515)
滋賀520自2525(518)
尾張小牧431自1008
富士山385自・・・1(384)
富士山360自・・18(356)
品川358自・350(355)
富士山553自・358(552)
富士山554自2525(553)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1955(昭和30)年12月6日
依頼内容1:運転免許の種類の誤植修正(自動二輪車免許は誤りで、軽二輪車免許が正当)。
・第55条(運転免許の種別)の第1項では軽二輪車免許と謳われている。
・ただし別表(免許の種別/運転することができる自動車の種類)では自動二輪車免許とある。
・上記の如く第55条第1項と別表とで食い違いがあるが、その通りの内容とした。
依頼内容2:原動機付自転車に係るものを加筆。
●道路交通取締法〔琉球政府(立法第83号)〕(12月6日公布、1956年1月1日施行)。第一章「総則」・第二章「歩行者」・第三章「馬車」・第四章「運転免許」・第五章「雑則」・第六章「罰則」・附則から成る。
【免許】運転免許は、普通自動車免許・けん引自動車免許・特殊作業用自動車免許・特殊自動車免許・小型自動四輪車免許・自動三輪車免許・側車付自動二輪車免許・軽二輪車免許・仮運転免許の九種とする。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・自動二輪車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・自動二輪車を運転出来る。特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・自動二輪車を運転出来る。特殊自動車免許は特殊自動車・自動二輪車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・自動二輪車を運転出来る。自動三輪車免許は自動三輪車・自動二輪車を運転出来る。側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・自動二輪車を運転出来る。自動二輪車免許(自動二輪車免許は運転出来る自動車の種類を記載している別表による。運転免許の種別を記載している第55条第1項では軽二輪車免許)は自動二輪車を運転出来る。この立法の施行前に受けた自動車運転免許は、この立法により免許を受けたものとみなす。ただし二年以内の期間において規則の定めるところにより免許証の更新を受けなければ免許は効力を失う。原動機付自転車は警察署長の運転許可を受けた者でなければ運転してはならないが、警察隊長の運転免許を受けた者はこの限りではない(すなわち、運転免許を有していれば運転許可を受けなくとも原動機付自転車を運転出来る)。
松本346自・・・7(345)
堺340自・110(337)
堺365自1188(363)
堺345自6666(343)
堺375自8000(373)
堺560自8008(558)
山口581ゆ1***
山口341自・・37(340)
横浜31A自・222(30Y)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
●道路交通取締法、改正〔琉球政府(立法第78号)〕(7月29日改正、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行)
【免許】軽二輪車免許を自動二輪車免許に改め、軽自動車免許を追加(仮運転免許を含めた免許の種類が九種から十種に増える)。これにより免許の種別による運転出来る自動車の種類が変更となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・軽自動車を運転出来る。特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を運転出来る。特殊自動車免許は特殊自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を運転出来る。側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・自動二輪車・軽自動車を運転出来る。自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を運転出来る。軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。
●道路交通取締法施行規則、改正〔琉球政府〕(9月13日改正、9月27日施行)
【規格】普通自動車・特殊作業用自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車を改定、軽自動車(三種に区分)を追加。普通自動車は、主として人または貨物を運搬する構造の自動車のうち、特殊自動車・小型自動車・軽自動車以外のもの。特殊作業用自動車は、ロードローラ、グレーダー、ブルドーザー、耕作用自動車等、人または貨物を運搬する構造を有せず、もっぱら特殊作業を行う構造の自動車のうち、軽自動車以外のもの。小型自動四輪車は、自動四輪車・前二輪の自動三輪車の類で、次の制限に該当する、特殊自動車・軽自動車以外のもの。(制限の内容については改定なしのためここでは割愛した)。自動三輪車は、前一輪により操行する自動三輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車(自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車)は、次の制限に該当する、特殊自動車以外のもの。大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下(公布時は2.3m以下としていたが、公報第88号(1960年11月1日)の正誤欄で1.30m以下へ誤植修正される)×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.360リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.00kw以下。軽自動車(自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む))は、次の制限に該当する、特殊自動車以外のもの。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.250リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。軽自動車(最高速度が毎時15kmをこえない構造及び装置の特殊作業用自動車の類)は、次の制限に該当するもの(農耕作業用以外の特殊作業用自動車の類にあっては、道路運送車両法施行規則(1954年12月18日規則第98号)別表第一号の規定により行政主席の指定を受けたものに限る)。大きさは長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は1.50リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。けん引自動車・特殊自動車は改定なし。
【免許】軽自動車免許は、定める条件(16歳未満の者など4項目あり)に該当しない者に与える。この条件は小型免許〔小型自動四輪車免許・自動三輪車免許・側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許〕に対するものと同じ。
○財団法人大阪陸運協会(大阪市北区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は神戸市葺合区。業務の区域は兵庫県。事業用・自家用を扱う。(9月15日)
相模366自・111(364)
浜松400ぬ58**
浜松480れ23**
鹿児島522自2525(520)
大阪373自2002(371)
和泉324自2525(313)
神戸356自2727(353)
神戸374自5555(372)
京都414自5678(413)
久留米581な1***
山形301て7***
所沢348自・・51(347)
川越338自・168(337)
仙台372自1000(371)
袖ヶ浦341自1211(340)
袖ヶ浦341自1218(340)
仙台372自1000(371)は1月20日に投稿済みです。