ウマ娘のエロ禁止… つまり手綱さんと理事長とトレーナーとのセックスはOK!
それもダメじゃなかったか? てか手綱さんって誰だ?
作品単位でダメって話だから普通にアウトやな
サイゲと協会を怒らせたら怖いぞ…
1度ガチで怒った教会を見てみたいきもする
それが1葉の遺言になるとはこの時は誰も思わなかったのである・・・
たづなさんはトキノミノル 理事長はノーザンテーストがモデルでは?と言う話もあるしな
それはあくまでユーザー側の推測だから… え?公式で明言してる?
wikipediaに載れそう
コスプレ設定で逃げれると思ってるのがいそう
この辺は狙ってやらない限りまずないからな
鬼滅グッズだと、たまたま「黒と緑の市松模様」「ピンクの和柄」「橙の和柄」の三種セットの筆箱とかが売ってて、小学生に大人気だけど特に著作権上や商標上は無関係でも問題ないとのこと
江差追分事件ってものの判例だそうな。これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうか、が重要らしい。平成27年度弁理士の日 日本弁理士会近畿支部記念講演会「キャラクタービジネスから学ぶ著作権と知財戦略」基調講演1を見ただけだから詳しくは読んでクレメンス
「本質的な特徴の同一性」ってのが例えばウマ娘の勝負服と同じ配色だけど服の形状や形態は違う(元はメイド服だけどコピー先は配色が同じなだけの只のジャージ)みたいな場合はどうなるんかね
そこまでして売る方も売る方だけど買う方も買う方だよなぁ
いや売りも買いもしない。只の興味本位
(ウマ娘の)勝負服が勝負服たらしめてるのって配色が全てな気がする、そもそも現実の勝負服やメンコ等をモチーフに作ってるし。まぁ個人の感想だからちゃんと法的にと言われてもさっぱりだけどね
「配色が全て」ってことで集英社は登録したけど鬼滅は負けたんだ。まあウマ娘勝負服も配色で攻めたら現実のほうの配色にオリジナリティがあると言われる可能性もあるな
鬼滅の商標登録の話は完全に別では…判断基準が場合によって違う(同一の法律を根拠にしないなら違う判断になる)のはそりゃそうでしょとしか
著作権上も各種グッズは問題ないとなった
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それもダメじゃなかったか? てか手綱さんって誰だ?
作品単位でダメって話だから普通にアウトやな
サイゲと協会を怒らせたら怖いぞ…
1度ガチで怒った教会を見てみたいきもする
それが1葉の遺言になるとはこの時は誰も思わなかったのである・・・
たづなさんはトキノミノル 理事長はノーザンテーストがモデルでは?と言う話もあるしな
それはあくまでユーザー側の推測だから… え?公式で明言してる?
wikipediaに載れそう
コスプレ設定で逃げれると思ってるのがいそう
この辺は狙ってやらない限りまずないからな
鬼滅グッズだと、たまたま「黒と緑の市松模様」「ピンクの和柄」「橙の和柄」の三種セットの筆箱とかが売ってて、小学生に大人気だけど特に著作権上や商標上は無関係でも問題ないとのこと
江差追分事件ってものの判例だそうな。これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうか、が重要らしい。平成27年度弁理士の日 日本弁理士会近畿支部記念講演会「キャラクタービジネスから学ぶ著作権と知財戦略」基調講演1を見ただけだから詳しくは読んでクレメンス
「本質的な特徴の同一性」ってのが例えばウマ娘の勝負服と同じ配色だけど服の形状や形態は違う(元はメイド服だけどコピー先は配色が同じなだけの只のジャージ)みたいな場合はどうなるんかね
そこまでして売る方も売る方だけど買う方も買う方だよなぁ
いや売りも買いもしない。只の興味本位
(ウマ娘の)勝負服が勝負服たらしめてるのって配色が全てな気がする、そもそも現実の勝負服やメンコ等をモチーフに作ってるし。まぁ個人の感想だからちゃんと法的にと言われてもさっぱりだけどね
「配色が全て」ってことで集英社は登録したけど鬼滅は負けたんだ。まあウマ娘勝負服も配色で攻めたら現実のほうの配色にオリジナリティがあると言われる可能性もあるな
鬼滅の商標登録の話は完全に別では…判断基準が場合によって違う(同一の法律を根拠にしないなら違う判断になる)のはそりゃそうでしょとしか
著作権上も各種グッズは問題ないとなった