江差追分事件ってものの判例だそうな。これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうか、が重要らしい。平成27年度弁理士の日 日本弁理士会近畿支部記念講演会「キャラクタービジネスから学ぶ著作権と知財戦略」基調講演1を見ただけだから詳しくは読んでクレメンス
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                江差追分事件ってものの判例だそうな。これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうか、が重要らしい。平成27年度弁理士の日 日本弁理士会近畿支部記念講演会「キャラクタービジネスから学ぶ著作権と知財戦略」基調講演1を見ただけだから詳しくは読んでクレメンス