コスプレ設定で逃げれると思ってるのがいそう
パロディならあるいは?
あとは一般向けでセックス描写するとか(乳首と局部なし)
実際逃げられるか逃げられないかはやってみなければ分からないから…
まー衣装が似てるだけって主張なら実際裁判やってみなきゃはっきりはしない
表紙で別配色にして中は白黒だからみたいな論理にすればまあ逃げ切れそう
マジレスでいるというのがな…
机上の空論だけなら自由だから
自給自足したら?
エロ絵自体に興味は無い
>> 54777過去の判例で「言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」って出てるみたい(かつ言語以外にも適用されうると考えられているみたい)だからその論理は通らないと思うで
鬼滅の和柄は著作物に含まれないらしい
ほえーそんな判例あるんか
この辺は狙ってやらない限りまずないからな
鬼滅グッズだと、たまたま「黒と緑の市松模様」「ピンクの和柄」「橙の和柄」の三種セットの筆箱とかが売ってて、小学生に大人気だけど特に著作権上や商標上は無関係でも問題ないとのこと
江差追分事件ってものの判例だそうな。これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうか、が重要らしい。平成27年度弁理士の日 日本弁理士会近畿支部記念講演会「キャラクタービジネスから学ぶ著作権と知財戦略」基調講演1を見ただけだから詳しくは読んでクレメンス
「本質的な特徴の同一性」ってのが例えばウマ娘の勝負服と同じ配色だけど服の形状や形態は違う(元はメイド服だけどコピー先は配色が同じなだけの只のジャージ)みたいな場合はどうなるんかね
そこまでして売る方も売る方だけど買う方も買う方だよなぁ
いや売りも買いもしない。只の興味本位
(ウマ娘の)勝負服が勝負服たらしめてるのって配色が全てな気がする、そもそも現実の勝負服やメンコ等をモチーフに作ってるし。まぁ個人の感想だからちゃんと法的にと言われてもさっぱりだけどね
「配色が全て」ってことで集英社は登録したけど鬼滅は負けたんだ。まあウマ娘勝負服も配色で攻めたら現実のほうの配色にオリジナリティがあると言われる可能性もあるな
鬼滅の商標登録の話は完全に別では…判断基準が場合によって違う(同一の法律を根拠にしないなら違う判断になる)のはそりゃそうでしょとしか
著作権上も各種グッズは問題ないとなった
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パロディならあるいは?
あとは一般向けでセックス描写するとか(乳首と局部なし)
実際逃げられるか逃げられないかはやってみなければ分からないから…
まー衣装が似てるだけって主張なら実際裁判やってみなきゃはっきりはしない
表紙で別配色にして中は白黒だからみたいな論理にすればまあ逃げ切れそう
マジレスでいるというのがな…
机上の空論だけなら自由だから
自給自足したら?
エロ絵自体に興味は無い
>> 54777過去の判例で「言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」って出てるみたい(かつ言語以外にも適用されうると考えられているみたい)だからその論理は通らないと思うで
鬼滅の和柄は著作物に含まれないらしい
ほえーそんな判例あるんか
この辺は狙ってやらない限りまずないからな
鬼滅グッズだと、たまたま「黒と緑の市松模様」「ピンクの和柄」「橙の和柄」の三種セットの筆箱とかが売ってて、小学生に大人気だけど特に著作権上や商標上は無関係でも問題ないとのこと
江差追分事件ってものの判例だそうな。これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうか、が重要らしい。平成27年度弁理士の日 日本弁理士会近畿支部記念講演会「キャラクタービジネスから学ぶ著作権と知財戦略」基調講演1を見ただけだから詳しくは読んでクレメンス
「本質的な特徴の同一性」ってのが例えばウマ娘の勝負服と同じ配色だけど服の形状や形態は違う(元はメイド服だけどコピー先は配色が同じなだけの只のジャージ)みたいな場合はどうなるんかね
そこまでして売る方も売る方だけど買う方も買う方だよなぁ
いや売りも買いもしない。只の興味本位
(ウマ娘の)勝負服が勝負服たらしめてるのって配色が全てな気がする、そもそも現実の勝負服やメンコ等をモチーフに作ってるし。まぁ個人の感想だからちゃんと法的にと言われてもさっぱりだけどね
「配色が全て」ってことで集英社は登録したけど鬼滅は負けたんだ。まあウマ娘勝負服も配色で攻めたら現実のほうの配色にオリジナリティがあると言われる可能性もあるな
鬼滅の商標登録の話は完全に別では…判断基準が場合によって違う(同一の法律を根拠にしないなら違う判断になる)のはそりゃそうでしょとしか
著作権上も各種グッズは問題ないとなった