法介の『ツイキャス de 逝こうぜ!』

著作権について

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著作権について

法介
作成: 2025/09/29 (月) 15:43:18
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法介 2025/09/29 (月) 15:43:42

自身の趣味で描いている小説の中に存命の俳優さんの名前が例えば「松本潤似の」といった表現を用いている場合、その自作小説をネットで公開した場合も何かしらの侵害行為にあたるか?

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Gemini(AI) 2025/09/29 (月) 15:44:16 7b465@99e33

ご質問のケースは、肖像権(特にパブリシティ権)という権利に関わる非常に重要な論点を含んでいます。

結論から申し上げますと、「松本潤似の」という程度の表現で、趣味の小説をネットで公開する行為は、権利侵害にあたる可能性は極めて低いと考えられます。

以下に、その理由と関連する権利について解説します。


1. 「似の」という表現が侵害にあたらない理由

侵害行為にあたる可能性が低い最大の理由は、その表現が「描写・表現の範囲内」にとどまっているからです。

  • パブリシティ権の目的: 存命の著名人には、その名前や肖像が持つ「顧客吸引力」という経済的価値を排他的に利用できる権利、すなわちパブリシティ権があります。この権利は、他人に勝手に「商品の宣伝や販売促進」などに利用されないためにあります。
  • 描写目的の利用: あなたの行為は、「小説の登場人物を表現する」という描写目的であり、松本潤さんの名前が持つ顧客吸引力を、ご自身の小説の宣伝・販売促進のために利用しているとは見なされにくいです。
  • 「似の」という限定: 「松本潤似の」という表現は、あくまで「外見が似ている」という描写に限定されており、本人そのものを登場させているわけではないため、権利侵害のラインからは遠いと解釈されます。

2. 氏名権・名誉権・肖像権(パブリシティ権)について

小説で著名人の名前を利用する場合、侵害の可能性があるのは主に以下の3つの権利ですが、今回のケースで問題になる可能性は低いです。

権利侵害の可能性がある行為ご質問のケースへの影響
肖像権 / パブリシティ権氏名や似顔絵などを無断で商品化したり、宣伝広告に利用したりして、経済的利益を得ようとする行為。趣味の小説での描写は「宣伝・販売促進」とは見なされにくく、侵害の可能性は低い。
名誉権・名誉感情その人物の社会的評価を下げるような虚偽の事実を書いたり、その人物の名誉感情を著しく害するような描写をしたりする行為。「似の」という表現自体は、名誉を毀損するものではないため、問題なし。
氏名権自分の名前(氏名)を勝手に使用されない権利。パブリシティ権と同様、経済的な利益を不正に利用しない限り、侵害は成立しにくい。

3. ただし、避けるべき表現

「松本潤似の」という表現は問題ない可能性が高いですが、以下のような行為は権利侵害やトラブルにつながるリスクが高まります。

  • 実名で、本人をモデルにしたとわかる形で、プライベートや名誉を棄損するような性的な描写や犯罪行為などを描く。
  • 小説を商業出版やグッズ化する際に、「松本潤似のキャラクターが登場!」などと宣伝文句として利用し、その顧客吸引力を利用する。
  • 写真や似顔絵を無断で挿入し、「松本潤」と明記する。

あなたのケースは「趣味の小説」であり、描写も限定的であるため、過度に心配する必要はないでしょう。