著作権について
法介
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自身の趣味で描いている小説の中に存命の俳優さんの名前が例えば「松本潤似の」といった表現を用いている場合、その自作小説をネットで公開した場合も何かしらの侵害行為にあたるか?
ご質問のケースは、肖像権(特にパブリシティ権)という権利に関わる非常に重要な論点を含んでいます。
結論から申し上げますと、「松本潤似の」という程度の表現で、趣味の小説をネットで公開する行為は、権利侵害にあたる可能性は極めて低いと考えられます。
以下に、その理由と関連する権利について解説します。
1. 「似の」という表現が侵害にあたらない理由
侵害行為にあたる可能性が低い最大の理由は、その表現が「描写・表現の範囲内」にとどまっているからです。
2. 氏名権・名誉権・肖像権(パブリシティ権)について
小説で著名人の名前を利用する場合、侵害の可能性があるのは主に以下の3つの権利ですが、今回のケースで問題になる可能性は低いです。
3. ただし、避けるべき表現
「松本潤似の」という表現は問題ない可能性が高いですが、以下のような行為は権利侵害やトラブルにつながるリスクが高まります。
あなたのケースは「趣味の小説」であり、描写も限定的であるため、過度に心配する必要はないでしょう。