ナンバープレート情報局

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37795
MOLLY 2025/06/05 (木) 16:32:45

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1964(昭和39)年
●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定、一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「札2」下段が「あ20-46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「札2」下段が「あ・・46」)による。標板そのものの改定はない。地名にあたる部分が、陸運事務所又はその支所若しくはこれに準ずるものの所在地を表示する文字となる。その陸運事務所等の所在地は、以下に掲げる文字をもってすること。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所(長)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所登録第二課(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所登録第二課(三河)、静岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所登録第二課(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔登録第二課を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所登録第二課(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所登録第二課(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所登録第二課(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「札20-46」右下に「美唄」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「札・・46」右下に「美唄」)による。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定(見本なし)。陸運事務所等の所在地を表示する文字が三文字の場合、当該文字の横の長さは22mmとする。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式を改める。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。

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  • 37796
    MOLLY 2025/06/05 (木) 17:30:54 >> 37795

    品川・足立・練馬・多摩・横浜・相模・名古屋・三河・静岡・浜松・大阪・泉・神戸・姫路・福岡・北九州の各ナンバーの登場は、基本的に道路運送車両法施行規則改正の施行日の1964年10月22日からということになりますね。
    ただ1965年3月31日までは従前の様式によることが出来るとしている為、登場時期にバラツキがあっても納得出来ます。

    サイトの掲載状況を見ました。
    品川・足立・練馬・多摩ナンバーは1964年10月22日で、施行日と同日。
    横浜・相模・静岡・大阪・泉・神戸・姫路ナンバーは1964年11月1日で、1965年3月31日よりも前。
    名古屋・三河ナンバーは1965年3月1日で、こちらも1965年3月31日よりも前。
    いずれも1964年10月22日から1965年3月31日の間にあり、規則で謳われていることから外れていません。

    気になるのが、浜松・福岡・北九州の各ナンバーで、1965年3月31日よりも後に登場となっています。
    北九州ナンバーは疑問符がつきながらも、福岡県陸運事務所北九州支所開設時の1965年5月に登場。
    福岡ナンバーは疑問符がつきながらも、福岡県陸運事務所北九州支所開設と同タイミングで登場。
    浜松ナンバーは、静岡県陸運事務所浜松支所開設時の1966年4月1日に登場。
    規則では登録第二課から存在しているようですが、支所となってからでしょうか?