今だと使われている企業も多いとは思いますが、使っていないところも時々見かけるので、概要だけ一応の共有です。
※細かな額等は状況によって変わるので顧問税理士に聞くか、それで分からないようであれば他の青年部会の税理士等に聞いていただければと。
■賃上げ促進税制
2022年4月1日以降に開始している決算年度については、前年に比べ給与等の総額が1.5%以上増加していると増加額の15%程度税額控除を受けられます。
増加率が2.5%以上とか教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加している場合には税額控除の額が上乗せされます。
参考:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
■中小企業等経営強化法
主には設備投資をした際に、「経営力向上計画」の認定があれば、一括償却か税額控除が受けられたり、「先端設備等導入計画」の認定があれば、該当設備にかかる固定資産税が3年間免除されるようになるものです。
ちなみにシステムに投資した場合でも「経営力向上計画」の認定は取れるので、一括償却または税額控除を受けることは可能です。
参考1(経営力向上計画):https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
参考(先端設備等導入計画):https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf
コレは知らなかった…
確認します‼️‼️‼️