事業主は、事業規模の縮小等により一定期間内に相当数の離職者が発生する場合ハローワークへの届出等の義務を負っています。 1.両方の離職者対象の単位 「再就職援助計画」「大量雇用変動届」共に、雇用保険適用事業所単位で30人以上の離職者が出る場合について、事業主によって申請ないし届出が必要です。 2.両方の申請・届出理由の違い 「再就職援助計画」・・・事業規模の縮小等により離職者が生じた場合(雇用対策法第24条第3項及び第25条第1項) 「大量雇用変動届」・・・上記以外の場合(規模の縮小等がなく離職者が生じる場合(雇用対策法第27条第1項) 3.派遣契約期間 契約期間が当初6ヵ月を超えていても、更新されることがなければ届出対象とはなりません。 (2009.2.17 厚生労働省)
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