単発・短時間の仕事「スポットワーク」で企業による直前キャンセルは不当だとして、大学生が雇い主に賃金の支払いを求めた訴訟で、代理人弁護士が31日、東京都内で記者会見を開き、提訴を正式に発表した。提訴したのは、川崎市の大学生の男性(21)で、スポットワーク最大手タイミーを通じて求人を出した名古屋市の飲食店運営会社などを相手取り、キャンセル2件分で計約1万4千円を求めている。訴状によると、男性は5~6月、タイミーのアプリを利用して都内と横浜市の飲食店でそれぞれ単発で5時間の求人に申し込み、マッチングが成立した。しかし、勤務日の前日に店舗側から仕事がキャンセルされた。タイミーは労働契約が出勤時に成立するとしているが、原告側は「労働基準法に反し無効。マッチング時点で労働契約が成立したとするのが実態に即して合理的」と主張し、キャンセルは雇い主による違法な解雇だと訴えている。タイミーは「訴訟当事者ではないので、コメントは差し控える」(広報)としている。
(2025.10.31 朝日新聞)
 
        