平成21年5月までに、一般国民が裁判員として刑事裁判に関与する「裁判員制度」が開始されます。 自社の職員・従業員はもちろんのこと、派遣元及び派遣先は、派遣スタッフが裁判員候補、そして裁判員に選出された場合は、その業務に必要な分の休暇を与えなければなりません。 平成20年12月までに、平成21年度分の裁判員候補約30万人が選出され、名簿化されます。 名簿は毎年更新され、この名簿の中から裁判員候補が選出されます。 裁判員には、20歳(選挙権付与)~70歳で、一つの事例毎におおよそ6~7人に1人選出される計算です。 裁判員として裁判に参加するのは、おおよそ3日間を目処としています ・裁判員資格(欠格事項) ・日当、交通費の支給 ・辞退の可否など詳しい内容は以下のホームページをご覧下さい。 「あなたも裁判員!」 http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.html
なお、最寄りの検察庁から近く裁判員制度に関する説明会開催の要請がありましたら、広くご参加いただけますよう宜しくお願いいたします。 検察庁所在地一覧 http://www.offista.com/data/press/080127b.pdf
(2008.1.27 (社)日本人材派遣協会)
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オフィスタ
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