就職活動中の学生らに対するセクハラについて、厚生労働省が企業に対策を義務づける方向となった。21日の厚労省の審議会で、労使が大筋合意した。男女雇用機会均等法は従業員をセクハラ被害から守る対策を企業に課しており、対象を求職者にも広げる。セクハラについて同法は、企業に相談窓口を設けるなどの対策を義務づけているが、対象は雇用している従業員に限られている。審議会では、就活生についても、採用面接やインターンシップ(就業体験)の際のルールを定めておくことや、相談窓口の設置といったセクハラ対策を企業に課す案が示されている。
(2024.10.22 朝日新聞)