資格を持っていない人が止血帯を使うのって医療行為に当たるから違法みたいな話なかったっけ…?木主を咎めるつもりは毛頭ないけども法的なリスクがあるかもしれないから注意するべきかも
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資格を持っていない人が止血帯を使うのって医療行為に当たるから違法みたいな話なかったっけ…?木主を咎めるつもりは毛頭ないけども法的なリスクがあるかもしれないから注意するべきかも
違法では無いけど、推奨はされないとは書いてあるな(後遺症が残る云々で)。その上で圧迫止血を適切に行えば大体の止血は行える…とはされてるが今回はレアなケースで圧迫止血ではどうにも止まらず…止血帯を独学とは言え使い方を学び適切に処置できたから助かった。本来なら医師が適切な判断をして止血するのが一番だが一刻を争う事態で負傷者の出血が止まらなかった以上、木主は正しい判断を下せた…とは思うよ。
血流を止める=酸素供給を止める=壊死する可能性はあるからその点は注意が必要やね。「失血死しかねない状況で使う四肢切断に至っても死ぬよりマシな物」であって患部の圧迫止血が基本なのは変わらない。「不適切な処置によって症状が悪化した」として法律違反を問われるリスクはあるかも。世知辛い世の中だにゃぁ。 備考:『医師法第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」「医療行為」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)」(厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」』医療行為かどうかの判断基準は「対象者の体に危害を及ぼすおそれがあるか否か」なので糖尿病患者の爪切りも医療行為に該当する可能性もある
医師では無く医師免許もありませんが一応医療機関の関係者です。無免許の医療行為には緊急避難という例外がありまして、例えば何かを喉に詰まらせ呼吸が出来ない人から吐き出させたり、心臓発作の人にAED使う事も文脈的上は医療行為とすることが出来ますが、それを違反とすると無資格者は救急車すら間に合わない可能性のある急を要する傷病者を見殺しにせざるを得なくなってしまう。ただしそれが違反にならないかどうかは過去の事例からすると処置が救命に必要不可欠かつ適切なものであるかどうかも考慮されがちです。木主の談によれば救急隊員が止血帯を確認してそのまま病院へ搬送したそうなので恐らく適切だったのでしょう。しかし理不尽な事に適切だったとしても訴えられた前提とかありますし、木主は後日面倒事が起こる可能性を覚悟しといてください。私なら木主みたいな状況は違反だと言われるリスク冒したくないので実質見殺しになるとわかってても救急呼んで圧迫止血だけします。最期の言葉ぐらい聞いてやるぐらいの慈悲はありますけど、保身優先しますね。
ちなみに大抵の出血が適切な圧迫止血で止まるというのは根本的に一般市民の日常的な生活に於いて圧迫止血では止まらない出血をするほどの大ケガがレアケという前提があります。そもそも脚に刺さった物を引き抜いてしまわなければそれ自体が栓になって出血は緩やかなはずで、文脈的に負傷者本人?が焦って引き抜きさえしなければそのまま救急搬送で良かった話ですが。
はえ~勉強になった、ありがとうございます。関係ないけど現場監督は頭抱えてそうだな...