労働基準法については、労働基準監督署による監督指導や罰則によって、その履行が確保されます。労働契約法に定められた事項を含め民事上の紛争については、簡易・迅速に解決するための仕組として、「個別労働紛争解決システム」が用意されています。これは、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供するもので、 ○ 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談 ○ 都道府県労働局長による助言・指導 ○ 紛争調整委員会によるあっせん があります。 男女雇用機会均等法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・指導・勧告によって、その履行が確保されます。また、性別を理由とした解雇等に関する差別的取扱い、女性労働者の婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する紛争については、都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び機会均等調停会議による調停により解決を図る制度があります。 パートタイム労働法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・指導・勧告によってその履行が確保されます。また、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する解雇等差別的取扱いに関する紛争については都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び均衡待遇調停会議による調停により解決を図る制度があります。 個別労働紛争の解決を図るために、これらの制度をご利用ください。 詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署(労働条件特別相談窓口)までお問い合わせください。 ・各都道府県労働局ホームページ http://www.mhlw.go.jp/link/index.html
・個別労働紛争解決システム http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
・男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助制度 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html
リーフレット http://www.offista.com/data/press/090428a.pdf
(2009.4.28 厚生労働省)
41434a7969
オフィスタ
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