パッセンジャー
2025/05/19 (月) 05:23:40
※97の一部訂正
❌<ところで今は、法改正がおこなわれたので18歳は「成人」。法の上で、「少年法」の適用はない。>
⭕️<ところで今は、民法改正により18歳は「成人」。但し18歳と19歳は「少年法」の適用も受け、【特定少年】とされ18歳未満の【少年】とは別枠となり、異なる扱いとはなるが、一定の保護の対象となる。>
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