NetrightHunterの韓国関連発言について
(その5)
・いわゆる「徴用工判決」について
NetrightHunter曰く
「徴用工問題?個人請求権で訴える道が残されてるのなら高齢になった被害者がそれにすがるのが悪いとは思いませんが。」
とのこと。
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訴えるのは構わないですが、問題は大法院の判決。
あの判決は、
①日韓併合を「国際法上の不法行為である」と明文化して位置付けたうえで、
②原告に対し二重の補償を命ずるものです。
①の弊害は、併合を国際法上の不法行為だと【一方的に宣言】することで、併合期に行われたことについてはすべからく、事後法を作成するのと同じ手法で、不法行為を認定できる道を開いてしまいました。
サンフランシスコ講和条約以後、また日韓国交正常化後に両国間で整えてきた各種国際条約や国際約束を反故にすることにも道を開き、法的安定性を著しく揺るがすものです(ま。もともと韓国が国際約束をアチラに都合よく破ることは、文在寅政権終了までの間に散々見せつけられましたけどね)。
②については、既に「徴用工への金銭補償の原資」は、十分過ぎるほど韓国政府に渡してあり(トータルでは国家予算の10倍規模の補償+チョン・ドファン政権へのおかわり貸し付け)、
もうとっくの昔に、既に済んだことになっていたハズ
(慰安婦問題が声高に叫ばれ始めた頃も、
「徴用工についてはすでに補償が済んでるけど、
慰安婦は当時問題視されてなかったから未だなんじゃね?だからこれからは、慰安婦問題に取り組もうね」というのが、当時の国内左派の言い分)なのに、
何故か大法院は、「元徴用工に金銭補償を行え」という判決を下しました。
これは日本に対し、「二重の補償」を求めるものです。
被告企業ではなく、韓国政府に支払いの義務があるはずです。
こんなことだから、「あの国ではいつまでたっても問題が解決しない」、「あの国は解決させようとしない」、「際限なく要求してくる」、「おかわりの国だ」、「どこと何を約束してもムダな国だ」などと言われるのです。