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NetrightHunterの妄言に対する反論まとめ【元自衛官さん、9条を批判するつもりで(略)編】 / 3

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パッセンジャー 2025/08/08 (金) 07:18:55

北ウイングさん

これに反論するなら、そうですね、ここに引用したのは「自衛隊山梨地方協力本部」のHPです。

たとえば、同じ防衛省の「静岡地方協力本部」とか「鹿児島地方協力本部」とか「青森地方協力本部」とかのHPを探してきて、「山梨のはそう書いてるかもしれないが、〇〇県のは違うこと書いてるぞ」とか、そのような持って行き方をするしかないわけです。

NetrightHunterが、私のこの反論に対抗するためには、上記のような「別の地方組織のHP」を見つけてきてぶつけるしかないわけですが、耄碌した害悪じじいには、当然そのような知性はありません。
あるのは「痴性」だけです。

その通りですね。NetrightHunterがそのような方向へ議論を持って行かないのは不思議でしたが、
そもそも大元の防衛省そのもののホームページにあたれば、NetrightHunterがそのようなことをしようとしても手を封じられていたこともわかります。それで悪あがきをしたのかもしれません。

防衛省の大元の情報源
https://www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2022/html/nc009000.html
を見ますと、

「自衛隊の任務は、自衛隊法第3条の規定により、「主たる任務」(同条第1項)と「従たる任務」(同条第1項及び第2項)に分けることができます。わが国を防衛するために行う防衛出動が「主たる任務」に該当し、これは唯一自衛隊のみが果たすことのできる任務です。

「従たる任務」には、「必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ためのもの(いわゆる第1項の「従たる任務」)と、「主たる任務の遂行に支障を生じない限度」において、「別に法律で定めるところにより」実施するもの(いわゆる第2項の「従たる任務」)の2つがあります。

前者については、警察機関のみでは対処困難な場合に自衛隊が対応する任務である治安出動
海上における警備行動のほか、
弾道ミサイル等に対する破壊措置
❰災害派遣❱
領空侵犯に対する措置(註:スクランブル発進等)などが含まれます。

後者には、
重要影響事態に対応して行う活動(後方支援活動)
国際平和協力活動(国際平和協力業務や国際緊急援助活動)
国際平和共同対処事態に対応して行う活動(協力支援活動など)があります。

そして、これら「主たる任務」と「従たる任務」を合わせたものを
「本来任務」と呼んでいます。」
とあります。

即ち災害救助派遣につきましては、本家本元の防衛省自体が、法に基づき❰自衛隊の本来の任務❱であると位置付けて決めているのですから、NetrightHunterがいくらあがこうが、これに異を唱えることはできません。

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    パッセンジャー 2025/08/08 (金) 07:24:53 >> 3

    コメント3の補足ですが、そこに書いたことを図にして分かりやすくしたものが、❰東洋経済オンライン❱に掲載されています。

    https://toyokeizai.net/articles/-/314?display=b

    ❰東洋経済オンライン
    「自衛隊法改正」で何が変わるのか?
    2006/11/10 6:12❱
    がそれです。

    NetrightHunterは、普段は護憲護憲と叫び、法の遵守を叫んでいるくせに、
    この程度のことも知らずして、
    な~にが❰自衛隊へのリスペクト❱なんでしょうかね?(笑)