「配当金(配当所得)は米国で税率10%が源泉徴収され、差し引かれた後の金額に対して日本で税率20.315%の源泉徴収が行われます。」
つまり、米国でまず10%の税金が差し引かれます。「特定口座/源泉徴収あり」の場合、米国の税金が差し引かれた後の90%に対して、さらに20.315%の日本の税金が差し引かれるのです。
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「配当金(配当所得)は米国で税率10%が源泉徴収され、差し引かれた後の金額に対して日本で税率20.315%の源泉徴収が行われます。」
つまり、米国でまず10%の税金が差し引かれます。「特定口座/源泉徴収あり」の場合、米国の税金が差し引かれた後の90%に対して、さらに20.315%の日本の税金が差し引かれるのです。