山形360自・・・1(359) 宇都宮315自・・・9(314) 奈良346自1818(344) 北九州340自3388 春日部314自8008(312)
滋賀137事・・22(136)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所 :1959(昭和34)年10月(9月23日と10月9日の間に掲載中) ・貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更 依頼内容1:全文修正(法令主体の内容に変更) 依頼内容2:掲載位置移動(10月9日と10月29日の間へ)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月14日公布、10月20日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 【様式】第一号様式(自動車登録番号標)の内、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)を改定。白地に橙黄色文字に改める。本令施行の際に現に交付されている旧様式(黒地に白文字)は、11月30日までは改定後の第一号様式によるものとみなす。
久留米486軽3588(485)
広島391自・123(390) 広島355自・707(352) 広島358自1107(357) 広島354自1111(353) 広島350自1113(349)
宮城32A自・・・1(31Y)※ 宮城365自・・・7(364) 仙台341自1020(340) 宮城568自1122(565) 秋田354自1122(352) ※32A登場時期:2025年4月頃
相模501Y54**
横浜594軽・・39(591) 多摩586軽・801(585) 横浜586軽・829(585) 湘南587軽・888(586) 横浜587軽1102(586)
熊谷786軽・・・8(785) 前橋585軽・・12(584) 熊谷595軽・・12(594) つくば484軽・・22 群馬59Y軽・358(59P)
熊谷487軽8008(486) 足立592軽8008(591) 柏584軽8080 熊谷587軽8181(586) 所沢585軽8778
岡崎480り41** 名古屋580り12**
名古屋500う39**
尾張小牧503ひ・***
名古屋32H自・・25(32C) 名古屋376自1002(374) 名古屋373自1201(370) 名古屋374自3003(371) 名古屋32X自5678(32P)
新潟503せ2***
飛鳥511自・・24 三重431自・223 鈴鹿332自・722 四日市311自・727 名古屋390自・777(387)
1千葉ね25**
大阪府 214富田林市△4+や黄
奈良県 207五條市△4+す白 362三宅町□4=え白
441奈良/吉野38**
福岡101あ48**
福岡480は29** 筑豊580ま4***
鳥取341自・・55(337)
鳥取44ら・32*
札幌592軽・326(591) 札幌591軽・328(590)
いわき335自・130 いわき337自・168(335) いわき335自・911 いわき335自1025 いわき335自1030
富山800る・4** 富山000る45**
香川480ち80** 横浜482れ・3**
高松312自・101(311) 京都350自・210(347) 愛媛433自・358(432) 岡山402自・555(401) 鳥取336自・800(335)
大宮780軽・・18(598) 大宮780軽・・22(598)
岐阜589軽・331(588) 岐阜588軽・385(587) 岐阜588軽・501(587) 岐阜588軽・623(587) 岐阜786軽1103(785)
更新情報#9
北九州344自・703(342) 筑豊231事・703 北九州346自・707(344)
湘南300あ・7** 湘南302と2*** 尾張小牧303さ3***
品川368自・・31(366) 岐阜131自・・68 湘南317自1001(312) 湘南560自1001(558) 練馬31X自1122(31L)
熊本400ね10** 熊本800せ78**
熊本431自・・21 福岡32A自・・88(31X) 熊本350自・321(349) 熊本351自1008(350) 熊本346自1015
湘南132事・・15(131) 沼津131事・・20 湘南548自・500(547) 相模348自1020(347) 相模32F自8008(32C)
なにわ374自・808(372) 神戸394自・810(392) 大阪350自・822 大阪358自・830(356) 大阪33C自・888(33A)
帯広300の・***
和歌山588軽・110(586) 和歌山586軽・112 和歌山587軽・113(586) 和歌山587軽・116(586) 和歌山591軽・118(588)
富士山481く19**
愛媛394自・・・3(393) 愛媛371自・・・7(370) 愛媛534自・・・8(533) 愛媛315自・・11(312) 愛媛366自・・22(365)
名古屋35H自・・10(35A) 大阪831事・948 豊田345自3588(343)
仙台300わ79** 宮城300わ71** 春日部300わ30** 横浜301わ86** 春日部501わ・4** 新潟501わ96** 横浜800て34**
久留米480わ20** 宮城580わ85** 新潟580わ70**
大分353自・・12(352) 大分355自・・21(354) 大分344自8000(342) 大分349自8118(348) 大分361自8888(360)
滋賀132自・・15
広島5X6軽・358(5X5)
足立200さ16**
湘南581た5***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】 1920(大正9)年 ■警視庁官制、改正(勅令第387号)(9月14日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第388号)(9月14日改正、即日施行)
1921(大正10)年 ■警視庁官制、改正(勅令第249号)(6月3日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第250号)(6月3日改正、即日施行) ↑上記2件は、同じ6月3日の勅令第247号の後ろ(6月3日の最後)に掲載願います。法令番号順。
1922(大正11)年 ■警視庁官制、改正(勅令第327号)(6月9日改正、即日施行) ■警視庁官制、改正(勅令第388号)(8月23日改正、9月1日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第413号)(9月27日改正、即日施行)
1923(大正12)年 ■北海道庁官制、改正(勅令第153号)(4月6日改正、即日施行) ■警視庁官制、改正(勅令第168号)(4月12日改正、即日施行) ■警視庁官制、改正(勅令第465号)(10月29日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第466号)(10月29日改正、即日施行)
1924(大正13)年 ■警視庁官制、改正(勅令第213号)(9月18日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第214号)(9月18日改正、即日施行) ■警視庁官制、改正(勅令第393号)(12月20日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第394号)(12月20日改正、即日施行) ↑上記2件は、同じ12月20日の勅令第386号の後ろ(12月20日の最後)に掲載願います。法令番号順。
1925(大正14)年 ■警視庁官制、改正(勅令第10号)(2月16日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第11号)(2月16日改正、即日施行) ■警視庁官制、改正(勅令第170号)(5月5日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第171号)(5月5日改正、即日施行) ■警視庁官制、改正(勅令第288号)(9月28日改正、即日施行)
1926(大正15・昭和元)年 ■警視庁官制、改正(勅令第111号)(5月12日改正、即日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第112号)(5月12日改正、即日施行) ■警視庁官制、改正(勅令第145号)(6月4日改正、7月1日施行) ■北海道庁官制、改正(勅令第146号)(6月4日改正、7月1日施行)
長野200さ24**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1921(大正10)年7月4日 自動車取締規則 依頼内容1:本文(一行目)と様式(二行目)の間に規格の項目を追加。 依頼内容2:様式の項目を修正 ●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止 【規格】自動車の構造装置に関し、車両の大きさは長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下でなければならない。ただし道知事の許可を受けた場合はこの限りではない。 【様式】車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。番号(アラビア数字)の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上とすることが出来る。サイドカー付自動自転車・その他これに類する自動車にあっては、文字の寸法を2分の1以上とすることが出来る。
(その2)1921(大正10)年7月15日 自動車取締規則取扱手続 依頼内容:本文(一行目)の下に規格の項目を追加。 ●自動車取締規則取扱手続〔朝鮮総督府〕(7月15日公布) 【規格】自動車取締規則に於いて、車両の大きさ(長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下)の制限は道知事の許可を受けた場合はこの限りではないとしていた。その許可すべき車両は概ね以下の制限に従うこととする。長22尺×幅7尺・総重量9032ポンドを超えないこと。
山口301の2***
山口580わ88**
山口540自・・13 山口540自1223 山口359自8888(358)
神戸131事・・58 神戸352自・418(350)
多摩504と・*** 多摩33K自1001(33C)
山形360自・・・1(359)
宇都宮315自・・・9(314)
奈良346自1818(344)
北九州340自3388
春日部314自8008(312)
滋賀137事・・22(136)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所 :1959(昭和34)年10月(9月23日と10月9日の間に掲載中)
・貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更
依頼内容1:全文修正(法令主体の内容に変更)
依頼内容2:掲載位置移動(10月9日と10月29日の間へ)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月14日公布、10月20日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)の内、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)を改定。白地に橙黄色文字に改める。本令施行の際に現に交付されている旧様式(黒地に白文字)は、11月30日までは改定後の第一号様式によるものとみなす。
久留米486軽3588(485)
広島391自・123(390)
広島355自・707(352)
広島358自1107(357)
広島354自1111(353)
広島350自1113(349)
宮城32A自・・・1(31Y)※
宮城365自・・・7(364)
仙台341自1020(340)
宮城568自1122(565)
秋田354自1122(352)
※32A登場時期:2025年4月頃
相模501Y54**
横浜594軽・・39(591)
多摩586軽・801(585)
横浜586軽・829(585)
湘南587軽・888(586)
横浜587軽1102(586)
熊谷786軽・・・8(785)
前橋585軽・・12(584)
熊谷595軽・・12(594)
つくば484軽・・22
群馬59Y軽・358(59P)
熊谷487軽8008(486)
足立592軽8008(591)
柏584軽8080
熊谷587軽8181(586)
所沢585軽8778
岡崎480り41**
名古屋580り12**
名古屋500う39**
尾張小牧503ひ・***
名古屋32H自・・25(32C)
名古屋376自1002(374)
名古屋373自1201(370)
名古屋374自3003(371)
名古屋32X自5678(32P)
新潟503せ2***
飛鳥511自・・24
三重431自・223
鈴鹿332自・722
四日市311自・727
名古屋390自・777(387)
1千葉ね25**
大阪府
214富田林市△4+や黄
奈良県
207五條市△4+す白
362三宅町□4=え白
441奈良/吉野38**
福岡101あ48**
福岡480は29**
筑豊580ま4***
鳥取341自・・55(337)
鳥取44ら・32*
札幌592軽・326(591)
札幌591軽・328(590)
いわき335自・130
いわき337自・168(335)
いわき335自・911
いわき335自1025
いわき335自1030
富山800る・4**
富山000る45**
香川480ち80**
横浜482れ・3**
高松312自・101(311)
京都350自・210(347)
愛媛433自・358(432)
岡山402自・555(401)
鳥取336自・800(335)
大宮780軽・・18(598)
大宮780軽・・22(598)
岐阜589軽・331(588)
岐阜588軽・385(587)
岐阜588軽・501(587)
岐阜588軽・623(587)
岐阜786軽1103(785)
更新情報#9
北九州344自・703(342)
筑豊231事・703
北九州346自・707(344)
湘南300あ・7**
湘南302と2***
尾張小牧303さ3***
品川368自・・31(366)
岐阜131自・・68
湘南317自1001(312)
湘南560自1001(558)
練馬31X自1122(31L)
熊本400ね10**
熊本800せ78**
熊本431自・・21
福岡32A自・・88(31X)
熊本350自・321(349)
熊本351自1008(350)
熊本346自1015
湘南132事・・15(131)
沼津131事・・20
湘南548自・500(547)
相模348自1020(347)
相模32F自8008(32C)
なにわ374自・808(372)
神戸394自・810(392)
大阪350自・822
大阪358自・830(356)
大阪33C自・888(33A)
帯広300の・***
和歌山588軽・110(586)
和歌山586軽・112
和歌山587軽・113(586)
和歌山587軽・116(586)
和歌山591軽・118(588)
富士山481く19**
愛媛394自・・・3(393)
愛媛371自・・・7(370)
愛媛534自・・・8(533)
愛媛315自・・11(312)
愛媛366自・・22(365)
名古屋35H自・・10(35A)
大阪831事・948
豊田345自3588(343)
仙台300わ79**
宮城300わ71**
春日部300わ30**
横浜301わ86**
春日部501わ・4**
新潟501わ96**
横浜800て34**
久留米480わ20**
宮城580わ85**
新潟580わ70**
大分353自・・12(352)
大分355自・・21(354)
大分344自8000(342)
大分349自8118(348)
大分361自8888(360)
滋賀132自・・15
広島5X6軽・358(5X5)
足立200さ16**
湘南581た5***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1920(大正9)年
■警視庁官制、改正(勅令第387号)(9月14日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第388号)(9月14日改正、即日施行)
1921(大正10)年
■警視庁官制、改正(勅令第249号)(6月3日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第250号)(6月3日改正、即日施行)
↑上記2件は、同じ6月3日の勅令第247号の後ろ(6月3日の最後)に掲載願います。法令番号順。
1922(大正11)年
■警視庁官制、改正(勅令第327号)(6月9日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第388号)(8月23日改正、9月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第413号)(9月27日改正、即日施行)
1923(大正12)年
■北海道庁官制、改正(勅令第153号)(4月6日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第168号)(4月12日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第465号)(10月29日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第466号)(10月29日改正、即日施行)
1924(大正13)年
■警視庁官制、改正(勅令第213号)(9月18日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第214号)(9月18日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第393号)(12月20日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第394号)(12月20日改正、即日施行)
↑上記2件は、同じ12月20日の勅令第386号の後ろ(12月20日の最後)に掲載願います。法令番号順。
1925(大正14)年
■警視庁官制、改正(勅令第10号)(2月16日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第11号)(2月16日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第170号)(5月5日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第171号)(5月5日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第288号)(9月28日改正、即日施行)
1926(大正15・昭和元)年
■警視庁官制、改正(勅令第111号)(5月12日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第112号)(5月12日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第145号)(6月4日改正、7月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第146号)(6月4日改正、7月1日施行)
長野200さ24**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1921(大正10)年7月4日 自動車取締規則
依頼内容1:本文(一行目)と様式(二行目)の間に規格の項目を追加。
依頼内容2:様式の項目を修正
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止
【規格】自動車の構造装置に関し、車両の大きさは長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下でなければならない。ただし道知事の許可を受けた場合はこの限りではない。
【様式】車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。番号(アラビア数字)の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上とすることが出来る。サイドカー付自動自転車・その他これに類する自動車にあっては、文字の寸法を2分の1以上とすることが出来る。
(その2)1921(大正10)年7月15日 自動車取締規則取扱手続
依頼内容:本文(一行目)の下に規格の項目を追加。
●自動車取締規則取扱手続〔朝鮮総督府〕(7月15日公布)
【規格】自動車取締規則に於いて、車両の大きさ(長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下)の制限は道知事の許可を受けた場合はこの限りではないとしていた。その許可すべき車両は概ね以下の制限に従うこととする。長22尺×幅7尺・総重量9032ポンドを超えないこと。
山口301の2***
山口580わ88**
山口540自・・13
山口540自1223
山口359自8888(358)
神戸131事・・58
神戸352自・418(350)
多摩504と・***
多摩33K自1001(33C)