いわきC2単・・・5 神戸C2単・・10 大阪C2単・・30 大阪C2単・・34 湘南C2単・244
横浜33L自・123(33C) 湘南351自・525(350) 横浜369自・701(368) 横浜526自5000(524) 横浜371自5588(369)
確認済み (新一桁) 岩2く137* 岩手県南バス 日野BH15 1963年 岩2く139* 岩手県南バス 日野BH15 1963年 岩2く140* 岩手県南バス いすゞBXD30E 1963年
鹿児島100き35** 沖縄300あ23** 三重800せ68**
三重33M自・・・3(33K) 四日市317自・・・9(316) 伊勢志摩311自・・20 名古屋322自・・87(319) 鈴鹿332自・925
千葉555自・・12(552) つくば831事・・12 宇都宮831事・・12 熊谷370自・・15(369) 群馬379自・・15(378)
宮城598軽・・・7(597) 盛岡584軽・510 宮城588軽3110(586) 宮城485軽3588(484)
名古屋376自1012(375) 松戸312自1015(311) 水戸349自1215(348) 千葉555自1215(554)
大分502わ10**
富士山481く70**
大分C2単7000 京都C2単8823 神戸C2単8823 広島C2単8823 大分C2単8823
宮城C1あ・・** 尾張小牧C1あ・・** 佐賀C1あ・・**
1札幌た585*
神戸587軽・203(586) 神戸594軽・214(593) 神戸592軽・218(591) 神戸792軽・222(791) 神戸591軽・226(590)
杉並い369*
1知床わ301*(釧路)
庄内307自・・・7(306)
宮崎593軽・・・7(591) 鹿児島589軽・317(588) 鹿児島588軽・712(587) 宮崎587軽1091(586) 鹿児島590軽2222(589)
姫路C2単・・11 熊谷C2単・・12 倉敷C2単・179 京都C2単・444 久留米C2単・883
奈良301の5*** 堺300わ50** 奈良300わ47** 奈良800す88**
なにわ580わ98** 堺580わ53**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1960(昭和35)年12月19日 この日に10件ある内の6番目(公安委員会の中では2番目) 依頼内容:規則の構成を追加。 ●茨城県道路交通法施行細則〔茨城県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1954年9月15日公布の茨城県道路交通取締規則は廃止。第1章「総則」・第2章「車両の交通方法」・第3章「運転者の遵守事項」・第4章「道路の使用等」・第5章「運転免許」・第6章「雑則」・附則から成る。
(その2)1968(昭和43)年12月27日 依頼内容1:この規則により改正される規則を追加。 依頼内容2:規則の構成を追加。 ●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月27日公布、1969年1月1日施行)。1960年12月15日公布の三重県道路交通法施行細則の全部を改正。この規則により、聴聞等に関する規則が改正される。第一章「総則」・第二章「緊急自動車等」・第三章「車両の交通方法」・第四章「運転者の遵守事項」・第五章「安全運転管理者」・第六章「道路の使用等」・第七章「運転免許」・第八章「雑則」・附則から成る。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1960(昭和35)年 ●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第8号)(3月16日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1961(昭和36)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(8月14日改正、即日施行)
1962(昭和37)年 ●三重県道路交通法施行細則、改正〔三重県公安委員会〕(3月9日改正、即日施行) ↑同じ3月9日の自動車登録番号標交付代行者指定(表には出していないが運輸省告示)の後ろに掲載願います。
1963(昭和38)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(8月9日改正、即日施行) ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(11月29日改正、12月1日施行)
1964(昭和39)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(9月18日改正、10月1日施行) ↑同じ9月18日の琉球政府規則の前に掲載願います。
1965(昭和40)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(9月24日改正、即日施行。9月1日から適用)
1966(昭和41)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(11月7日改正、即日施行) ↑同じ11月7日の最後(建設省令の後ろ)に掲載願います。
1967(昭和42)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(3月16日改正、即日施行)。第3章の2「安全運転管理者に関する届出等」を加える。 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(11月1日改正、即日施行) ●三重県道路交通法施行細則、改正〔三重県公安委員会〕(11月14日改正、即日施行。11月1日から適用) ↑同じ11月14日の岐阜県公安委員会規則の後ろに掲載願います。都道府県の並び順。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】 1972(昭和47)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(2月3日改正、即日施行)
1973(昭和48)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(1月8日改正、即日施行)。第5章の2「講習等」を加える。 ↑同じ1月8日の運輸省令の後ろに掲載願います。
1976(昭和51)年 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(3月18日改正、即日施行) ↑同じ3月18日の長野県公安委員会規則の前に掲載願います。都道府県の並び順。 ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(12月8日改正、1977年1月1日施行)
宇都宮586軽・・82(585) 熊谷595軽・・87(594) 富山590軽・・88(586) 那須585軽・101(584) 宇都宮599軽・111(597)
香川543自・・17(542) 岡山135事・・20(134) 高松511自・・37 岡山354自・・44(351) 倉敷342自・・87(341)
八王子590軽・703(589) 相模587軽・129(586)
相模586軽・112(585)
春日部131事・・75 春日部340自・221 春日部330自・555(327) 春日部431自・634 春日部340自1109
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1955(昭和30)年 ●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第12号)(4月5日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1956(昭和31)年 ●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第4号)(3月1日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。 ↑同じ3月1日の自動車登録番号標交付代行者指定の前に掲載願います。法律が上位。 (あれこれの中の自動車登録番号標交付代行者指定はこれに限らず、全て運輸省告示によります) (なお、自動車登録番号標交付代行者指定の日付は全て指定日ベースとしており、告示公布は別の日です)
1957(昭和32)年 ●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第62号)(4月15日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1958(昭和33)年 ●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第2号)(2月24日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1959(昭和34)年 ●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第5号)(2月20日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。 ↑同じ2月20日の建設省告示の前に掲載願います。
静岡400ね95**
静岡330自1000(328)
静岡480つ45**
高崎C2単・750
尾張小牧359自・・13(357) 土浦384自1122(383) つくば569自1122(567) 土浦579自1122(576) 尾張小牧346自8787(345)
広島319自・・15(317) 広島345自1009 広島552自3588(551) 広島431自5963 広島335自7777(333)
滋賀596軽・・38(595)
札幌300あ40** 札幌304さ8*** 札幌800ち19**
札幌361自2222(360) 札幌379自8118(378) 札幌552自8888(551)
確認済み 88滋い717* 第17回春の丹波路ミーテイング
岐阜480み・5**
(その1)1962(昭和37)年3月20日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●箱根新道料金徴収公告〔日本道路公団〕(3月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「箱根新道」として料金を徴収する。一級国道1号(箱根バイパス/神奈川県足柄下郡箱根町湯本~神奈川県足柄下郡箱根町箱根)。料金の額は全線料金とは別に(神奈川県足柄下郡箱根町箱根字沢口~神奈川県足柄下郡箱根町箱根字畑引山)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は3月31日から20年間。
(その2)1962(昭和37)年7月2日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●敦賀道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月2日公布)。以下の国道の区間を有料道路「敦賀道路」として料金を徴収する。一級国道8号(敦賀道路/福井県南条郡河野村大字大谷~福井県敦賀市大字杉津)。徴収期間は7月8日から30年間。
(その3)1962(昭和37)年7月7日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●蔵王道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月7日公布)。以下の県道の区間を有料道路「蔵王道路」として料金を徴収する。県道上山川崎線(蔵王道路/宮城県刈田郡蔵王町刈田岳国有林~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)。料金の額は全線料金とは別に(宮城県刈田郡蔵王町賽磧~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は7月15日から30年間。
(その4)1962(昭和37)年7月14日 この日に2件ある内の2番目 依頼内容:簡略化等。 ●危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示の一部を改正する公示〔日本道路公団〕(7月14日公布。7月15日から実施)。この公示により、危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示が改正される。危険物に関する部分が改定される。
(その5)1962(昭和37)年8月25日 この日に2件ある内の1番目 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●東伊豆道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(8月25日公布)。以下の国道の区間を有料道路「東伊豆道路」として料金を徴収する。二級国道下田小田原線(東伊豆道路/静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市玖須美)。料金の額は熱川区間(静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市八幡野)・伊東区間(伊東市八幡野~伊東市玖須美)とは別に、伊藤区間一部線(伊東市吉田及び伊東市川奈~伊東市玖須美)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は8月29日から1986年6月30日まで。8月28日までは1956年6月29日公布の道路公団公告のとおりとする。
(その6)1962(昭和37)年9月20日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●若戸大橋料金徴収公告〔日本道路公団〕(9月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「若戸大橋」として料金を徴収する。二級国道門司八幡線(若戸橋/戸畑市昭和通~若松市堺町)。徴収期間は9月27日から30年間。
(その7)1962(昭和37)年10月19日 依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。 ●伊香保榛名道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(10月19日公布)。以下の県道の区間を有料道路「伊香保榛名道路」として料金を徴収する。県道渋川榛名線(伊香保榛名道路/渋川市元町~群馬県群馬郡榛名町榛名山)。料金の額は伊香保区間(渋川市元町~群馬県北群馬郡伊香保町伊香保)・榛名区間(群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字乙外野~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)とは別に、(渋川市元町~渋川市六本松、及び、群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字榛原~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は10月26日から1988年6月20日まで。10月25日までは1958年6月13日公布の伊香保道路料金徴収公告のとおりとする。なお上記の榛名区間と一部線の中の「榛名山字氷室嶽」は当初「榛名山字氷室岳」としていたが、官報第10757号(10月24日発行)のなかで誤植修正される。
松本301ぬ1***
岐阜789軽・・17(788) 岐阜59Y軽・・55(59M) 岐阜589軽・305(588) 名古屋484軽・666 岐阜591軽1357(590)
相模581て7***
八王子597軽・・・8(594) 八王子586軽・127 多摩587軽・712(586) 八王子592軽1111(591) 和歌山588軽1224(587)
和歌山C2単・・14 宮崎C2単・830 神戸C2単・900 成田C2単1900 京都C2単3333
大阪C2単・178 なにわC2単・201
神戸793軽・・・1(792) 神戸5X3軽・・・3(5X2) 神戸783軽・・25(781) 神戸484軽1414 神戸785軽8118(784)
千葉5X7軽2525(5X6) 横浜590軽3110(588) 大宮585軽3515 熊谷782軽3588(780) 所沢584軽5555(583)
福島301ほ7*** 福島502ひ2***
秋田480ね35**
宮城370自・・・7(369)
いわきC2単・・・5
神戸C2単・・10
大阪C2単・・30
大阪C2単・・34
湘南C2単・244
横浜33L自・123(33C)
湘南351自・525(350)
横浜369自・701(368)
横浜526自5000(524)
横浜371自5588(369)
確認済み
(新一桁)
岩2く137* 岩手県南バス 日野BH15 1963年
岩2く139* 岩手県南バス 日野BH15 1963年
岩2く140* 岩手県南バス いすゞBXD30E 1963年
鹿児島100き35**
沖縄300あ23**
三重800せ68**
三重33M自・・・3(33K)
四日市317自・・・9(316)
伊勢志摩311自・・20
名古屋322自・・87(319)
鈴鹿332自・925
千葉555自・・12(552)
つくば831事・・12
宇都宮831事・・12
熊谷370自・・15(369)
群馬379自・・15(378)
宮城598軽・・・7(597)
盛岡584軽・510
宮城588軽3110(586)
宮城485軽3588(484)
名古屋376自1012(375)
松戸312自1015(311)
水戸349自1215(348)
千葉555自1215(554)
大分502わ10**
富士山481く70**
大分C2単7000
京都C2単8823
神戸C2単8823
広島C2単8823
大分C2単8823
宮城C1あ・・**
尾張小牧C1あ・・**
佐賀C1あ・・**
1札幌た585*
神戸587軽・203(586)
神戸594軽・214(593)
神戸592軽・218(591)
神戸792軽・222(791)
神戸591軽・226(590)
杉並い369*
1知床わ301*(釧路)
庄内307自・・・7(306)
宮崎593軽・・・7(591)
鹿児島589軽・317(588)
鹿児島588軽・712(587)
宮崎587軽1091(586)
鹿児島590軽2222(589)
姫路C2単・・11
熊谷C2単・・12
倉敷C2単・179
京都C2単・444
久留米C2単・883
奈良301の5***
堺300わ50**
奈良300わ47**
奈良800す88**
なにわ580わ98**
堺580わ53**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1960(昭和35)年12月19日 この日に10件ある内の6番目(公安委員会の中では2番目)
依頼内容:規則の構成を追加。
●茨城県道路交通法施行細則〔茨城県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1954年9月15日公布の茨城県道路交通取締規則は廃止。第1章「総則」・第2章「車両の交通方法」・第3章「運転者の遵守事項」・第4章「道路の使用等」・第5章「運転免許」・第6章「雑則」・附則から成る。
(その2)1968(昭和43)年12月27日
依頼内容1:この規則により改正される規則を追加。
依頼内容2:規則の構成を追加。
●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月27日公布、1969年1月1日施行)。1960年12月15日公布の三重県道路交通法施行細則の全部を改正。この規則により、聴聞等に関する規則が改正される。第一章「総則」・第二章「緊急自動車等」・第三章「車両の交通方法」・第四章「運転者の遵守事項」・第五章「安全運転管理者」・第六章「道路の使用等」・第七章「運転免許」・第八章「雑則」・附則から成る。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第8号)(3月16日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1961(昭和36)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(8月14日改正、即日施行)
1962(昭和37)年
●三重県道路交通法施行細則、改正〔三重県公安委員会〕(3月9日改正、即日施行)
↑同じ3月9日の自動車登録番号標交付代行者指定(表には出していないが運輸省告示)の後ろに掲載願います。
1963(昭和38)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(8月9日改正、即日施行)
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(11月29日改正、12月1日施行)
1964(昭和39)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(9月18日改正、10月1日施行)
↑同じ9月18日の琉球政府規則の前に掲載願います。
1965(昭和40)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(9月24日改正、即日施行。9月1日から適用)
1966(昭和41)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(11月7日改正、即日施行)
↑同じ11月7日の最後(建設省令の後ろ)に掲載願います。
1967(昭和42)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(3月16日改正、即日施行)。第3章の2「安全運転管理者に関する届出等」を加える。
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(11月1日改正、即日施行)
●三重県道路交通法施行細則、改正〔三重県公安委員会〕(11月14日改正、即日施行。11月1日から適用)
↑同じ11月14日の岐阜県公安委員会規則の後ろに掲載願います。都道府県の並び順。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1972(昭和47)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(2月3日改正、即日施行)
1973(昭和48)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(1月8日改正、即日施行)。第5章の2「講習等」を加える。
↑同じ1月8日の運輸省令の後ろに掲載願います。
1976(昭和51)年
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(3月18日改正、即日施行)
↑同じ3月18日の長野県公安委員会規則の前に掲載願います。都道府県の並び順。
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(12月8日改正、1977年1月1日施行)
宇都宮586軽・・82(585)
熊谷595軽・・87(594)
富山590軽・・88(586)
那須585軽・101(584)
宇都宮599軽・111(597)
香川543自・・17(542)
岡山135事・・20(134)
高松511自・・37
岡山354自・・44(351)
倉敷342自・・87(341)
八王子590軽・703(589)
相模587軽・129(586)
相模586軽・112(585)
春日部131事・・75
春日部340自・221
春日部330自・555(327)
春日部431自・634
春日部340自1109
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1955(昭和30)年
●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第12号)(4月5日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1956(昭和31)年
●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第4号)(3月1日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
↑同じ3月1日の自動車登録番号標交付代行者指定の前に掲載願います。法律が上位。
(あれこれの中の自動車登録番号標交付代行者指定はこれに限らず、全て運輸省告示によります)
(なお、自動車登録番号標交付代行者指定の日付は全て指定日ベースとしており、告示公布は別の日です)
1957(昭和32)年
●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第62号)(4月15日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1958(昭和33)年
●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第2号)(2月24日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
1959(昭和34)年
●捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律(法律第5号)(2月20日公布、即日施行)。この法律により、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律が改正される。
↑同じ2月20日の建設省告示の前に掲載願います。
静岡400ね95**
静岡330自1000(328)
静岡480つ45**
高崎C2単・750
尾張小牧359自・・13(357)
土浦384自1122(383)
つくば569自1122(567)
土浦579自1122(576)
尾張小牧346自8787(345)
広島319自・・15(317)
広島345自1009
広島552自3588(551)
広島431自5963
広島335自7777(333)
滋賀596軽・・38(595)
札幌300あ40**
札幌304さ8***
札幌800ち19**
札幌361自2222(360)
札幌379自8118(378)
札幌552自8888(551)
確認済み
88滋い717*
第17回春の丹波路ミーテイング
岐阜480み・5**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1962(昭和37)年3月20日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●箱根新道料金徴収公告〔日本道路公団〕(3月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「箱根新道」として料金を徴収する。一級国道1号(箱根バイパス/神奈川県足柄下郡箱根町湯本~神奈川県足柄下郡箱根町箱根)。料金の額は全線料金とは別に(神奈川県足柄下郡箱根町箱根字沢口~神奈川県足柄下郡箱根町箱根字畑引山)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は3月31日から20年間。
(その2)1962(昭和37)年7月2日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●敦賀道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月2日公布)。以下の国道の区間を有料道路「敦賀道路」として料金を徴収する。一級国道8号(敦賀道路/福井県南条郡河野村大字大谷~福井県敦賀市大字杉津)。徴収期間は7月8日から30年間。
(その3)1962(昭和37)年7月7日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●蔵王道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(7月7日公布)。以下の県道の区間を有料道路「蔵王道路」として料金を徴収する。県道上山川崎線(蔵王道路/宮城県刈田郡蔵王町刈田岳国有林~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)。料金の額は全線料金とは別に(宮城県刈田郡蔵王町賽磧~宮城県刈田郡蔵王町倉石岳国有林)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は7月15日から30年間。
(その4)1962(昭和37)年7月14日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:簡略化等。
●危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示の一部を改正する公示〔日本道路公団〕(7月14日公布。7月15日から実施)。この公示により、危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止及び制限の公示が改正される。危険物に関する部分が改定される。
(その5)1962(昭和37)年8月25日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●東伊豆道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(8月25日公布)。以下の国道の区間を有料道路「東伊豆道路」として料金を徴収する。二級国道下田小田原線(東伊豆道路/静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市玖須美)。料金の額は熱川区間(静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬~伊東市八幡野)・伊東区間(伊東市八幡野~伊東市玖須美)とは別に、伊藤区間一部線(伊東市吉田及び伊東市川奈~伊東市玖須美)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は8月29日から1986年6月30日まで。8月28日までは1956年6月29日公布の道路公団公告のとおりとする。
(その6)1962(昭和37)年9月20日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●若戸大橋料金徴収公告〔日本道路公団〕(9月20日公布)。以下の国道の区間を有料道路「若戸大橋」として料金を徴収する。二級国道門司八幡線(若戸橋/戸畑市昭和通~若松市堺町)。徴収期間は9月27日から30年間。
(その7)1962(昭和37)年10月19日
依頼内容:徴収期間など割愛していた部分の追加等。
●伊香保榛名道路料金徴収公告〔日本道路公団〕(10月19日公布)。以下の県道の区間を有料道路「伊香保榛名道路」として料金を徴収する。県道渋川榛名線(伊香保榛名道路/渋川市元町~群馬県群馬郡榛名町榛名山)。料金の額は伊香保区間(渋川市元町~群馬県北群馬郡伊香保町伊香保)・榛名区間(群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字乙外野~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)とは別に、(渋川市元町~渋川市六本松、及び、群馬県北群馬郡伊香保町伊香保字榛原~群馬県群馬郡榛名町榛名山字氷室嶽)を利用する場合の一部線料金の設定がある。徴収期間は10月26日から1988年6月20日まで。10月25日までは1958年6月13日公布の伊香保道路料金徴収公告のとおりとする。なお上記の榛名区間と一部線の中の「榛名山字氷室嶽」は当初「榛名山字氷室岳」としていたが、官報第10757号(10月24日発行)のなかで誤植修正される。
松本301ぬ1***
岐阜789軽・・17(788)
岐阜59Y軽・・55(59M)
岐阜589軽・305(588)
名古屋484軽・666
岐阜591軽1357(590)
相模581て7***
八王子597軽・・・8(594)
八王子586軽・127
多摩587軽・712(586)
八王子592軽1111(591)
和歌山588軽1224(587)
和歌山C2単・・14
宮崎C2単・830
神戸C2単・900
成田C2単1900
京都C2単3333
大阪C2単・178
なにわC2単・201
神戸793軽・・・1(792)
神戸5X3軽・・・3(5X2)
神戸783軽・・25(781)
神戸484軽1414
神戸785軽8118(784)
千葉5X7軽2525(5X6)
横浜590軽3110(588)
大宮585軽3515
熊谷782軽3588(780)
所沢584軽5555(583)
福島301ほ7***
福島502ひ2***
秋田480ね35**
宮城370自・・・7(369)