八戸400た10**
八戸580ほ7*** 青森580わ38**
宇都宮586軽・・50(585) 福島586軽・210 福島585軽・227 新潟586軽・523(585) 青森585軽9999
大分100せ12**
大分104事・・・5(103) 佐賀101事・555 北九州344自1002(343) 宮崎340自1013 宮崎344自1129(343)
高松300わ40** 倉敷400せ・・** 高松400さ53**
香川580わ85**
倉敷586軽1818(585) 岡山588軽1881(587) 高知484軽2021 愛媛484軽2023 香川595軽3588(594)
豊田300や1*** 豊田500み8***
群馬406自・・・8(405) とちぎ527自・・・8(526) とちぎ369自1122(368) とちぎ318自7000(317) とちぎ325自8000(324)
相模352自・・・4(351) 相模396自・・・7(395) 相模31L自・・・8(31K)
湘南484軽・・34 湘南586軽・・34(584) 湘南588軽1127(585) 湘南587軽3110(585) 千葉781軽8000(598)
福岡302わ24** 福岡400あ42** 北九州800す67**
松本325自・111(324) 諏訪333自・111(332) 松本316自7777(315) 松本342自8888(341) 松本343自9999(342)
札幌356自・・34(355) 札幌379自・330(378) 札幌367自・555(364) 札幌555自・703(553) 札幌370自・808(368)
滋賀484軽・・36 大阪484軽・・36 福井484軽・・38 神戸485軽・・70(484) 京都484軽・・86
沼津400つ27**
横浜34L自・・・7(34F) 横浜34X自・・・9(34M) 横浜561自・・・9(559) 横浜31X自・・15(31H) 横浜35M自・・17(35H)
水戸327自・・55(325) ※326自は目撃していません 川越341自1118(340) 水戸354自8800(352)
愛媛581ひ3***
とちぎ593軽・・77(592) なにわ780軽8888(598)
春日部300ろ92**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】 1922(大正11)年 ■内務省官制、改正(勅令第270号)(5月19日改正、即日施行) ●交通取締規則〔茨城県〕(6月12日公布、即日施行)。1891年公布の街路取締規則・1901年5月公布の荷車取締規則・1918年8月26日公布の自転車取締規則は廃止 ●人力車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行) ●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行) ●乗合馬車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行) ■内務省官制、改正(勅令第463号)(11月1日改正、即日施行)
1923(大正12)年 ■内務省官制、改正(勅令第198号)(5月1日改正、即日施行)
1924(大正13)年 ●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(3月7日公布、5月1日施行) 【様式】記番号は第四条第二項で定める(見本は縦長縦書きで「旅六、七五四」)。記号(地名にあたる部分)は縦1寸2分×横1寸2分。数字は縦8分×横1寸2分。千位に「、」を付す。記号(地名にあたる部分)が何を意味するかの記載はない。他の組織で定める自転車取締規則を参考にすれば警察署の頭文字であると考えられるが、地名の頭文字であるかもしれない。いずれにしても見本の「旅」は旅順の頭文字であると思われる。 ■内務省官制、改正(勅令第178号)(8月12日改正、即日施行) ↑同じ8月12日の勅令第180号の前(8月12日のトップ)に掲載願います。法令番号順。 ■内務省官制、改正(勅令第316号)(12月20日改正、即日施行) ↑同じ12月20日の勅令第337号の前(12月20日のトップ)に掲載願います。法令番号順。
1925(大正14)年 ■内務省官制、改正(勅令第140号)(4月27日改正、即日施行) ↑同じ4月27日の勅令第159号の前に掲載願います。法令番号順。 ●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(7月27日公布、8月1日施行)
1926(大正15・昭和元)年 ■内務省官制、改正(勅令第90号)(5月1日改正、即日施行) ↑同じ5月1日の関東庁令の前に掲載願います。勅令は庁令よりも上位。 ●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月27日改正、即日施行)
名古屋508は5***
姫路585軽・905 横浜586軽・915(585) 姫路589軽・915(588) 姫路587軽・923(586) 姫路587軽・935(586)
春日部480す36** 野田480く56**
春日部400と97**
横浜580り・6**
神奈川県 204鎌倉市 □4+あ桃 当□4=A白
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】 1907(明治40)年 ●人力車営業取締規則〔茨城県〕(5月17日公布、7月1日施行)。1891年12月公布の人力車取締規則の全部を改正
1917(大正6)年 ●商品自転車取締規則〔茨城県〕(11月29日公布、1918年1月1日施行) 【様式】自転車営業者の商品である自転車を臨時に乗用する時(販売・交換・試験中)は、鑑札を自転車のハンドルに取り付けなければならない。鑑札は別記様式(見本は表面・裏面あり)による。見本の表面は縦書きで、右から「第号(文字を記入出来るように第と号の間が空いている)」「商品自転車鑑札」「何郡市町村何番地(実際の鑑札は住所を記入出来るように空欄であると思われる)」「自転車営業者 何誰(実際の鑑札は名前を記入出来るように何誰の部分は空欄であると思われる)」。見本の裏面は中央に縦書きで「茨城県」、その下に烙印を押すようになっている。号・転・営・県の四文字は旧字体。鑑札は木製で、縦7寸×横4寸×厚5分。
1918(大正7)年 ●自転車取締規則〔茨城県〕(8月26日公布、9月1日施行)。1901年3月公布の自転車取締規則は廃止 【規格】自転車は、交通の用に供する足踏自転車ならびに原動機を装置した二輪の自転車。 【様式】鑑札のない自転車を使用することは出来ないとあるが、鑑札そのものに関してはその見本も含めて記載がない為、どのような様式かは不明。
1919(大正8)年 ●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(1月27日公布、2月15日施行) 【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に3項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長17尺5寸以内×幅6尺5寸以内とする。高の制限は謳われていない。 【様式】車両番号は第十二条で定める(見本は横一列で「茨123」)。車両番号は、黒地に白色、車体に描くか方形の標板(材質や大きさに関しての記載はない)に描いて車体に固着するものとする。文字の大きさは、縦3寸×横2寸4分(1を除く)・太さ6分。 ●自動車取締令施行細則取扱手続〔茨城県〕(1月27日公布) ●自転車取締規則、改正〔茨城県〕(7月7日改正、即日施行)
1920(大正9)年 ■内務省官制、改正(勅令第285号)(8月24日改正、即日施行) ↑同じ8月24日の勅令第287号の前(8月24日のトップ)に掲載願います。法令番号順。 ■内務省官制、改正(勅令第368号)(9月10日改正、即日施行) ●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月13日改正) ●荷車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行) ●自転車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
1921(大正10)年 ■内務省官制、改正(勅令第96号)(4月14日改正、即日施行) ■内務省官制、改正(勅令第244号)(6月3日改正、即日施行) ↑同じ6月3日の勅令第247号の前に掲載願います。法令番号順。
相模400ぬ・3**
湘南581た4***
神戸388自・・32(386) 神戸379自1105(377) 神戸109事2000(108)
つくば231事・・77
宮城200か33**
山口353自・・13(352) 広島545自・・13 高知353自・・33(352) 広島327自・・33(325) 広島347自・108(346)
名古屋35C自・・・9(34Y) 岐阜35K自1001(35F) 岐阜32C自1188(31X) 尾張小牧348自1221(346) 福岡560自1717(558)
熊谷586軽・・83(585) 群馬587軽1357(586) 前橋584軽7007
神戸800ち85**
世田谷345自・・・3(343) 春日部541自1201(540) 足立327自2222(325) 品川345自5963(344) 練馬340自7000(339)
滋賀31A自・・33(327)※ ※31A:2025年3月 京都393自・117(392) 大阪369自1023(364) 京都316自1212(314) 京都706自8008(705)
熊谷349自5050(348) 熊谷317自5555(316) 水戸318自5555(317) 世田谷314自7007(313) 横浜31P自7007(31L)
鹿児島794軽3588(793)
那須584軽1018 三河586軽1717(585) 湘南587軽3030(586) 宇都宮586軽3310(585) 川口581軽5555
葛飾300す9*** 山形800す39** 豊橋800す39**
伊勢志摩480い・4** 富山581ぬ9*** 尾張小牧580わ75**
京都598軽・・21(595) 伊勢志摩584軽・・25 名古屋590軽・505(588) 三重593軽・510(592) 和歌山588軽・515(585)
湘南ひ74**
秋田400て・4** 岩手502な4***
仙台587軽・・・6(585) 山形586軽・100 宮城586軽・716(585) 山形585軽1113 岩手590軽1122(588)
平泉480う84** いわき480け44** 岩手581た9*** 平泉580こ6***
八戸む49**
神戸360自・610(357) 神戸388自・717(386) 大阪350自・730(340) 神戸390自・818(387) 神戸33H自・888(33C)
とちぎ353自・・・6(352) 熊谷370自・・・6(367) 熊谷376自・・17(375) 熊谷348自・・19(347) 熊谷355自・・27(354)
八戸400た10**
八戸580ほ7***
青森580わ38**
宇都宮586軽・・50(585)
福島586軽・210
福島585軽・227
新潟586軽・523(585)
青森585軽9999
大分100せ12**
大分104事・・・5(103)
佐賀101事・555
北九州344自1002(343)
宮崎340自1013
宮崎344自1129(343)
高松300わ40**
倉敷400せ・・**
高松400さ53**
香川580わ85**
倉敷586軽1818(585)
岡山588軽1881(587)
高知484軽2021
愛媛484軽2023
香川595軽3588(594)
豊田300や1***
豊田500み8***
群馬406自・・・8(405)
とちぎ527自・・・8(526)
とちぎ369自1122(368)
とちぎ318自7000(317)
とちぎ325自8000(324)
相模352自・・・4(351)
相模396自・・・7(395)
相模31L自・・・8(31K)
湘南484軽・・34
湘南586軽・・34(584)
湘南588軽1127(585)
湘南587軽3110(585)
千葉781軽8000(598)
福岡302わ24**
福岡400あ42**
北九州800す67**
松本325自・111(324)
諏訪333自・111(332)
松本316自7777(315)
松本342自8888(341)
松本343自9999(342)
札幌356自・・34(355)
札幌379自・330(378)
札幌367自・555(364)
札幌555自・703(553)
札幌370自・808(368)
滋賀484軽・・36
大阪484軽・・36
福井484軽・・38
神戸485軽・・70(484)
京都484軽・・86
沼津400つ27**
横浜34L自・・・7(34F)
横浜34X自・・・9(34M)
横浜561自・・・9(559)
横浜31X自・・15(31H)
横浜35M自・・17(35H)
水戸327自・・55(325)
※326自は目撃していません
川越341自1118(340)
水戸354自8800(352)
愛媛581ひ3***
とちぎ593軽・・77(592)
なにわ780軽8888(598)
春日部300ろ92**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1922(大正11)年
■内務省官制、改正(勅令第270号)(5月19日改正、即日施行)
●交通取締規則〔茨城県〕(6月12日公布、即日施行)。1891年公布の街路取締規則・1901年5月公布の荷車取締規則・1918年8月26日公布の自転車取締規則は廃止
●人力車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●乗合馬車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第463号)(11月1日改正、即日施行)
1923(大正12)年
■内務省官制、改正(勅令第198号)(5月1日改正、即日施行)
1924(大正13)年
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(3月7日公布、5月1日施行)
【様式】記番号は第四条第二項で定める(見本は縦長縦書きで「旅六、七五四」)。記号(地名にあたる部分)は縦1寸2分×横1寸2分。数字は縦8分×横1寸2分。千位に「、」を付す。記号(地名にあたる部分)が何を意味するかの記載はない。他の組織で定める自転車取締規則を参考にすれば警察署の頭文字であると考えられるが、地名の頭文字であるかもしれない。いずれにしても見本の「旅」は旅順の頭文字であると思われる。
■内務省官制、改正(勅令第178号)(8月12日改正、即日施行)
↑同じ8月12日の勅令第180号の前(8月12日のトップ)に掲載願います。法令番号順。
■内務省官制、改正(勅令第316号)(12月20日改正、即日施行)
↑同じ12月20日の勅令第337号の前(12月20日のトップ)に掲載願います。法令番号順。
1925(大正14)年
■内務省官制、改正(勅令第140号)(4月27日改正、即日施行)
↑同じ4月27日の勅令第159号の前に掲載願います。法令番号順。
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(7月27日公布、8月1日施行)
1926(大正15・昭和元)年
■内務省官制、改正(勅令第90号)(5月1日改正、即日施行)
↑同じ5月1日の関東庁令の前に掲載願います。勅令は庁令よりも上位。
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月27日改正、即日施行)
名古屋508は5***
姫路585軽・905
横浜586軽・915(585)
姫路589軽・915(588)
姫路587軽・923(586)
姫路587軽・935(586)
春日部480す36**
野田480く56**
春日部400と97**
横浜580り・6**
神奈川県
204鎌倉市
□4+あ桃
当□4=A白
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1907(明治40)年
●人力車営業取締規則〔茨城県〕(5月17日公布、7月1日施行)。1891年12月公布の人力車取締規則の全部を改正
1917(大正6)年
●商品自転車取締規則〔茨城県〕(11月29日公布、1918年1月1日施行)
【様式】自転車営業者の商品である自転車を臨時に乗用する時(販売・交換・試験中)は、鑑札を自転車のハンドルに取り付けなければならない。鑑札は別記様式(見本は表面・裏面あり)による。見本の表面は縦書きで、右から「第号(文字を記入出来るように第と号の間が空いている)」「商品自転車鑑札」「何郡市町村何番地(実際の鑑札は住所を記入出来るように空欄であると思われる)」「自転車営業者 何誰(実際の鑑札は名前を記入出来るように何誰の部分は空欄であると思われる)」。見本の裏面は中央に縦書きで「茨城県」、その下に烙印を押すようになっている。号・転・営・県の四文字は旧字体。鑑札は木製で、縦7寸×横4寸×厚5分。
1918(大正7)年
●自転車取締規則〔茨城県〕(8月26日公布、9月1日施行)。1901年3月公布の自転車取締規則は廃止
【規格】自転車は、交通の用に供する足踏自転車ならびに原動機を装置した二輪の自転車。
【様式】鑑札のない自転車を使用することは出来ないとあるが、鑑札そのものに関してはその見本も含めて記載がない為、どのような様式かは不明。
1919(大正8)年
●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(1月27日公布、2月15日施行)
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に3項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長17尺5寸以内×幅6尺5寸以内とする。高の制限は謳われていない。
【様式】車両番号は第十二条で定める(見本は横一列で「茨123」)。車両番号は、黒地に白色、車体に描くか方形の標板(材質や大きさに関しての記載はない)に描いて車体に固着するものとする。文字の大きさは、縦3寸×横2寸4分(1を除く)・太さ6分。
●自動車取締令施行細則取扱手続〔茨城県〕(1月27日公布)
●自転車取締規則、改正〔茨城県〕(7月7日改正、即日施行)
1920(大正9)年
■内務省官制、改正(勅令第285号)(8月24日改正、即日施行)
↑同じ8月24日の勅令第287号の前(8月24日のトップ)に掲載願います。法令番号順。
■内務省官制、改正(勅令第368号)(9月10日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月13日改正)
●荷車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
1921(大正10)年
■内務省官制、改正(勅令第96号)(4月14日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第244号)(6月3日改正、即日施行)
↑同じ6月3日の勅令第247号の前に掲載願います。法令番号順。
相模400ぬ・3**
湘南581た4***
神戸388自・・32(386)
神戸379自1105(377)
神戸109事2000(108)
つくば231事・・77
宮城200か33**
山口353自・・13(352)
広島545自・・13
高知353自・・33(352)
広島327自・・33(325)
広島347自・108(346)
名古屋35C自・・・9(34Y)
岐阜35K自1001(35F)
岐阜32C自1188(31X)
尾張小牧348自1221(346)
福岡560自1717(558)
熊谷586軽・・83(585)
群馬587軽1357(586)
前橋584軽7007
神戸800ち85**
世田谷345自・・・3(343)
春日部541自1201(540)
足立327自2222(325)
品川345自5963(344)
練馬340自7000(339)
滋賀31A自・・33(327)※
※31A:2025年3月
京都393自・117(392)
大阪369自1023(364)
京都316自1212(314)
京都706自8008(705)
熊谷349自5050(348)
熊谷317自5555(316)
水戸318自5555(317)
世田谷314自7007(313)
横浜31P自7007(31L)
鹿児島794軽3588(793)
那須584軽1018
三河586軽1717(585)
湘南587軽3030(586)
宇都宮586軽3310(585)
川口581軽5555
葛飾300す9***
山形800す39**
豊橋800す39**
伊勢志摩480い・4**
富山581ぬ9***
尾張小牧580わ75**
京都598軽・・21(595)
伊勢志摩584軽・・25
名古屋590軽・505(588)
三重593軽・510(592)
和歌山588軽・515(585)
湘南ひ74**
秋田400て・4**
岩手502な4***
仙台587軽・・・6(585)
山形586軽・100
宮城586軽・716(585)
山形585軽1113
岩手590軽1122(588)
平泉480う84**
いわき480け44**
岩手581た9***
平泉580こ6***
八戸む49**
神戸360自・610(357)
神戸388自・717(386)
大阪350自・730(340)
神戸390自・818(387)
神戸33H自・888(33C)
とちぎ353自・・・6(352)
熊谷370自・・・6(367)
熊谷376自・・17(375)
熊谷348自・・19(347)
熊谷355自・・27(354)