横浜587軽・・35(586) 八王子585軽1116
神戸378自1025(376) 神戸717自1123(716)
高知480た34**
確認済み (旧一桁) 大1せ276* 大4の008* webより
柏534自・515(533)
大阪353自・131(350) 品川364自1030(360) 横浜391自1223(390) 川口502自2020
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 依頼内容:規格・様式を追加
(依頼その1) 1921(大正10)年 ●自転車取締規則〔三重県〕(8月2日公布)。1909年11月22日公布の自転車取締規則の全部を改正 【規格】自動自転車およびオートペットの類については、自動車取締令および自動車取締令施行規則に規定があるものを除き、本則を適用する。 【様式】記号及番号札は第二条で定める(見本は縦長縦書きで「(津)一、二三四」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号及番号札は金属製で、青帯色に白字とする。記号及番号札の大きさは、縦およそ7寸×横およそ2寸5分。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、輪郭の径が1寸5分以上・太さおよそ2分。番号(数字)の大きさは、縦1寸以上(一を除く)×横1寸2分以上・太さおよそ3分。千位に「、」を付す。記号の中に所轄警察官署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。本則公布の際に現に自転車を所有する者は、本則施行の日から90日以内に、所轄警察官署へ届け出て記号および番号の指示を受け、記号及番号札を固着しなければならない。
(依頼その2) 1936(昭和11)年 ●自転車取締規則〔三重県〕(4月28日公布、5月1日施行)。1921年8月2日公布の自転車取締規則の全部を改正 【規格】道路(一般の道路ならびに一般通行の用に供する場所)に於いて使用する自転車。小型小児用(0.55m未満)を除く。 【様式】記号番号札は別記による(見本は縦長で四隅は丸みあり。札の上部の四隅が丸みのある四角枠の中、上段に横書きで「札鑑車転自」下段に横書きで「県重三」。転と県は旧字体。その四角枠の下に縦書きで「(津)二.六三八」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号番号札は金属製で、色の定めはない。記号番号札の大きさは、縦およそ0.20mから0.35mまで×横およそ0.075m。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、径およそ0.045m以上・太さおよそ0.006m。番号(数字)の大きさは、縦およそ0.030m以上(一・二を除く)×横およそ0.036m以上・太さおよそ0.009m以上。千位にコンマを付す。記号の中に所轄警察署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。従来の規定による記号番号札は5月31日までに市町村長へ届け出て付換しなければならない。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1960(昭和35)年 ◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行) ◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月28日改正、即日施行。1月1日から適用) ◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(6月23日改正、即日施行) ◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月13日改正、即日施行。4月1日から適用) ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用) ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用) ↑最後ふたつの福岡県条例は、似ていますが別物です。
前橋480り19**
宮城484軽8000
1仙台え45**
愛知県 201豊橋市△4+E白※従来様式
川崎300わ49** 品川505わ52**
前橋319自・・10(318) 所沢350自・808(348) 群馬320自1001(318)
千葉303す・***
千葉32L自・・77(32K) 千葉511自・・77(510)
野田348自・117(347) 八王子356自・117(355) 湘南365自・117(364) 千葉575自・117(569) 多摩313自・123(398)
大阪400も63** 三重800あ49**
伊勢志摩480い・・**
鈴鹿584軽・221 和歌山586軽3104 三重586軽3310 奈良586軽7716 名古屋588軽8810(586)
宮城586軽1113(585) 宮城587軽1130(586)
岐阜134自・・・6(133) 豊田331自・・・7(330) 一宮344自・・24(342) 名古屋436自・・33(435) 名古屋310自1008(398)
姫路590軽・800(589) 姫路586軽・807(585) 姫路588軽・815(587) 姫路588軽・817(587) 宇都宮586軽・820(585)
神戸34C自・・・6(34A) 神戸432自・・44(431)
所沢581さ・***
横浜392自・・39(387) 横浜376自・511(374) 横浜384自・703(382) 横浜322自・999(319) 横浜320自1225(317)
郡山300わ15** 福島480り99**
千葉585軽・416 つくば586軽・417(585) 横浜587軽・417(586) 千葉585軽・600 千葉588軽・610(585)
宮崎480ぬ32**
大分484軽・・80 大分484軽・318 宮崎492軽・358(491)
京都33F自・・10(33C) 大阪35A自・・10(34Y) 京都557自・・15(555) なにわ364自・・16(361) 神戸35C自・・17(34Y)※
※2024年12月以前
香川480ち68**
下関585軽・・・6(584) 姫路589軽・512(587) 神戸589軽・812(588) 岡山587軽・916(586) 姫路787軽5678(786)
滋賀301む・***
滋賀396自・・・6(394) 京都314自・・23(312)
群馬588軽・626(587)
大阪303る3***
湘南311自・・33(394) 湘南345自・710 湘南345自1003 湘南431自1123 湘南316自2222
リスト更新情報1994
旭川368自・・11(367) 旭川346自・・17(345)
大阪301わ91**
相模485軽・・33(484)
八戸500わ93**
八戸480こ68** 八戸580ほ4***
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1934(昭和9)年12月29日 朝鮮自動車取締規則 ・11項目ある12月29日の9番目 依頼内容:公布日施行日の後ろに、この朝鮮総督府令で廃止となる規則の情報を追加 ・下にある規格・免許・様式の部分は修正なし。
1934(昭和9)年 ●朝鮮自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)。1921年7月4日公布の自動車取締規則は廃止
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1962(昭和37)年 ■陸運事務所長専決規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年4月7日公布の陸運事務所長専決規程は廃止 ■長崎県陸運事務所処務規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年8月31日公布の陸運事務所処務規程は廃止
1965(昭和40)年 ■陸運事務所設置に関する条例、改正〔長崎県〕(3月25日改正、4月1日施行)。長崎県陸運事務所厳原出張所を加え、名称・位置・管轄区域が以下の通りとなる。長崎県陸運事務所(長崎市/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡を除く県下全域)、長崎県陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡) ■長崎県陸運事務所処務規程、1962年11月15日公布の陸運事務所長専決規程を題名改正〔長崎県〕(5月18日改正)。1962年11月15日公布の長崎県陸運事務所処務規程は廃止
1968(昭和43)年 ■長崎県地方機関組織規則〔長崎県〕(10月1日公布、即日施行)。地方機関の内部組織・分掌事務及び職制等について定めることを目的とした規則であり、この規則で定めたものもあれば、別の法令・条例・規則等で定めたものを再掲載したものもある。以下は長崎県陸運事務所(この規則では長崎県は冠せず単に陸運事務所と記載)関連の名称・位置・管轄区域。陸運事務所(長崎市/管轄:長崎市・島原市・諫早市・大村市・福江市・西彼杵郡(香焼町・伊王島町・高島町・野母崎町・三和町・多良見町・長与村・時津町・琴海村・外海町・三重村)・北高来郡・南高来郡・南松浦郡)、陸運事務所佐世保支所(佐世保市/管轄:佐世保市・平戸市・松浦市・東彼杵郡・北松浦郡・西彼杵郡(西彼村・西海村・大島町・崎戸町・大瀬戸町))、陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡・下県郡) ↑同じ10月1日に佐世保ナンバー登場の記載がありますが、その前に掲載か後ろに掲載かは問いません。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1980~)】 1985(昭和60)年 ■長崎県陸運事務所処務規程廃止〔長崎県〕(3月30日公布、4月1日施行)。この訓令により、1962年11月15日公布の陸運事務所長専決規程(1965年5月18日に長崎県陸運事務所処務規程へ題名改正)が廃止される。 ↑同じ3月30日に掲載中の長崎県陸運事務所規則を廃止する規則の後ろに掲載願います。 (こちらは訓令で規則よりも下位)
熊本789軽・・24(788) 熊本586軽・526 熊本591軽1113(590) 久留米594軽1188(592) 岐阜586軽1229
野田588軽・・・7(586) 成田481軽・・・8 柏584軽・・70 柏585軽・315 袖ヶ浦585軽・375(584)
豊田338自・・66(337)
江東500わ26** 川崎501わ49**
予備検査 沼津F92** (2024年2月)
川越300ぬ9***
川越587軽2020(586) 群馬587軽2023(586) 山梨785軽2525(781) 松本586軽3000(585) 大宮587軽3000(586)
北見584軽1005
横浜587軽・・35(586)
八王子585軽1116
神戸378自1025(376)
神戸717自1123(716)
高知480た34**
確認済み
(旧一桁)
大1せ276*
大4の008*
webより
柏534自・515(533)
大阪353自・131(350)
品川364自1030(360)
横浜391自1223(390)
川口502自2020
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:規格・様式を追加
(依頼その1)
1921(大正10)年
●自転車取締規則〔三重県〕(8月2日公布)。1909年11月22日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】自動自転車およびオートペットの類については、自動車取締令および自動車取締令施行規則に規定があるものを除き、本則を適用する。
【様式】記号及番号札は第二条で定める(見本は縦長縦書きで「(津)一、二三四」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号及番号札は金属製で、青帯色に白字とする。記号及番号札の大きさは、縦およそ7寸×横およそ2寸5分。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、輪郭の径が1寸5分以上・太さおよそ2分。番号(数字)の大きさは、縦1寸以上(一を除く)×横1寸2分以上・太さおよそ3分。千位に「、」を付す。記号の中に所轄警察官署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。本則公布の際に現に自転車を所有する者は、本則施行の日から90日以内に、所轄警察官署へ届け出て記号および番号の指示を受け、記号及番号札を固着しなければならない。
(依頼その2)
1936(昭和11)年
●自転車取締規則〔三重県〕(4月28日公布、5月1日施行)。1921年8月2日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】道路(一般の道路ならびに一般通行の用に供する場所)に於いて使用する自転車。小型小児用(0.55m未満)を除く。
【様式】記号番号札は別記による(見本は縦長で四隅は丸みあり。札の上部の四隅が丸みのある四角枠の中、上段に横書きで「札鑑車転自」下段に横書きで「県重三」。転と県は旧字体。その四角枠の下に縦書きで「(津)二.六三八」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号番号札は金属製で、色の定めはない。記号番号札の大きさは、縦およそ0.20mから0.35mまで×横およそ0.075m。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、径およそ0.045m以上・太さおよそ0.006m。番号(数字)の大きさは、縦およそ0.030m以上(一・二を除く)×横およそ0.036m以上・太さおよそ0.009m以上。千位にコンマを付す。記号の中に所轄警察署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。従来の規定による記号番号札は5月31日までに市町村長へ届け出て付換しなければならない。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月28日改正、即日施行。1月1日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(6月23日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月13日改正、即日施行。4月1日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
↑最後ふたつの福岡県条例は、似ていますが別物です。
前橋480り19**
宮城484軽8000
1仙台え45**
愛知県
201豊橋市△4+E白※従来様式
川崎300わ49**
品川505わ52**
前橋319自・・10(318)
所沢350自・808(348)
群馬320自1001(318)
千葉303す・***
千葉32L自・・77(32K)
千葉511自・・77(510)
野田348自・117(347)
八王子356自・117(355)
湘南365自・117(364)
千葉575自・117(569)
多摩313自・123(398)
大阪400も63**
三重800あ49**
伊勢志摩480い・・**
鈴鹿584軽・221
和歌山586軽3104
三重586軽3310
奈良586軽7716
名古屋588軽8810(586)
宮城586軽1113(585)
宮城587軽1130(586)
岐阜134自・・・6(133)
豊田331自・・・7(330)
一宮344自・・24(342)
名古屋436自・・33(435)
名古屋310自1008(398)
姫路590軽・800(589)
姫路586軽・807(585)
姫路588軽・815(587)
姫路588軽・817(587)
宇都宮586軽・820(585)
神戸34C自・・・6(34A)
神戸432自・・44(431)
所沢581さ・***
横浜392自・・39(387)
横浜376自・511(374)
横浜384自・703(382)
横浜322自・999(319)
横浜320自1225(317)
郡山300わ15**
福島480り99**
千葉585軽・416
つくば586軽・417(585)
横浜587軽・417(586)
千葉585軽・600
千葉588軽・610(585)
宮崎480ぬ32**
大分484軽・・80
大分484軽・318
宮崎492軽・358(491)
京都33F自・・10(33C)
大阪35A自・・10(34Y)
京都557自・・15(555)
なにわ364自・・16(361)
神戸35C自・・17(34Y)※
※2024年12月以前
香川480ち68**
下関585軽・・・6(584)
姫路589軽・512(587)
神戸589軽・812(588)
岡山587軽・916(586)
姫路787軽5678(786)
滋賀301む・***
滋賀396自・・・6(394)
京都314自・・23(312)
群馬588軽・626(587)
大阪303る3***
湘南311自・・33(394)
湘南345自・710
湘南345自1003
湘南431自1123
湘南316自2222
リスト更新情報1994
旭川368自・・11(367)
旭川346自・・17(345)
大阪301わ91**
相模485軽・・33(484)
八戸500わ93**
八戸480こ68**
八戸580ほ4***
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1934(昭和9)年12月29日 朝鮮自動車取締規則
・11項目ある12月29日の9番目
依頼内容:公布日施行日の後ろに、この朝鮮総督府令で廃止となる規則の情報を追加
・下にある規格・免許・様式の部分は修正なし。
1934(昭和9)年
●朝鮮自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)。1921年7月4日公布の自動車取締規則は廃止
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1962(昭和37)年
■陸運事務所長専決規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年4月7日公布の陸運事務所長専決規程は廃止
■長崎県陸運事務所処務規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年8月31日公布の陸運事務所処務規程は廃止
1965(昭和40)年
■陸運事務所設置に関する条例、改正〔長崎県〕(3月25日改正、4月1日施行)。長崎県陸運事務所厳原出張所を加え、名称・位置・管轄区域が以下の通りとなる。長崎県陸運事務所(長崎市/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡を除く県下全域)、長崎県陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡)
■長崎県陸運事務所処務規程、1962年11月15日公布の陸運事務所長専決規程を題名改正〔長崎県〕(5月18日改正)。1962年11月15日公布の長崎県陸運事務所処務規程は廃止
1968(昭和43)年
■長崎県地方機関組織規則〔長崎県〕(10月1日公布、即日施行)。地方機関の内部組織・分掌事務及び職制等について定めることを目的とした規則であり、この規則で定めたものもあれば、別の法令・条例・規則等で定めたものを再掲載したものもある。以下は長崎県陸運事務所(この規則では長崎県は冠せず単に陸運事務所と記載)関連の名称・位置・管轄区域。陸運事務所(長崎市/管轄:長崎市・島原市・諫早市・大村市・福江市・西彼杵郡(香焼町・伊王島町・高島町・野母崎町・三和町・多良見町・長与村・時津町・琴海村・外海町・三重村)・北高来郡・南高来郡・南松浦郡)、陸運事務所佐世保支所(佐世保市/管轄:佐世保市・平戸市・松浦市・東彼杵郡・北松浦郡・西彼杵郡(西彼村・西海村・大島町・崎戸町・大瀬戸町))、陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡・下県郡)
↑同じ10月1日に佐世保ナンバー登場の記載がありますが、その前に掲載か後ろに掲載かは問いません。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1980~)】
1985(昭和60)年
■長崎県陸運事務所処務規程廃止〔長崎県〕(3月30日公布、4月1日施行)。この訓令により、1962年11月15日公布の陸運事務所長専決規程(1965年5月18日に長崎県陸運事務所処務規程へ題名改正)が廃止される。
↑同じ3月30日に掲載中の長崎県陸運事務所規則を廃止する規則の後ろに掲載願います。
(こちらは訓令で規則よりも下位)
熊本789軽・・24(788)
熊本586軽・526
熊本591軽1113(590)
久留米594軽1188(592)
岐阜586軽1229
野田588軽・・・7(586)
成田481軽・・・8
柏584軽・・70
柏585軽・315
袖ヶ浦585軽・375(584)
豊田338自・・66(337)
江東500わ26**
川崎501わ49**
予備検査
沼津F92**
(2024年2月)
川越300ぬ9***
川越587軽2020(586)
群馬587軽2023(586)
山梨785軽2525(781)
松本586軽3000(585)
大宮587軽3000(586)
北見584軽1005