岐阜785軽・・17(782) 岐阜792軽・・22(791) 岐阜59K軽・・55(59H) 岐阜593軽1225(591) 岐阜780軽8118(598)
金沢585軽・723 秋田585軽・821(584)
三重100そ60** 名古屋800い21**
相模581そ2*** 岐阜581わ16**
鈴鹿584軽・915 三重589軽・919(588) 奈良586軽・923 名古屋590軽1220(588) 奈良587軽1226(584)
熊本378自・・10(377) 熊本345自・707 熊本347自1101(346) 熊本362自1212(361) 福岡338自7000(337)
神戸781軽・168(780) 京都589軽3103(584) 神戸589軽7070(588) 京都484軽8823
群馬352自・・86(351)
島根585軽1123 姫路594軽1125(593) 姫路594軽1128(593) 姫路593軽1129(592) 姫路484軽1133
広島346自・・73(345) 広島345自・103 広島343自・222(341) 広島348自1102(345) 広島349自1116(348)
奈良480た57**
札幌587軽・308(586)
大宮301ろ18** 大宮300わ98** 大宮503ほ2*** 大宮502わ65** 川越500わ33**
大宮34L自・・・8(34F) 大宮364自・・14(362) 大宮135事・・20(134) 大宮132事・・38(131) 足立131事・116
所沢480れ99** 足立880り18**
横浜363自1019(361) 横浜364自3104(362) 横浜381自3110(378) 横浜396自5050(394) 横浜374自6666(372)
徳島100わ12**
福山345自・・25(343) 岡山352自・・35(351) 香川341自・・51(340) 姫路575自・358(574) 愛媛345自・818(342)
袖ヶ浦378自・・・7(377) 袖ヶ浦369自7000(368)
宮崎501ね・***
宮崎350自・・15(349) 大分540自・・17 宮崎355自・・18(354) 大分313自・358(312)
大阪350自・802(340) 大阪350自・817 京都30K自・888(30H) なにわ30M自・888(30C) 大阪409自・888(408)
姫路5X0軽・・・3(59Y)※ 姫路489軽・・・8(488) 姫路59A軽・123(799)※※ 湘南596軽・222(593) 姫路59A軽1122(799)※※
※5X0登場時期:2024年12月頃 ※※59A登場時期:2024年12月頃
袖ヶ浦784軽・・18(782) 成田588軽・・33(587) 袖ヶ浦589軽・・36(588) 千葉593軽・・39(592) 袖ヶ浦593軽・・39(592)
横浜587軽・・35(586) 八王子585軽1116
神戸378自1025(376) 神戸717自1123(716)
高知480た34**
確認済み (旧一桁) 大1せ276* 大4の008* webより
柏534自・515(533)
大阪353自・131(350) 品川364自1030(360) 横浜391自1223(390) 川口502自2020
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 依頼内容:規格・様式を追加
(依頼その1) 1921(大正10)年 ●自転車取締規則〔三重県〕(8月2日公布)。1909年11月22日公布の自転車取締規則の全部を改正 【規格】自動自転車およびオートペットの類については、自動車取締令および自動車取締令施行規則に規定があるものを除き、本則を適用する。 【様式】記号及番号札は第二条で定める(見本は縦長縦書きで「(津)一、二三四」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号及番号札は金属製で、青帯色に白字とする。記号及番号札の大きさは、縦およそ7寸×横およそ2寸5分。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、輪郭の径が1寸5分以上・太さおよそ2分。番号(数字)の大きさは、縦1寸以上(一を除く)×横1寸2分以上・太さおよそ3分。千位に「、」を付す。記号の中に所轄警察官署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。本則公布の際に現に自転車を所有する者は、本則施行の日から90日以内に、所轄警察官署へ届け出て記号および番号の指示を受け、記号及番号札を固着しなければならない。
(依頼その2) 1936(昭和11)年 ●自転車取締規則〔三重県〕(4月28日公布、5月1日施行)。1921年8月2日公布の自転車取締規則の全部を改正 【規格】道路(一般の道路ならびに一般通行の用に供する場所)に於いて使用する自転車。小型小児用(0.55m未満)を除く。 【様式】記号番号札は別記による(見本は縦長で四隅は丸みあり。札の上部の四隅が丸みのある四角枠の中、上段に横書きで「札鑑車転自」下段に横書きで「県重三」。転と県は旧字体。その四角枠の下に縦書きで「(津)二.六三八」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号番号札は金属製で、色の定めはない。記号番号札の大きさは、縦およそ0.20mから0.35mまで×横およそ0.075m。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、径およそ0.045m以上・太さおよそ0.006m。番号(数字)の大きさは、縦およそ0.030m以上(一・二を除く)×横およそ0.036m以上・太さおよそ0.009m以上。千位にコンマを付す。記号の中に所轄警察署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。従来の規定による記号番号札は5月31日までに市町村長へ届け出て付換しなければならない。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1960(昭和35)年 ◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行) ◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月28日改正、即日施行。1月1日から適用) ◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(6月23日改正、即日施行) ◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月13日改正、即日施行。4月1日から適用) ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用) ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用) ↑最後ふたつの福岡県条例は、似ていますが別物です。
前橋480り19**
宮城484軽8000
1仙台え45**
愛知県 201豊橋市△4+E白※従来様式
川崎300わ49** 品川505わ52**
前橋319自・・10(318) 所沢350自・808(348) 群馬320自1001(318)
千葉303す・***
千葉32L自・・77(32K) 千葉511自・・77(510)
野田348自・117(347) 八王子356自・117(355) 湘南365自・117(364) 千葉575自・117(569) 多摩313自・123(398)
大阪400も63** 三重800あ49**
伊勢志摩480い・・**
鈴鹿584軽・221 和歌山586軽3104 三重586軽3310 奈良586軽7716 名古屋588軽8810(586)
宮城586軽1113(585) 宮城587軽1130(586)
岐阜134自・・・6(133) 豊田331自・・・7(330) 一宮344自・・24(342) 名古屋436自・・33(435) 名古屋310自1008(398)
姫路590軽・800(589) 姫路586軽・807(585) 姫路588軽・815(587) 姫路588軽・817(587) 宇都宮586軽・820(585)
神戸34C自・・・6(34A) 神戸432自・・44(431)
所沢581さ・***
横浜392自・・39(387) 横浜376自・511(374) 横浜384自・703(382) 横浜322自・999(319) 横浜320自1225(317)
郡山300わ15** 福島480り99**
千葉585軽・416 つくば586軽・417(585) 横浜587軽・417(586) 千葉585軽・600 千葉588軽・610(585)
宮崎480ぬ32**
大分484軽・・80 大分484軽・318 宮崎492軽・358(491)
岐阜785軽・・17(782)
岐阜792軽・・22(791)
岐阜59K軽・・55(59H)
岐阜593軽1225(591)
岐阜780軽8118(598)
金沢585軽・723
秋田585軽・821(584)
三重100そ60**
名古屋800い21**
相模581そ2***
岐阜581わ16**
鈴鹿584軽・915
三重589軽・919(588)
奈良586軽・923
名古屋590軽1220(588)
奈良587軽1226(584)
熊本378自・・10(377)
熊本345自・707
熊本347自1101(346)
熊本362自1212(361)
福岡338自7000(337)
神戸781軽・168(780)
京都589軽3103(584)
神戸589軽7070(588)
京都484軽8823
群馬352自・・86(351)
島根585軽1123
姫路594軽1125(593)
姫路594軽1128(593)
姫路593軽1129(592)
姫路484軽1133
広島346自・・73(345)
広島345自・103
広島343自・222(341)
広島348自1102(345)
広島349自1116(348)
奈良480た57**
札幌587軽・308(586)
大宮301ろ18**
大宮300わ98**
大宮503ほ2***
大宮502わ65**
川越500わ33**
大宮34L自・・・8(34F)
大宮364自・・14(362)
大宮135事・・20(134)
大宮132事・・38(131)
足立131事・116
所沢480れ99**
足立880り18**
横浜363自1019(361)
横浜364自3104(362)
横浜381自3110(378)
横浜396自5050(394)
横浜374自6666(372)
徳島100わ12**
福山345自・・25(343)
岡山352自・・35(351)
香川341自・・51(340)
姫路575自・358(574)
愛媛345自・818(342)
袖ヶ浦378自・・・7(377)
袖ヶ浦369自7000(368)
宮崎501ね・***
宮崎350自・・15(349)
大分540自・・17
宮崎355自・・18(354)
大分313自・358(312)
大阪350自・802(340)
大阪350自・817
京都30K自・888(30H)
なにわ30M自・888(30C)
大阪409自・888(408)
姫路5X0軽・・・3(59Y)※
姫路489軽・・・8(488)
姫路59A軽・123(799)※※
湘南596軽・222(593)
姫路59A軽1122(799)※※
※5X0登場時期:2024年12月頃
※※59A登場時期:2024年12月頃
袖ヶ浦784軽・・18(782)
成田588軽・・33(587)
袖ヶ浦589軽・・36(588)
千葉593軽・・39(592)
袖ヶ浦593軽・・39(592)
横浜587軽・・35(586)
八王子585軽1116
神戸378自1025(376)
神戸717自1123(716)
高知480た34**
確認済み
(旧一桁)
大1せ276*
大4の008*
webより
柏534自・515(533)
大阪353自・131(350)
品川364自1030(360)
横浜391自1223(390)
川口502自2020
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:規格・様式を追加
(依頼その1)
1921(大正10)年
●自転車取締規則〔三重県〕(8月2日公布)。1909年11月22日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】自動自転車およびオートペットの類については、自動車取締令および自動車取締令施行規則に規定があるものを除き、本則を適用する。
【様式】記号及番号札は第二条で定める(見本は縦長縦書きで「(津)一、二三四」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号及番号札は金属製で、青帯色に白字とする。記号及番号札の大きさは、縦およそ7寸×横およそ2寸5分。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、輪郭の径が1寸5分以上・太さおよそ2分。番号(数字)の大きさは、縦1寸以上(一を除く)×横1寸2分以上・太さおよそ3分。千位に「、」を付す。記号の中に所轄警察官署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。本則公布の際に現に自転車を所有する者は、本則施行の日から90日以内に、所轄警察官署へ届け出て記号および番号の指示を受け、記号及番号札を固着しなければならない。
(依頼その2)
1936(昭和11)年
●自転車取締規則〔三重県〕(4月28日公布、5月1日施行)。1921年8月2日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】道路(一般の道路ならびに一般通行の用に供する場所)に於いて使用する自転車。小型小児用(0.55m未満)を除く。
【様式】記号番号札は別記による(見本は縦長で四隅は丸みあり。札の上部の四隅が丸みのある四角枠の中、上段に横書きで「札鑑車転自」下段に横書きで「県重三」。転と県は旧字体。その四角枠の下に縦書きで「(津)二.六三八」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号番号札は金属製で、色の定めはない。記号番号札の大きさは、縦およそ0.20mから0.35mまで×横およそ0.075m。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、径およそ0.045m以上・太さおよそ0.006m。番号(数字)の大きさは、縦およそ0.030m以上(一・二を除く)×横およそ0.036m以上・太さおよそ0.009m以上。千位にコンマを付す。記号の中に所轄警察署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。従来の規定による記号番号札は5月31日までに市町村長へ届け出て付換しなければならない。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月28日改正、即日施行。1月1日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(6月23日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月13日改正、即日施行。4月1日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
↑最後ふたつの福岡県条例は、似ていますが別物です。
前橋480り19**
宮城484軽8000
1仙台え45**
愛知県
201豊橋市△4+E白※従来様式
川崎300わ49**
品川505わ52**
前橋319自・・10(318)
所沢350自・808(348)
群馬320自1001(318)
千葉303す・***
千葉32L自・・77(32K)
千葉511自・・77(510)
野田348自・117(347)
八王子356自・117(355)
湘南365自・117(364)
千葉575自・117(569)
多摩313自・123(398)
大阪400も63**
三重800あ49**
伊勢志摩480い・・**
鈴鹿584軽・221
和歌山586軽3104
三重586軽3310
奈良586軽7716
名古屋588軽8810(586)
宮城586軽1113(585)
宮城587軽1130(586)
岐阜134自・・・6(133)
豊田331自・・・7(330)
一宮344自・・24(342)
名古屋436自・・33(435)
名古屋310自1008(398)
姫路590軽・800(589)
姫路586軽・807(585)
姫路588軽・815(587)
姫路588軽・817(587)
宇都宮586軽・820(585)
神戸34C自・・・6(34A)
神戸432自・・44(431)
所沢581さ・***
横浜392自・・39(387)
横浜376自・511(374)
横浜384自・703(382)
横浜322自・999(319)
横浜320自1225(317)
郡山300わ15**
福島480り99**
千葉585軽・416
つくば586軽・417(585)
横浜587軽・417(586)
千葉585軽・600
千葉588軽・610(585)
宮崎480ぬ32**
大分484軽・・80
大分484軽・318
宮崎492軽・358(491)