NINJA300
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2026/04/21 (火) 12:45:11
新たな運用指針では、輸出できる装備品を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の5類型に限定してきた制約を撤廃。護衛艦やミサイルなど自衛隊法上の武器を輸出することが原則可能となる。完成品だけでなく、部品や技術の提供も認める。
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改定により、装備品は殺傷・破壊能力の有無に応じて「武器」と「非武器」に分類。警戒管制レーダーのような非武器の輸出先には制約を設けない。護衛艦などの武器の輸出は「防衛装備品・技術移転協定」を日本と締結した国に限定。締結国は米国やオーストラリア、フィリピン、インドネシアなど17カ国で、今後カナダやスペイン、フィンランドとも締結する見通し。
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アメリカ合衆国(1983年署名・発効) - 相互防衛援助協定に基づく交換公文など。
イギリス(2013年署名・発効) - GCAP(次期戦闘機共同開発)など。
オーストラリア(2014年署名、2014年発効)。
フランス(2015年署名、2016年発効)。
インド(2015年署名、2016年発効)。
フィリピン(2016年署名・発効) - レーダー輸出実績あり。
イタリア(2017年署名、2019年発効) - GCAP参加。
ドイツ(2017年署名・発効)。
マレーシア(2018年署名・発効)。
インドネシア(2021年署名・発効)。
ベトナム(2021年署名・発効)。
タイ(2022年署名・発効)。
スウェーデン(2022年署名・発効)。
アラブ首長国連邦(UAE)(2023年署名、2024年発効) - 中東初。
シンガポール(2023年署名・発効)。
モンゴル(2024年署名、2025年発効)。
カナダ(2026年1月28日署名、発効手続中) -