和歌山を91** 1和歌山ぬ21**
大阪782軽1111(781) なにわ599軽1122(597) 大阪59C軽1122(59A) 京都784軽1123(782) 大阪591軽1130(587)
愛媛301つ2***
愛媛480ね74**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1950(昭和25)年7月25日 依頼内容:陸運局の組織の情報の加筆修正。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房に考査室を加える。鉄道監督局の民営鉄道部を一部組織再編。技術課、資材課を土木課、電気課に改める。自動車局の業務部の一部を組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める。自動車局の整備部の一部を組織再編。資材第一課、資材第二課を事業課、燃料課に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部を一部組織再編。造機課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、資材課を機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録資材課に改める。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕の船舶部を組織再編。船舶課、資材課を監理課、造船課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の総務部から財務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕が外れる。同局の鉄道部を組織再編。業務課、技術課、資材課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕を監理課、業務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕、技術課に改める。同局の自動車部を組織再編。監理課、輸送課、通運課、軽車両課〔札幌陸運局に限る〕、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を旅客課、貨物課、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。同局の整備部に置く資材課を事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕に改める。陸運局〔高松陸運局に限る〕の鉄道部に置く業務課を監理課に改める。同局の自動車部を一部組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める(これに関しては当初抜けていたが、官報第7073号(1950年8月9日)の正誤欄で追加修正される)。同局の整備部を組織再編。資材課、整備課、燃料課を燃料課、整備課、車両課に改める。
(その2)1952(昭和27)年8月19日 依頼内容:組織の情報を追加。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月19日公布。8月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。海運局の海運調整部に海務課を加える。船舶局を組織再編。監理課、造船課、機械課、技術課、登録測度課、船舶資材課を監理課、造船課、関連工業課、技術課、登録測度課、検査制度課に改める。船員局に船舶職員課を加える。鉄道監督局の車両課を車両工業課に改める。自動車局に財務課を加える。自動車局の整備部の一部を組織再編。登録課、機材課を登録資材課に改める。航空局に監理部(総務課、国際課、監督課、乗員課、経理課)、技術部(航務課、通信課、検査課、飛行場課、施設課、無線課、照明課)を置く。本省の附属機関の航空保安事務所、航空標識所の名称・位置・所掌事務・内部組織は航空保安事務所等組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の海員養成所を海員学校に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部に置く機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕を関連工業課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕に改め、船舶部に検査課を加える。同局の船員部に船舶職員課〔北海海運局・関東海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、船員職業安定所を加える。 ↑組織情報の追加があるかもしれません(判明した場合は改めて加筆修正依頼致します)。
(その3)1952(昭和27)年9月1日 依頼内容:組織の情報を追加。 ■運輸省組織規程〔運輸省〕(9月1日公布、即日施行)。1949年6月15日公布の運輸省組織規程は廃止。この(新)運輸省組織規程では(旧)運輸省組織規程にあった組織に関しての部分がかなり割愛される(8月30日公布の運輸省組織令に移る)。大臣官房に公益法人審査会を置く。船舶局にモーターボート競走運営連絡会を置く。本省の附属機関の中央気象台の内部組織等は中央気象台組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の運輸技術研究所の内部組織は運輸技術研究所組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の海技専門学院、航海訓練所、海員学校の内部組織は船員教育機関組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の航空保安事務所、航空標識所の内部組織等は航空保安事務所等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕に総務部(総務課、人事課、会計課)、運航部(輸送課、港運課、倉庫課〔北海海運局・関東海運局・東海海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、海務課〔九州海運局に限る〕)、船舶部(監理課、造船課、関連工業課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録測度課、検査課)、船員部(労政課、労働基準課、厚生課、船舶職員課〔北海海運局・関東海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、船員職業安定所)を置く。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕に総務部(総務課、会計課)、運航部(輸送課、港運課)、船舶部(監理課、造船課、検査課)、船員部(労政課、労働基準課、船員職業安定所)を置く。海運局の支局・出張所等は海運局支局等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である港湾建設局に庶務課、人事課、経理課、用度課、工事課、企画課、機械課を置く。港湾建設局の工事事務所等は港湾建設局工事事務所等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である陸運局に総務部(総務課、人事課〔高松陸運局を除く〕、会計課)、鉄道部(監理課、業務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕、技術課)、自動車部(旅客課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕、旅客第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、旅客第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、貨物課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕、貨物第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、貨物第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕)、整備部(登録資材課、整備課、車両課)を置く。外局である海上保安庁の組織の細目は海上保安庁組織規程の定めるところによる。外局である海難審判庁の組織の細目は海難審判理事所組織規程の定めるところによる。
(その4)1952(昭和27)年10月29日 依頼内容:構成の変更情報を追加。 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月29日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。第二章「自動車登録番号標及び封印」を第二章「自動車登録番号標、封印及び検認」に改める。
山梨358自・・・5(356)
久留米360自・・18(358) 宮崎341自・・51 福岡375自・・87(374) 宮崎541自・168(540)
沼津580ね7***
札幌504め4***
札幌35F自・・・1(35A)
神戸598軽・・27(597) 神戸487軽・110(486) 大阪586軽・335(585) 神戸5XK軽・358(5XH) 神戸797軽3588(796)
(その1)1956(昭和31)年12月26日 依頼内容:誤植修正(改正改正は誤りで、改正が正当) ●道路運送法施行規則、改正〔琉球政府〕(12月26日改正、即日施行)
(その2)1971(昭和46)年11月30日 依頼内容:廃止される旧規則の公布年を、公布年月日まで掘り下げ。 ●東京都道路交通規則〔東京都公安委員会〕(11月30日公布、12月1日施行)。1960年12月13日公布の東京都道路交通規則は廃止。
(その3)1972(昭和47)年1月28日 依頼内容:廃止される旧規則の公布年を、公布年月日まで掘り下げ。 ●徳島県道路交通法施行細則〔徳島県公安委員会〕(1月28日公布、2月1日施行)。1960年12月18日公布の徳島県道路交通法施行細則は廃止。
(その4)1972(昭和47)年3月13日 依頼内容:旧規則は廃止されたのではなく、旧規則の全部が改正された。 ●富山県道路交通法施行細則〔富山県公安委員会〕(3月13日公布、4月1日施行)。1960年公布の富山県道路交通法施行細則の全部を改正。
(その5)1972(昭和47)年4月1日 この日に5件ある内の2番目 依頼内容:廃止される規則に加え、廃止される告示を追加。 ●栃木県道路交通法施行細則〔栃木県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1965年公布の栃木県道路交通法施行細則・1965年公布の道路交通法の施行に伴う申請、届出等に関する告示は廃止。
(その6)1973(昭和48)年12月20日 依頼内容:改正される旧規則の公布年を、公布年月まで掘り下げ。 ●奈良県道路交通法施行細則〔奈良県公安委員会〕(12月20日公布、1974年3月1日施行)。1960年12月公布の奈良県道路交通法施行細則の全部を改正。
(その7)1974(昭和49)年2月20日 依頼内容:改正される旧規則の公布年を、公布年月まで掘り下げ。 ●山形県道路交通規則〔山形県公安委員会〕(2月20日公布、4月1日施行)。1960年12月公布の山形県道路交通規則の全部を改正。
宮城517自・・・5(516) 宮城105事・・・5(104) 仙台372自1000(371) 宮城557自8008(556)
新潟356自・・・8(355) 千葉411自・・・8(409) なにわ137事・・12(136) 新潟347自・・15(346) 福島131事・・72
相模301Y18** 相模302な9*** 相模400ぬ27**
多摩581て8*** 湘南581つ3***
野田480く73**
越谷500た1*** 野田501ふ8***
宇都宮376自・・15(375)
大阪102い90**
広島30A自・・・7(398) 広島323自・・55(321) 福山345自・330(344) 広島352自1007(351) 広島356自1224(354)
横浜361自・・69(360) 川崎340自・116 品川352自・305(350) 品川352自・319(350) 足立332事・358(331)
川越367自・・・1(363) 川越374自・・・3(373) 宇都宮32A自・・・5(31L)* 所沢355自2002(354) 多摩362自2002(361)
*32A自登場時期:2026年1月以前
越谷313自・・73(312) 滋賀343自・222(340) 品川31P自・888(31K)※ 三河343自2002(342) 筑豊305自2222
※更新保留分に31Mがあります
三河100き71** 京都400は62** 大阪504ま5*** 沖縄502た4*** 伊勢志摩800さ・7**
四日市320自・・11(319) 春日井512自・168 川崎341自・212 川崎340自・228 三重378自7788(376)
つくば480そ・1** 岐阜480わ31** 上越580え6***
お待たせしました。 本日より希望番号投稿受付を再開します。 ご協力ありがとうございました。
中止期間中の希望番号を含む投稿は削除させていただきましたが、ご容赦ください。
八戸800る・7**
八戸480さ・7**
富山480ち33**
多摩304ち2*** 堺300ま3*** 岡山301や3*** 沖縄327さ89**
つくば480そ・・** 川越480き58** 和歌山480な71** 沖縄480ね93** 相模581ち8*** 石川580よ5*** 尾張小牧581ふ6*** 京都582な3*** 佐世保580ふ7***
富士山580か4***
徳島480た70**
三河302ほ3*** なにわ302そ7*** 徳島300ま7*** 長崎300む6***
宮崎301す・***
沖縄100そ94**
松本480り97**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】 1949(昭和24)年 ■中央気象台組織規程〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。8月16日公布の中央気象台組織規程の全部を改正。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ■船員労働委員会事務局組織規程〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。外局に船員労働委員会を加える。船員労働委員会の組織は労働組合法・労働関係調整法・船員法・船員労働委員会事務局組織規程の定めるところによる。 ↑上記2件(運輸省令第65号・第66号)は、11月1日に6件ある内の1番目と2番目の間に掲載願います。 ・1番目の自動車用石油製品割当規則は第64号。掲示板45606で2番目から1番目に移動依頼済。 ・2番目の運輸省組織規程の一部を改正する等の省令は第67号。掲示板45606で1番目から2番目に移動依頼済。 ■船員教育機関の職の種類、定員等に関する省令〔運輸省〕(12月13日公布、即日施行。11月30日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。本省の附属機関の内、海務学院、高等商船学校を商船大学に改める。商船大学、海技専門学院、商船学校、航海訓練所、海員養成所の内部組織は船員教育機関の職の種類、定員等に関する省令・船員教育機関組織規程の定めるところによる。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1950(昭和25)年 ■船員教育機関組織規程〔運輸省〕(12月11日公布、即日施行)。1949年6月15日公布の船員教育機関組織規程の全部を改正。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ■航空庁組織規程〔運輸省〕(12月19日公布、即日施行。12月12日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。航空庁の組織は航空庁組織規程の定めるところによる。
1951(昭和26)年 ■商船学校規則を廃止する等の省令〔運輸省〕(4月6日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正され、1件の省令が廃止される。 ■海運局支局等組織規程〔運輸省〕(6月25日公布、即日施行。6月16日から適用)。1949年6月15日公布の海運局支局等組織規程の全部を改正。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ●モーターボート競走法施行規則〔運輸省〕(7月9日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。船舶局にモーターボート競走運営連絡会を置く。 ●国際観光ホテル整備法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月13日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む2件の省令が改正される。
1952(昭和27)年 ■捕獲審検再審査委員会事務局組織規程〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ↑4月28日に8件ありますが、その最後に掲載願います。 ↑現在掲載中最後の「自動車登録規則の一部を改正する省令」は運輸省令第19号で、こちらは運輸省令第20号。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 依頼内容:全文修正(組織情報の追加等)。
(その1)1951(昭和26)年4月1日 ■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。第五章「公団」を削除。本省の附属機関である海技専門学校は兵庫県武庫郡本庄村に置くとしていたが、神戸市に置くと改める(本庄村の神戸市編入は1950年10月10日)。
(その2)1951(昭和26)年7月23日 この日に2件ある内の1番目 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。自動車局の整備部の一部を組織再編。事業課、燃料課を登録課、機材課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の整備部の一部を組織再編。事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、燃料課を登録課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、機材課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、登録機材課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。
(その3)1951(昭和26)年7月31日 この日に2件ある内の1番目 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月31日公布、8月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。地方支分部局である海運局から港湾連絡調整部〔関東海運局・神戸海運局に限る〕およびその中に置かれる管理課、審査課、海務課〔神戸海運局に限る〕が外れる。
(その4)1952(昭和27)年2月16日 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月16日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房から審理課が外れる。大臣官房に審理官室を加える。
高崎400わ・9**
1群馬に26**
(その1)1949(昭和24)年9月7日 ■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月7日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む4件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。大臣官房に法令審査委員を置く。港湾局の技術研究課に土性研究室、水理研究室、構造研究室、機械研究室を置く。
(その2)1949(昭和24)年10月20日 ●運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則〔運輸省〕(10月20日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、1943年11月2日公布の運輸通信大臣主管の法人及監督に関する件が廃止される。以下は、運輸省組織規程関連。大臣官房に公益法人審査会を加える。
(その3)1949(昭和24)年11月1日 この日に6件ある内の2番目(掲示板投稿45606で1番目から2番目に移動依頼済) ■運輸省組織規程の一部を改正する等の省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、8月4日公布の陸運局分室組織規程が廃止される。以下は、運輸省組織規程関連。陸運局の分室は陸運局分室組織規程の定めるところによるとしていたが、これを削除する。
(その4)1950(昭和25)年2月1日 この日に2件ある内の1番目 ●通運事業法施行規則〔運輸省〕(2月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省組織規程が改正され、1937年9月8日公布の小運送業法施行規則・1939年8月31日公布の小運送業法第十七条の規定に依る職権委任に関する件が廃止される。第一章「通則」・第二章「通運事業」・第三章「通運計算事業」・第四章「雑則」・附則から成る。以下は、運輸省組織規程関連。自動車局の業務部に置く小運送課を通運課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の自動車部に置く小運送課を通運課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局に限る〕の自動車部に置く小運送課を通運課に改める。
(その5)1950(昭和25)年4月19日 ●運輸技術研究所組織規程〔運輸省〕(4月19日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、1件の府令省令、運輸省組織規程を含む5件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。港湾局から技術研究課が外れ、それに伴い技術研究課に置いていた土性研究室、水理研究室、構造研究室、機械研究室も外れる。本省の附属機関である船舶試験所を運輸技術研究所に改める。
(その6)1950(昭和25)年5月15日 この日に2件ある内の1番目 ■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月15日公布、即日施行。一部は4月1日から適用。一部は1月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。船舶局を組織再編。監理課、造船課、造機課、賠償課、船舶主材課、船舶副材課を監理課、造船課、機械課、技術課、登録測度課、船舶資材課に改める。港湾局の港湾資材課を機材課に改める。地方支分部局である港湾建設部を組織再編。庶務課、経理課、厚生課、工事課、企画課、機械課、資材課を庶務課、人事課、経理課、用度課、工事課、企画課、機械課に改める。
(その7)1950(昭和25)年7月25日 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房に考査室を加える。鉄道監督局の民営鉄道部を一部組織再編。技術課、資材課を土木課、電気課に改める。自動車局の業務部の一部を組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める。自動車局の整備部の一部を組織再編。資材第一課、資材第二課を事業課、燃料課に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部を一部組織再編。造機課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、資材課を機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録資材課に改める。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕の船舶部を組織再編。船舶課、資材課を監理課、造船課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の総務部から財務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕が外れる。同局の自動車部を組織再編。旅客課、貨物課、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を置く。同局の整備部に置く資材課を事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕に改める。陸運局〔高松陸運局に限る〕の鉄道部に置く業務課を監理課に改める。同局の自動車部を一部組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める(これに関しては当初抜けていたが、官報第7073号(1950年8月9日)の正誤欄で追加修正される)。同局の整備部を組織再編。燃料課、整備課、車両課を置く。
(その8)1951(昭和26)年3月29日 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月29日公布、4月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕に総務部を加え、総務課、会計課が総務部内に移る。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局に限る〕に総務部を加え、総務課、会計課が総務部内に移る。
(その9)1951(昭和26)年4月21日 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月21日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。商船大学、海技専門学校、航海訓練所、海員養成所の内部組織は船員教育機関の職の種類、定員等に関する省令・船員教育機関組織規程の定めるところによる(本省の附属機関から商船学校が外れる)。
(その10)1951(昭和26)年5月18日 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月18日公布、5月21日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房に福祉課、審理課を加える。海運局を一部組織再編。輸送課、監督第一課、監督第二課、海運資材課を外航課、内航課、定期船課、監督課に改める。
和歌山800す45**
野田580ほ7***
仙台100か85** 宮城100い87**
八王子301ふ3*** 多摩504な2***
品川480せ57**
長崎800あ26**
和歌山を91**
1和歌山ぬ21**
大阪782軽1111(781)
なにわ599軽1122(597)
大阪59C軽1122(59A)
京都784軽1123(782)
大阪591軽1130(587)
愛媛301つ2***
愛媛480ね74**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1950(昭和25)年7月25日
依頼内容:陸運局の組織の情報の加筆修正。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房に考査室を加える。鉄道監督局の民営鉄道部を一部組織再編。技術課、資材課を土木課、電気課に改める。自動車局の業務部の一部を組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める。自動車局の整備部の一部を組織再編。資材第一課、資材第二課を事業課、燃料課に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部を一部組織再編。造機課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、資材課を機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録資材課に改める。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕の船舶部を組織再編。船舶課、資材課を監理課、造船課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の総務部から財務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕が外れる。同局の鉄道部を組織再編。業務課、技術課、資材課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕を監理課、業務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕、技術課に改める。同局の自動車部を組織再編。監理課、輸送課、通運課、軽車両課〔札幌陸運局に限る〕、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を旅客課、貨物課、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。同局の整備部に置く資材課を事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕に改める。陸運局〔高松陸運局に限る〕の鉄道部に置く業務課を監理課に改める。同局の自動車部を一部組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める(これに関しては当初抜けていたが、官報第7073号(1950年8月9日)の正誤欄で追加修正される)。同局の整備部を組織再編。資材課、整備課、燃料課を燃料課、整備課、車両課に改める。
(その2)1952(昭和27)年8月19日
依頼内容:組織の情報を追加。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月19日公布。8月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。海運局の海運調整部に海務課を加える。船舶局を組織再編。監理課、造船課、機械課、技術課、登録測度課、船舶資材課を監理課、造船課、関連工業課、技術課、登録測度課、検査制度課に改める。船員局に船舶職員課を加える。鉄道監督局の車両課を車両工業課に改める。自動車局に財務課を加える。自動車局の整備部の一部を組織再編。登録課、機材課を登録資材課に改める。航空局に監理部(総務課、国際課、監督課、乗員課、経理課)、技術部(航務課、通信課、検査課、飛行場課、施設課、無線課、照明課)を置く。本省の附属機関の航空保安事務所、航空標識所の名称・位置・所掌事務・内部組織は航空保安事務所等組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の海員養成所を海員学校に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部に置く機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕を関連工業課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕に改め、船舶部に検査課を加える。同局の船員部に船舶職員課〔北海海運局・関東海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、船員職業安定所を加える。
↑組織情報の追加があるかもしれません(判明した場合は改めて加筆修正依頼致します)。
(その3)1952(昭和27)年9月1日
依頼内容:組織の情報を追加。
■運輸省組織規程〔運輸省〕(9月1日公布、即日施行)。1949年6月15日公布の運輸省組織規程は廃止。この(新)運輸省組織規程では(旧)運輸省組織規程にあった組織に関しての部分がかなり割愛される(8月30日公布の運輸省組織令に移る)。大臣官房に公益法人審査会を置く。船舶局にモーターボート競走運営連絡会を置く。本省の附属機関の中央気象台の内部組織等は中央気象台組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の運輸技術研究所の内部組織は運輸技術研究所組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の海技専門学院、航海訓練所、海員学校の内部組織は船員教育機関組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の航空保安事務所、航空標識所の内部組織等は航空保安事務所等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕に総務部(総務課、人事課、会計課)、運航部(輸送課、港運課、倉庫課〔北海海運局・関東海運局・東海海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、海務課〔九州海運局に限る〕)、船舶部(監理課、造船課、関連工業課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録測度課、検査課)、船員部(労政課、労働基準課、厚生課、船舶職員課〔北海海運局・関東海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、船員職業安定所)を置く。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕に総務部(総務課、会計課)、運航部(輸送課、港運課)、船舶部(監理課、造船課、検査課)、船員部(労政課、労働基準課、船員職業安定所)を置く。海運局の支局・出張所等は海運局支局等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である港湾建設局に庶務課、人事課、経理課、用度課、工事課、企画課、機械課を置く。港湾建設局の工事事務所等は港湾建設局工事事務所等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である陸運局に総務部(総務課、人事課〔高松陸運局を除く〕、会計課)、鉄道部(監理課、業務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕、技術課)、自動車部(旅客課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕、旅客第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、旅客第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、貨物課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕、貨物第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、貨物第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕)、整備部(登録資材課、整備課、車両課)を置く。外局である海上保安庁の組織の細目は海上保安庁組織規程の定めるところによる。外局である海難審判庁の組織の細目は海難審判理事所組織規程の定めるところによる。
(その4)1952(昭和27)年10月29日
依頼内容:構成の変更情報を追加。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月29日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。第二章「自動車登録番号標及び封印」を第二章「自動車登録番号標、封印及び検認」に改める。
山梨358自・・・5(356)
久留米360自・・18(358)
宮崎341自・・51
福岡375自・・87(374)
宮崎541自・168(540)
沼津580ね7***
札幌504め4***
札幌35F自・・・1(35A)
神戸598軽・・27(597)
神戸487軽・110(486)
大阪586軽・335(585)
神戸5XK軽・358(5XH)
神戸797軽3588(796)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1956(昭和31)年12月26日
依頼内容:誤植修正(改正改正は誤りで、改正が正当)
●道路運送法施行規則、改正〔琉球政府〕(12月26日改正、即日施行)
(その2)1971(昭和46)年11月30日
依頼内容:廃止される旧規則の公布年を、公布年月日まで掘り下げ。
●東京都道路交通規則〔東京都公安委員会〕(11月30日公布、12月1日施行)。1960年12月13日公布の東京都道路交通規則は廃止。
(その3)1972(昭和47)年1月28日
依頼内容:廃止される旧規則の公布年を、公布年月日まで掘り下げ。
●徳島県道路交通法施行細則〔徳島県公安委員会〕(1月28日公布、2月1日施行)。1960年12月18日公布の徳島県道路交通法施行細則は廃止。
(その4)1972(昭和47)年3月13日
依頼内容:旧規則は廃止されたのではなく、旧規則の全部が改正された。
●富山県道路交通法施行細則〔富山県公安委員会〕(3月13日公布、4月1日施行)。1960年公布の富山県道路交通法施行細則の全部を改正。
(その5)1972(昭和47)年4月1日 この日に5件ある内の2番目
依頼内容:廃止される規則に加え、廃止される告示を追加。
●栃木県道路交通法施行細則〔栃木県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1965年公布の栃木県道路交通法施行細則・1965年公布の道路交通法の施行に伴う申請、届出等に関する告示は廃止。
(その6)1973(昭和48)年12月20日
依頼内容:改正される旧規則の公布年を、公布年月まで掘り下げ。
●奈良県道路交通法施行細則〔奈良県公安委員会〕(12月20日公布、1974年3月1日施行)。1960年12月公布の奈良県道路交通法施行細則の全部を改正。
(その7)1974(昭和49)年2月20日
依頼内容:改正される旧規則の公布年を、公布年月まで掘り下げ。
●山形県道路交通規則〔山形県公安委員会〕(2月20日公布、4月1日施行)。1960年12月公布の山形県道路交通規則の全部を改正。
宮城517自・・・5(516)
宮城105事・・・5(104)
仙台372自1000(371)
宮城557自8008(556)
新潟356自・・・8(355)
千葉411自・・・8(409)
なにわ137事・・12(136)
新潟347自・・15(346)
福島131事・・72
相模301Y18**
相模302な9***
相模400ぬ27**
多摩581て8***
湘南581つ3***
野田480く73**
越谷500た1***
野田501ふ8***
宇都宮376自・・15(375)
大阪102い90**
広島30A自・・・7(398)
広島323自・・55(321)
福山345自・330(344)
広島352自1007(351)
広島356自1224(354)
横浜361自・・69(360)
川崎340自・116
品川352自・305(350)
品川352自・319(350)
足立332事・358(331)
川越367自・・・1(363)
川越374自・・・3(373)
宇都宮32A自・・・5(31L)*
所沢355自2002(354)
多摩362自2002(361)
*32A自登場時期:2026年1月以前
越谷313自・・73(312)
滋賀343自・222(340)
品川31P自・888(31K)※
三河343自2002(342)
筑豊305自2222
※更新保留分に31Mがあります
三河100き71**
京都400は62**
大阪504ま5***
沖縄502た4***
伊勢志摩800さ・7**
四日市320自・・11(319)
春日井512自・168
川崎341自・212
川崎340自・228
三重378自7788(376)
つくば480そ・1**
岐阜480わ31**
上越580え6***
お待たせしました。
本日より希望番号投稿受付を再開します。
ご協力ありがとうございました。
中止期間中の希望番号を含む投稿は削除させていただきましたが、ご容赦ください。
八戸800る・7**
八戸480さ・7**
富山480ち33**
多摩304ち2***
堺300ま3***
岡山301や3***
沖縄327さ89**
つくば480そ・・**
川越480き58**
和歌山480な71**
沖縄480ね93**
相模581ち8***
石川580よ5***
尾張小牧581ふ6***
京都582な3***
佐世保580ふ7***
富士山580か4***
徳島480た70**
三河302ほ3***
なにわ302そ7***
徳島300ま7***
長崎300む6***
宮崎301す・***
沖縄100そ94**
松本480り97**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1949(昭和24)年
■中央気象台組織規程〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。8月16日公布の中央気象台組織規程の全部を改正。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
■船員労働委員会事務局組織規程〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。外局に船員労働委員会を加える。船員労働委員会の組織は労働組合法・労働関係調整法・船員法・船員労働委員会事務局組織規程の定めるところによる。
↑上記2件(運輸省令第65号・第66号)は、11月1日に6件ある内の1番目と2番目の間に掲載願います。
・1番目の自動車用石油製品割当規則は第64号。掲示板45606で2番目から1番目に移動依頼済。
・2番目の運輸省組織規程の一部を改正する等の省令は第67号。掲示板45606で1番目から2番目に移動依頼済。
■船員教育機関の職の種類、定員等に関する省令〔運輸省〕(12月13日公布、即日施行。11月30日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。本省の附属機関の内、海務学院、高等商船学校を商船大学に改める。商船大学、海技専門学院、商船学校、航海訓練所、海員養成所の内部組織は船員教育機関の職の種類、定員等に関する省令・船員教育機関組織規程の定めるところによる。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
■船員教育機関組織規程〔運輸省〕(12月11日公布、即日施行)。1949年6月15日公布の船員教育機関組織規程の全部を改正。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
■航空庁組織規程〔運輸省〕(12月19日公布、即日施行。12月12日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。航空庁の組織は航空庁組織規程の定めるところによる。
1951(昭和26)年
■商船学校規則を廃止する等の省令〔運輸省〕(4月6日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正され、1件の省令が廃止される。
■海運局支局等組織規程〔運輸省〕(6月25日公布、即日施行。6月16日から適用)。1949年6月15日公布の海運局支局等組織規程の全部を改正。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●モーターボート競走法施行規則〔運輸省〕(7月9日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。船舶局にモーターボート競走運営連絡会を置く。
●国際観光ホテル整備法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月13日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む2件の省令が改正される。
1952(昭和27)年
■捕獲審検再審査委員会事務局組織規程〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
↑4月28日に8件ありますが、その最後に掲載願います。
↑現在掲載中最後の「自動車登録規則の一部を改正する省令」は運輸省令第19号で、こちらは運輸省令第20号。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:全文修正(組織情報の追加等)。
(その1)1951(昭和26)年4月1日
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。第五章「公団」を削除。本省の附属機関である海技専門学校は兵庫県武庫郡本庄村に置くとしていたが、神戸市に置くと改める(本庄村の神戸市編入は1950年10月10日)。
(その2)1951(昭和26)年7月23日 この日に2件ある内の1番目
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。自動車局の整備部の一部を組織再編。事業課、燃料課を登録課、機材課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の整備部の一部を組織再編。事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、燃料課を登録課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、機材課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、登録機材課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。
(その3)1951(昭和26)年7月31日 この日に2件ある内の1番目
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月31日公布、8月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。地方支分部局である海運局から港湾連絡調整部〔関東海運局・神戸海運局に限る〕およびその中に置かれる管理課、審査課、海務課〔神戸海運局に限る〕が外れる。
(その4)1952(昭和27)年2月16日
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月16日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房から審理課が外れる。大臣官房に審理官室を加える。
高崎400わ・9**
1群馬に26**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:全文修正(組織情報の追加等)。
(その1)1949(昭和24)年9月7日
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月7日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む4件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。大臣官房に法令審査委員を置く。港湾局の技術研究課に土性研究室、水理研究室、構造研究室、機械研究室を置く。
(その2)1949(昭和24)年10月20日
●運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則〔運輸省〕(10月20日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、1943年11月2日公布の運輸通信大臣主管の法人及監督に関する件が廃止される。以下は、運輸省組織規程関連。大臣官房に公益法人審査会を加える。
(その3)1949(昭和24)年11月1日 この日に6件ある内の2番目(掲示板投稿45606で1番目から2番目に移動依頼済)
■運輸省組織規程の一部を改正する等の省令〔運輸省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正され、8月4日公布の陸運局分室組織規程が廃止される。以下は、運輸省組織規程関連。陸運局の分室は陸運局分室組織規程の定めるところによるとしていたが、これを削除する。
(その4)1950(昭和25)年2月1日 この日に2件ある内の1番目
●通運事業法施行規則〔運輸省〕(2月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省組織規程が改正され、1937年9月8日公布の小運送業法施行規則・1939年8月31日公布の小運送業法第十七条の規定に依る職権委任に関する件が廃止される。第一章「通則」・第二章「通運事業」・第三章「通運計算事業」・第四章「雑則」・附則から成る。以下は、運輸省組織規程関連。自動車局の業務部に置く小運送課を通運課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の自動車部に置く小運送課を通運課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局に限る〕の自動車部に置く小運送課を通運課に改める。
(その5)1950(昭和25)年4月19日
●運輸技術研究所組織規程〔運輸省〕(4月19日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、1件の府令省令、運輸省組織規程を含む5件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。港湾局から技術研究課が外れ、それに伴い技術研究課に置いていた土性研究室、水理研究室、構造研究室、機械研究室も外れる。本省の附属機関である船舶試験所を運輸技術研究所に改める。
(その6)1950(昭和25)年5月15日 この日に2件ある内の1番目
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月15日公布、即日施行。一部は4月1日から適用。一部は1月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。以下は、運輸省組織規程関連。船舶局を組織再編。監理課、造船課、造機課、賠償課、船舶主材課、船舶副材課を監理課、造船課、機械課、技術課、登録測度課、船舶資材課に改める。港湾局の港湾資材課を機材課に改める。地方支分部局である港湾建設部を組織再編。庶務課、経理課、厚生課、工事課、企画課、機械課、資材課を庶務課、人事課、経理課、用度課、工事課、企画課、機械課に改める。
(その7)1950(昭和25)年7月25日
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房に考査室を加える。鉄道監督局の民営鉄道部を一部組織再編。技術課、資材課を土木課、電気課に改める。自動車局の業務部の一部を組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める。自動車局の整備部の一部を組織再編。資材第一課、資材第二課を事業課、燃料課に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部を一部組織再編。造機課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、資材課を機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録資材課に改める。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕の船舶部を組織再編。船舶課、資材課を監理課、造船課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の総務部から財務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕が外れる。同局の自動車部を組織再編。旅客課、貨物課、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を置く。同局の整備部に置く資材課を事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕に改める。陸運局〔高松陸運局に限る〕の鉄道部に置く業務課を監理課に改める。同局の自動車部を一部組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める(これに関しては当初抜けていたが、官報第7073号(1950年8月9日)の正誤欄で追加修正される)。同局の整備部を組織再編。燃料課、整備課、車両課を置く。
(その8)1951(昭和26)年3月29日
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月29日公布、4月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕に総務部を加え、総務課、会計課が総務部内に移る。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局に限る〕に総務部を加え、総務課、会計課が総務部内に移る。
(その9)1951(昭和26)年4月21日
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月21日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。商船大学、海技専門学校、航海訓練所、海員養成所の内部組織は船員教育機関の職の種類、定員等に関する省令・船員教育機関組織規程の定めるところによる(本省の附属機関から商船学校が外れる)。
(その10)1951(昭和26)年5月18日
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月18日公布、5月21日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房に福祉課、審理課を加える。海運局を一部組織再編。輸送課、監督第一課、監督第二課、海運資材課を外航課、内航課、定期船課、監督課に改める。
和歌山800す45**
野田580ほ7***
仙台100か85**
宮城100い87**
八王子301ふ3***
多摩504な2***
品川480せ57**
長崎800あ26**