習志野533自・・・8(532) 品川371自・211(370) 多摩351自・500(350) 伊豆534自1123(533) 多摩351自1214(350)
四日市317自・・15(316) 三重832事・・18(831) 岐阜368自・310(364) 春日井313自・315 名古屋354自・329(350)
三重581わ28**
岐阜132自・・21(131) 品川313自・・21(312) 岐阜361自・・37(359) 名古屋431自・・40 名古屋432自・・76(431)
仙台587軽・・88(585) 仙台585軽・117 秋田585軽・522 仙台585軽・623 仙台585軽3939
旭川501せ1***
岐阜593軽・369(592) 岐阜590軽1012(587) 岐阜590軽1017(588) 岐阜586軽1029 岐阜784軽1212(783)
浜松383自・・88(382) 名古屋376自・128(374) 浜松545自1717(542) 浜松831自2525 浜松104自8888(103)
もしくは、左側のひらがなを1文字から縦に2文字に増やすという方法もできるかもしれないですね。
例えば、「330さ」から始まりアルファベットの「3YYろ」が払い出された次は、分類番号を「310」に戻し、ひらがなを「さ・あ」にするという手法です。 ひらがなの上の1文字目は現在と変わらず事業用は「あ〜こ、を」、自家用は「さ〜ろ」、貸渡用は「わ、れ」を使い、下の2文字目は「あ〜を」の「お、し、へ、ん」以外の42文字を使い、「310さ・あ」から「310さ・を」まだ進むと「310す・あ」というように進んでいきます。 ですから、上のひらがな29文字×下のひらがな42文字なので、分類番号1つに対し1,218通りの組み合わせになります。
神戸784軽・117(783) 神戸485軽1117(484) 神戸790軽1118(789) 神戸59K軽1122(59H) 神戸485軽1515(484)
札幌794軽1010(790) 札幌593軽1011(590) 札幌592軽1012(590) 札幌591軽1013(590) 札幌589軽1014(587)
神戸3ナンバー貸渡用希望番号「・358」について思うのですが、 2026年2月下旬で「3H$れ」と、払底まで残り七十台を切ってしまった… このペースで進行すると2027年6月頃には払底での払出中止かな…
告示や通達するのかどうか分からないですが、私の考えで2つ思うことがあります。
①貸渡用希望番号の特定の番号「例:・358、1982等」を*ヶ月で*台 に制限してほしい。(出来るのか分からないけど)
②分類番号をアルファベット化「百の位に『A、C、F、H、K、L、M、P、X、Y』を入れる』 例:H10~H98 (十の位:アラビア数字 一の位:アラビア数字) →H1A~H8Y (十の位:アラビア数字 一の位:ローマ字) →HC0~HY9 (十の位:ローマ字 一の位:アラビア数字) →HCA~HYY (十の位:ローマ字 一の位:ローマ字) など。 (分類番号を増加させたい) その分類番号を3個増加させただけで1,100通り近く追加なので、 自家用車で3万台強登録できます。(貸渡用は2,200台弱)
自家用車は3YY終了後※の応用できるのかな? (例:ご当地ナンバー以外の3YY自の枯渇時点での一連指定番号が30Fた2*** の場合、2***以下の1999年5月時点での抽選対象希望番号を除いた希望番号で、 30Fち~30Y→3A0~3A9→3AA~3AYの順で使用する。 2***より大きい希望番号は30Fた~)
将来、分類番号の増加等を期待しています。
香川795軽・・・3(794) 愛媛787軽・・・8(786) 高知488軽・・11(487) 野田591軽・・11(590) 岡山594軽・・14(593)
鈴鹿345自・・24(344) 豊橋359自・・24(358) 所沢370自・・24(369) 川越319自・・88(318) 川越338自1224(337)
大阪304た2*** 姫路300わ70**
滋賀782軽・・21(599) 長崎585軽・・35 長崎587軽・818(585) 長崎585軽1116 姫路588軽2112(586)
北九州587軽・126(585)
長崎300む8*** 沖縄502た5***
水戸480ね75** 春日部480す81** 大宮581や・*** 成田580て・*** 岡山582あ9*** 宮崎581ひ・*** 鹿児島582の1***
福岡358自・・44(353) 福岡361自・325(360) 福岡351自・626 福岡37*わ8181(35*) 福岡55*わ8181
熊谷100き39** 江戸川300さ6*** つくば800あ41**
浜松582さ4***
名古屋701自1001(700) 名古屋354自1204(352) 名古屋354自3110(352) 名古屋381自5000(379) 名古屋351自5150(350)
京都800い29**
熊谷599軽・・25(598) 熊谷591軽・218(590) 水戸588軽・815(585) 水戸588軽1116(587) 熊谷786軽1118(785)
神戸593軽・313(592) 大阪592軽・333(591) なにわ781軽・358(599) 大阪59L軽・358(59H) 大阪590軽・369(589)
多摩362自・・16(360) 相模397自・・77(395)
熊本480む10**
熊本485軽・・16(484) 熊本484軽・・30 熊本486軽・369(485) 熊本484軽1005 熊本588軽5588(587)
袖ヶ浦540自・・87
茨城県 208龍ケ崎市□3+ち黄、ね桃 220つくば市△4=下(当)D白 443阿見町□3+ろ白
埼玉県 100さいたま市△3+ち桃(浦和区) ※「さいたま市」の右に「F」
千葉県 100千葉市□4=中も ※特定小型、「千葉市」の右に「2」 ※通常払出「■4=」の次段に表記願います
本日4回目の投稿です。 今後一ヶ月は投稿出来る状況にはありません(投稿出来ても1~2回かな)ので、まとめて投稿致しました。 どうかご了承下さい。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1949(昭和24)年6月1日 この日に4件ある内の4番目 依頼内容:この省令により改正される省令(一部は庁令省令)を、庁令省令と省令に分けて区別化。 ●運輸省設置法の施行に伴う命令の整理等に関する省令〔運輸省〕(6月1日施行、即日施行)。この省令により、2件の閣令、道路運送法施行規則・道路運送調査規則の以上2件の庁令省令、陸上交通事業調整法施行規則・運輸省内務省関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸大臣主管の法人の設置及び監督に関する件・自動車特別使用収用規則・車両規則・自動車運送事業運輸規程・連合国人所有自動車購入登録規則・小運送業法施行規則を含む19件の省令が改正され、1件の省令が廃止される。
(その2)1959(昭和34)年10月9日 依頼内容1:この省令により改正される省令の情報を追加。 依頼内容2:省令の構成を追加。 ●自動車ターミナル法施行規則〔運輸省〕(10月9日公布、10月10日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。第一章「自動車ターミナル事業」・第二章「専用自動車ターミナル」・第三章「管理基準」・第四章「バスターミナル設置計画」・第五章「雑則」・附則から成る。
国道マニア さん コメントありがとうございます!
「さ」〜「る」まで全部使いしている地域は少ないと思うので、これはこれで、ある意味レアですね! 福山も全部使いした場合は、301突入時期は2027年中が濃厚そうですね!
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1959(昭和34)年 ●道路法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月11日公布、即日施行)。この省令により、道路法施行規則が改正される。 ↑同じ9月11日の琉球政府(警察局)の前に掲載願います。 ■首都高速道路公団法施行規則〔建設省〕(9月19日公布、即日施行) ●道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月22日公布、即日施行)。この省令により、道路整備特別措置法施行規則が改正される。 ↑同じ9月22日(2件あり)のトップに掲載願います。 ●自転車用ベル調整規則の規定により、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月25日公布)。1959年10月から12月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月29日公布)。1959年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●港湾運送事業法施行規則〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。1951年6月20日公布の港湾運送事業法施行規則は廃止。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。 ●自動車部品製造業合理化基本計画、改正〔通商産業省〕(11月30日改正) ●昭和三十四年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(11月30日公布) ●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第370号)(12月18日公布、1960年1月1日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。 ●道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第371号)(12月18日公布、即日施行)。この政令により、道路整備特別措置法施行令が改正される。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月24日公布)。1960年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基き、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月25日公布)。1960年1月から3月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。 ↑同じ12月25日の群馬県条例の前に掲載願います。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1960(昭和35)年 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。 ↑上記2件は、同じ3月29日(2件あり)の最後に掲載願います。告示は省令よりも下位。 ●自転車用タイヤ等調整規則第三条の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ↑上記2件は、同じ9月30日の石川県条例の前に掲載願います。 ●昭和三十五年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(12月21日公布) ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
高崎335自・214 前橋312自・718
前橋312自・622 前橋312自・720 前橋312自・815 前橋312自1106 前橋312自8686
相模302に2*** 相模400ぬ32**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1959(昭和34)年 ■船員労働委員会最低賃金専門部会令(政令第164号)(5月4日公布、5月5日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月14日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第192号)(5月28日公布、6月1日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き、昭和三十四年七月から九月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月23日公布)。1959年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。 ●自転車用ベル調整規則により昭和三十四年七月から九月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月27日公布)。1959年7月から9月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。 ●道路法施行令等の一部を改正する政令(政令第225号)(6月29日公布、即日施行。4月1日から適用)。この政令により、道路法施行令・道路整備緊急措置法施行令が改正される。 ●道路構造令の一部を改正する政令(政令第226号)(6月29日公布、即日施行。4月1日から適用)。この政令により、道路構造令が改正される。 ●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第235号)(6月30日公布、7月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。 ■航空保安事務所組織規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月30日公布、7月1日施行)。この省令により、航空保安事務所組織規則・運輸省組織規程が改正される。この内、航空保安事務所組織規則は、航空保安事務所等組織規則に題名改正。以下は、運輸省組織規程関連。航空保安事務所の内部組織等は、航空保安事務所組織規則の定めるところによるとしていたが、この内の航空保安事務所組織規則を航空保安事務所等組織規則に改める(航空保安事務所組織規則が同日に題名改正となったことによる)。地方支分部局に航空交通管制本部を加える。航空交通管制本部の内部組織は、航空保安事務所等組織規則の定めるところによる。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月30日公布、7月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ■首都高速道路公団法施行令(政令第263号)(7月24日公布、即日施行)。この政令により、道路法施行令を含む2件の政令が改正される。 ●自家保障者、日本専売公社等が納付すべき自動車損害賠償保障事業賦課金の金額を定める等の件〔運輸省〕(8月1日公布)。1958年2月1日公布の自家保障者、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、原子燃料公社、都道府県及び地方自治法の指定都市が納付すべき自動車損害賠償保障事業賦課金の金額を公示は廃止。 ■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第278号)(8月26日公布、9月1日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。船員局に厚生課を加える。港湾局に港政課を加える。鉄道監督局に置く民営鉄道部に電気課を加える。自動車局に置く整備部に管理課を加える。 ◆地方道路譲与税法施行規則等の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月31日公布、即日施行)。この府令により、地方道路譲与税法施行規則を含む2件の府令が改正される。
(その1)1951(昭和26)年6月1日 この日に7件ある内の6番目 依頼内容:この法律により改正される法令の情報を追加。 ●自動車抵当法施行法(法律第188号)(6月1日公布、1952年4月1日施行)。この法律により、1件の勅令、4件の法律が改正される。
(その2)1958(昭和33)年9月10日 この日に2件ある内の1番目 依頼内容:告示の内容を追加。 ●自転車用ベル調整規則により昭和三十三年十月から十二月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月10日公布)。1958年10月から12月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
(その3)1958(昭和33)年9月10日 この日に2件ある内の2番目 依頼内容:告示の内容を追加。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き十月から十二月までの調整期間の総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月10日公布)。1958年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
(その4)1958(昭和33)年12月10日 この日に2件ある内の1番目 依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。 ●自転車用ベル調整規則により国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月10日公布)。1959年1月から3月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
(その5)1958(昭和33)年12月10日 この日に2件ある内の2番目 依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。 ●自転車用タイヤ等調整規則に基き総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月10日公布)。1959年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
(その6)1959(昭和34)年3月26日 この日に4件ある内の3番目 依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。 ●自転車用ベル調整規則により、昭和三十四年四月から六月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月26日公布)。1959年4月から6月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
(その7)1959(昭和34)年3月26日 この日に4件ある内の4番目 依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。 ●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き昭和三十四年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月26日公布)。1959年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
(その8)1959(昭和34)年4月14日 この日に3件ある内の2番目 依頼内容:この政令により定められた地方公共団体に関する情報を追加。 ■首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(政令第125号)(4月14日公布、即日施行)。「公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際して出資する額の合計額とする」としていたが、その地方公共団体を東京都と定める。
苫小牧301自・333 苫小牧301自2020
広島3ナンバーは「300り」→「300る」→「301さ」、「301り」→「301る」→「302さ」というひらがなの進み方だったので、自分は福山ナンバーも「300り」→「300る」→「301さ」という順番になるだろうと予想しています。
北見580わ19**
しゅう@福山 さん
情報提供ありがとうございます!
先日、信号待ちしてたら対向車が「さ」で2ケタ台のナンバーだったので’もしや!’と思ったのですが、分類番号が331だったので希望ナンバーと判断し、残念ながら一般払出しとしては報告対象外でした。。
もう少しで明らかになると思うので気長に待っておきます。
四日市300わ19** 大阪400ろ11** 四日市500わ26**
浜松480に88** 四日市480い・7** 大阪482り52**
尾張小牧587軽・727(584) 名古屋593軽・727(591) 四日市584軽1107 三重589軽1177(588) 滋賀587軽2025
岐阜た22**
三河589軽・111(588) 奈良793軽・111(792) 奈良588軽・811(586) 奈良592軽1112(591) 三河589軽1212(587)
新潟300わ50** 新潟400は・1**
習志野533自・・・8(532)
品川371自・211(370)
多摩351自・500(350)
伊豆534自1123(533)
多摩351自1214(350)
四日市317自・・15(316)
三重832事・・18(831)
岐阜368自・310(364)
春日井313自・315
名古屋354自・329(350)
三重581わ28**
岐阜132自・・21(131)
品川313自・・21(312)
岐阜361自・・37(359)
名古屋431自・・40
名古屋432自・・76(431)
仙台587軽・・88(585)
仙台585軽・117
秋田585軽・522
仙台585軽・623
仙台585軽3939
旭川501せ1***
岐阜593軽・369(592)
岐阜590軽1012(587)
岐阜590軽1017(588)
岐阜586軽1029
岐阜784軽1212(783)
浜松383自・・88(382)
名古屋376自・128(374)
浜松545自1717(542)
浜松831自2525
浜松104自8888(103)
もしくは、左側のひらがなを1文字から縦に2文字に増やすという方法もできるかもしれないですね。
例えば、「330さ」から始まりアルファベットの「3YYろ」が払い出された次は、分類番号を「310」に戻し、ひらがなを「さ・あ」にするという手法です。
ひらがなの上の1文字目は現在と変わらず事業用は「あ〜こ、を」、自家用は「さ〜ろ」、貸渡用は「わ、れ」を使い、下の2文字目は「あ〜を」の「お、し、へ、ん」以外の42文字を使い、「310さ・あ」から「310さ・を」まだ進むと「310す・あ」というように進んでいきます。
ですから、上のひらがな29文字×下のひらがな42文字なので、分類番号1つに対し1,218通りの組み合わせになります。
神戸784軽・117(783)
神戸485軽1117(484)
神戸790軽1118(789)
神戸59K軽1122(59H)
神戸485軽1515(484)
札幌794軽1010(790)
札幌593軽1011(590)
札幌592軽1012(590)
札幌591軽1013(590)
札幌589軽1014(587)
神戸3ナンバー貸渡用希望番号「・358」について思うのですが、
2026年2月下旬で「3H$れ」と、払底まで残り七十台を切ってしまった…
このペースで進行すると2027年6月頃には払底での払出中止かな…
告示や通達するのかどうか分からないですが、私の考えで2つ思うことがあります。
①貸渡用希望番号の特定の番号「例:・358、1982等」を*ヶ月で*台
に制限してほしい。(出来るのか分からないけど)
②分類番号をアルファベット化「百の位に『A、C、F、H、K、L、M、P、X、Y』を入れる』
例:H10~H98 (十の位:アラビア数字 一の位:アラビア数字)
→H1A~H8Y (十の位:アラビア数字 一の位:ローマ字)
→HC0~HY9 (十の位:ローマ字 一の位:アラビア数字)
→HCA~HYY (十の位:ローマ字 一の位:ローマ字) など。
(分類番号を増加させたい)
その分類番号を3個増加させただけで1,100通り近く追加なので、
自家用車で3万台強登録できます。(貸渡用は2,200台弱)
自家用車は3YY終了後※の応用できるのかな?
(例:ご当地ナンバー以外の3YY自の枯渇時点での一連指定番号が30Fた2***
の場合、2***以下の1999年5月時点での抽選対象希望番号を除いた希望番号で、
30Fち~30Y→3A0~3A9→3AA~3AYの順で使用する。
2***より大きい希望番号は30Fた~)
将来、分類番号の増加等を期待しています。
香川795軽・・・3(794)
愛媛787軽・・・8(786)
高知488軽・・11(487)
野田591軽・・11(590)
岡山594軽・・14(593)
鈴鹿345自・・24(344)
豊橋359自・・24(358)
所沢370自・・24(369)
川越319自・・88(318)
川越338自1224(337)
大阪304た2***
姫路300わ70**
滋賀782軽・・21(599)
長崎585軽・・35
長崎587軽・818(585)
長崎585軽1116
姫路588軽2112(586)
北九州587軽・126(585)
長崎300む8***
沖縄502た5***
水戸480ね75**
春日部480す81**
大宮581や・***
成田580て・***
岡山582あ9***
宮崎581ひ・***
鹿児島582の1***
福岡358自・・44(353)
福岡361自・325(360)
福岡351自・626
福岡37*わ8181(35*)
福岡55*わ8181
熊谷100き39**
江戸川300さ6***
つくば800あ41**
浜松582さ4***
名古屋701自1001(700)
名古屋354自1204(352)
名古屋354自3110(352)
名古屋381自5000(379)
名古屋351自5150(350)
京都800い29**
熊谷599軽・・25(598)
熊谷591軽・218(590)
水戸588軽・815(585)
水戸588軽1116(587)
熊谷786軽1118(785)
神戸593軽・313(592)
大阪592軽・333(591)
なにわ781軽・358(599)
大阪59L軽・358(59H)
大阪590軽・369(589)
多摩362自・・16(360)
相模397自・・77(395)
熊本480む10**
熊本485軽・・16(484)
熊本484軽・・30
熊本486軽・369(485)
熊本484軽1005
熊本588軽5588(587)
袖ヶ浦540自・・87
茨城県
208龍ケ崎市□3+ち黄、ね桃
220つくば市△4=下(当)D白
443阿見町□3+ろ白
埼玉県
100さいたま市△3+ち桃(浦和区)
※「さいたま市」の右に「F」
千葉県
100千葉市□4=中も
※特定小型、「千葉市」の右に「2」
※通常払出「■4=」の次段に表記願います
本日4回目の投稿です。
今後一ヶ月は投稿出来る状況にはありません(投稿出来ても1~2回かな)ので、まとめて投稿致しました。
どうかご了承下さい。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1949(昭和24)年6月1日 この日に4件ある内の4番目
依頼内容:この省令により改正される省令(一部は庁令省令)を、庁令省令と省令に分けて区別化。
●運輸省設置法の施行に伴う命令の整理等に関する省令〔運輸省〕(6月1日施行、即日施行)。この省令により、2件の閣令、道路運送法施行規則・道路運送調査規則の以上2件の庁令省令、陸上交通事業調整法施行規則・運輸省内務省関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸大臣主管の法人の設置及び監督に関する件・自動車特別使用収用規則・車両規則・自動車運送事業運輸規程・連合国人所有自動車購入登録規則・小運送業法施行規則を含む19件の省令が改正され、1件の省令が廃止される。
(その2)1959(昭和34)年10月9日
依頼内容1:この省令により改正される省令の情報を追加。
依頼内容2:省令の構成を追加。
●自動車ターミナル法施行規則〔運輸省〕(10月9日公布、10月10日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。第一章「自動車ターミナル事業」・第二章「専用自動車ターミナル」・第三章「管理基準」・第四章「バスターミナル設置計画」・第五章「雑則」・附則から成る。
国道マニア さん
コメントありがとうございます!
「さ」〜「る」まで全部使いしている地域は少ないと思うので、これはこれで、ある意味レアですね!
福山も全部使いした場合は、301突入時期は2027年中が濃厚そうですね!
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1959(昭和34)年
●道路法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月11日公布、即日施行)。この省令により、道路法施行規則が改正される。
↑同じ9月11日の琉球政府(警察局)の前に掲載願います。
■首都高速道路公団法施行規則〔建設省〕(9月19日公布、即日施行)
●道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(9月22日公布、即日施行)。この省令により、道路整備特別措置法施行規則が改正される。
↑同じ9月22日(2件あり)のトップに掲載願います。
●自転車用ベル調整規則の規定により、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月25日公布)。1959年10月から12月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き、昭和三十四年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月29日公布)。1959年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●港湾運送事業法施行規則〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。1951年6月20日公布の港湾運送事業法施行規則は廃止。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。
●自動車部品製造業合理化基本計画、改正〔通商産業省〕(11月30日改正)
●昭和三十四年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(11月30日公布)
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第370号)(12月18日公布、1960年1月1日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
●道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第371号)(12月18日公布、即日施行)。この政令により、道路整備特別措置法施行令が改正される。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月24日公布)。1960年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基き、昭和三十五年一月から三月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月25日公布)。1960年1月から3月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
↑同じ12月25日の群馬県条例の前に掲載願います。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
↑上記2件は、同じ3月29日(2件あり)の最後に掲載願います。告示は省令よりも下位。
●自転車用タイヤ等調整規則第三条の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
↑上記2件は、同じ9月30日の石川県条例の前に掲載願います。
●昭和三十五年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(12月21日公布)
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
高崎335自・214
前橋312自・718
前橋312自・622
前橋312自・720
前橋312自・815
前橋312自1106
前橋312自8686
相模302に2***
相模400ぬ32**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1959(昭和34)年
■船員労働委員会最低賃金専門部会令(政令第164号)(5月4日公布、5月5日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月14日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第192号)(5月28日公布、6月1日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き、昭和三十四年七月から九月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月23日公布)。1959年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則により昭和三十四年七月から九月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月27日公布)。1959年7月から9月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
●道路法施行令等の一部を改正する政令(政令第225号)(6月29日公布、即日施行。4月1日から適用)。この政令により、道路法施行令・道路整備緊急措置法施行令が改正される。
●道路構造令の一部を改正する政令(政令第226号)(6月29日公布、即日施行。4月1日から適用)。この政令により、道路構造令が改正される。
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第235号)(6月30日公布、7月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。
■航空保安事務所組織規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月30日公布、7月1日施行)。この省令により、航空保安事務所組織規則・運輸省組織規程が改正される。この内、航空保安事務所組織規則は、航空保安事務所等組織規則に題名改正。以下は、運輸省組織規程関連。航空保安事務所の内部組織等は、航空保安事務所組織規則の定めるところによるとしていたが、この内の航空保安事務所組織規則を航空保安事務所等組織規則に改める(航空保安事務所組織規則が同日に題名改正となったことによる)。地方支分部局に航空交通管制本部を加える。航空交通管制本部の内部組織は、航空保安事務所等組織規則の定めるところによる。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月30日公布、7月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
■首都高速道路公団法施行令(政令第263号)(7月24日公布、即日施行)。この政令により、道路法施行令を含む2件の政令が改正される。
●自家保障者、日本専売公社等が納付すべき自動車損害賠償保障事業賦課金の金額を定める等の件〔運輸省〕(8月1日公布)。1958年2月1日公布の自家保障者、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、原子燃料公社、都道府県及び地方自治法の指定都市が納付すべき自動車損害賠償保障事業賦課金の金額を公示は廃止。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第278号)(8月26日公布、9月1日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。船員局に厚生課を加える。港湾局に港政課を加える。鉄道監督局に置く民営鉄道部に電気課を加える。自動車局に置く整備部に管理課を加える。
◆地方道路譲与税法施行規則等の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月31日公布、即日施行)。この府令により、地方道路譲与税法施行規則を含む2件の府令が改正される。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1951(昭和26)年6月1日 この日に7件ある内の6番目
依頼内容:この法律により改正される法令の情報を追加。
●自動車抵当法施行法(法律第188号)(6月1日公布、1952年4月1日施行)。この法律により、1件の勅令、4件の法律が改正される。
(その2)1958(昭和33)年9月10日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:告示の内容を追加。
●自転車用ベル調整規則により昭和三十三年十月から十二月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月10日公布)。1958年10月から12月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
(その3)1958(昭和33)年9月10日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:告示の内容を追加。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き十月から十二月までの調整期間の総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月10日公布)。1958年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
(その4)1958(昭和33)年12月10日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用ベル調整規則により国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月10日公布)。1959年1月から3月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
(その5)1958(昭和33)年12月10日 この日に2件ある内の2番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用タイヤ等調整規則に基き総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月10日公布)。1959年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
(その6)1959(昭和34)年3月26日 この日に4件ある内の3番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用ベル調整規則により、昭和三十四年四月から六月までの調整期間に係る国内向総調整数量および輸出向総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月26日公布)。1959年4月から6月までの自転車用ベルの国内向総調整数量・輸出向総調整数量を定める。
(その7)1959(昭和34)年3月26日 この日に4件ある内の4番目
依頼内容:告示の内容の言い回しを他と共通化。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基き昭和三十四年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月26日公布)。1959年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
(その8)1959(昭和34)年4月14日 この日に3件ある内の2番目
依頼内容:この政令により定められた地方公共団体に関する情報を追加。
■首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(政令第125号)(4月14日公布、即日施行)。「公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際して出資する額の合計額とする」としていたが、その地方公共団体を東京都と定める。
苫小牧301自・333
苫小牧301自2020
広島3ナンバーは「300り」→「300る」→「301さ」、「301り」→「301る」→「302さ」というひらがなの進み方だったので、自分は福山ナンバーも「300り」→「300る」→「301さ」という順番になるだろうと予想しています。
北見580わ19**
しゅう@福山 さん
情報提供ありがとうございます!
先日、信号待ちしてたら対向車が「さ」で2ケタ台のナンバーだったので’もしや!’と思ったのですが、分類番号が331だったので希望ナンバーと判断し、残念ながら一般払出しとしては報告対象外でした。。
もう少しで明らかになると思うので気長に待っておきます。
四日市300わ19**
大阪400ろ11**
四日市500わ26**
浜松480に88**
四日市480い・7**
大阪482り52**
尾張小牧587軽・727(584)
名古屋593軽・727(591)
四日市584軽1107
三重589軽1177(588)
滋賀587軽2025
岐阜た22**
三河589軽・111(588)
奈良793軽・111(792)
奈良588軽・811(586)
奈良592軽1112(591)
三河589軽1212(587)
新潟300わ50**
新潟400は・1**