宮崎581は8***
大宮431自・116 川口312自・124 船橋311自・531 静岡322自・555(321) 品川349自・716(348)
【加筆修正/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1953(昭和28)年12月25日 依頼内容:この法律により改正される法律の情報を追加。 ●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令〔運輸省〕(12月25日公布、即日施行)。この省令により、3件の省令が改正される。
(その2)1954(昭和29)年4月1日 この日に2件ある内の1番目 依頼内容1:この法律により改正される法律の件数を修正。 依頼内容2:運輸省設置法における運輸省の組織の情報を追加。 ■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第53号)(4月1日施行、即日施行。一部は7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関に航空大学校を追加。本省の附属機関の宮崎海員学校(香川県三豊郡粟島村/仮校舎として宮崎市から移転していた)を、口之津海員学校(長崎県南高来郡口之津町)に改める。
(その3)1955(昭和30)年3月28日 依頼内容1:第一号様式(自動車登録番号標)における各種数値(余白や文字の間隔等)を追加。 依頼内容2:自動車登録番号標・車両番号標の経過措置を追加。 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。上段と下段の間隔は10mm。下段の各文字(平仮名・数字)の間隔は謳われていないが、各文字の中心と中心との間隔は定められている。平仮名の中心と右隣の数字の中心との間隔は57.5mm、隣り合う数字の中心と数字の中心との間隔は55mm。余白は上が17mm、下が18mm。左右の余白は謳われていないが、左右の文字の中心から標板の左端・右端までの間隔は定められている。平仮名の中心から標板の左端までは45mm、数字(一連指定番号の一の位)の中心から標板の右端までは42.5mm。地名は、府県にあってはその頭文字、北海道にあっては自動車登録令第十条の陸運事務所の頭文字、東京都にあってはこれを省略とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0~9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもあるが、車両後面の自動車登録番号標の左側となったのは1958年10月1日からで、この時点では車両後面の自動車登録番号標に取りつけてあれば左右両側であっても規則上問題は無い。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。自動車登録番号標・車両番号標は、この省令の改正規定に関わらず9月30日までは従前の様式によることが出来る(つまり9月30日までは、いわゆる横長ナンバー、軽自動車にあってはいわゆる分類番号なし一段ナンバーでの払出が可能)。9月30日までに交付された従前の様式による自動車登録番号標・車両番号標は、この省令の改正規定に関わらず運輸大臣の指定する日まではそれぞれ改正後の様式とみなす。
岐阜317自・・17(316) 岐阜700自・・88(579) 春日井314自・310(313) 名古屋567自・310(566) 名古屋369自1217(367)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1953(昭和28)年 ○社団法人宮崎県自動車整備振興会(宮崎市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は宮崎市。業務の区域は宮崎県。事業用・自家用を扱う。(12月7日)
1954(昭和29)年 ●航空法の一部を改正する法律(法律第60号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。 ↑4月1日にある2件の中央に掲載願います(法令番号順により法律第53号の下。法律が上位のため政令第69号よりは前)。 ○社団法人岩手県自動車整備振興会(盛岡市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は盛岡市(2ヶ所)。業務の区域は岩手県。事業用・自家用を扱う。(9月7日) ●道路運送車両法関係調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法関係調査規則が改正される。 ↑10月1日の運輸省令の後ろに掲載願います(掲載中は運輸省令第50号で、こちらは第51号)。 ●交通機関の事故防止について〔運輸省〕(10月13日公布) ●自動車及び建設機械強制執行規則〔最高裁判所〕、1952年3月20日公布の自動車強制執行規則を題名改正(11月13日改正、11月14日施行) ●自動車及び建設機械競売規則〔最高裁判所〕、1952年3月20日公布の自動車競売規則を題名改正(11月13日改正、11月14日施行) ●自動車強制執行等に関する執行吏手数料規則、改正〔最高裁判所〕(11月13日改正、11月14日施行) ●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月10日公布、即日施行)。この省令により、奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令が改正される。 ●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月22日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則が改正される。 ○社団法人青森県小型自動車整備振興会(青森市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は青森市。業務の区域は青森県。小型三輪自動車の事業用・自家用を扱う。(12月25日) ○社団法人青森県自家用自動車組合連合会(青森市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は青森市。業務の区域は青森県。普通自動車・小型四輪自動車・特殊自動車の事業用・自家用を扱う。(12月25日)
1955(昭和30)年 ●自衛隊法第百十四条第三項に規定する自動車の標識を定める件〔防衛庁〕(1月27日公布) 【様式】自衛隊法第114条(道路運送車両法の適用除外)の第3項に、道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、長官の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない、とある。その標識を定める。海上自衛隊用・陸上自衛隊用・航空自衛隊用の三種あり。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月16日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ○社団法人鳥取県自動車整備振興会(鳥取市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は鳥取市。業務の区域は鳥取県。事業用・自家用を扱う。(3月11日) ↑3月11日の長崎県公安委員会規則の前に掲載願います。 ○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は足立区。業務の区域は東京都。自家用を扱う。(4月12日) ○社団法人東京都自動車整備振興会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は足立区。業務の区域は東京都。事業用を扱う。(4月12日) ●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月11日公布、6月1日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。 ●交通機関の事故防止について〔運輸省〕(5月20日公布) ↑5月20日の福岡県規則の前に掲載願います。 ●特殊自動車の指定〔運輸省〕(6月18日) 【規格】フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ドーザを特殊自動車に指定。 ●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第26号)(6月28日公布、10月1日施行)。この法律により、道路運送車両法が改正される。 ○社団法人山形県自動車整備振興会(山形市)(運輸省告示第333号(6月18日)で社団法人山形自動車整備振興会としていたが、官報第8542号(6月24日)の正誤欄で社団法人山形県自動車整備振興会に誤植修正される)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は山形市。業務の区域は山形県。事業用・自家用を扱う。(6月28日)
名古屋34P自・117(34M) 多摩350自・221 伊豆339自1010(337) 大宮388自1118(385)
下関333自・・13 山口373自・・24(372) 山口353自・・25(352) 山口343自・808(342) 山口370自1122(368)
福島520自・・・3(519) 宮城350自8118(349)
名古屋303わ72** 名古屋401も29** 三河400ぬ38** 名古屋508ほ6***
三河480せ57** 富山581は2*** 富士山581ま1*** 筑豊580み3***
名古屋590軽・705(588) 三重59A軽1122(798) 三河588軽1123(585) 三河586軽1125 鈴鹿585軽1218(584)
柏く・・** 名古屋Cす35**
1春日井あ60**
滋賀営17**
札幌550自・707(542)
札幌32L自1000(32K)
ハンドルネーム変えてくるかもしれないので、要警戒お願いします
神戸5X1軽・・・3(5X0) 神戸590軽・513(589) 神戸484軽・801 神戸484軽2008 神戸590軽3030(589)
八王子400つ・3** 品川800そ35**
足立Lか44** 江東あ58**
所沢32K自・・・5(32A) 多摩36A自・・33(35H)※ 板橋311自・717 品川372自1224(370) 姫路550自1717(548)
※36A登場時期:2026年1月頃
袖ヶ浦588軽・615(587) 船橋584軽1008 袖ヶ浦588軽1124(586) 袖ヶ浦590軽1128(589) 船橋581軽8888
福岡355自・715(351) 福岡350自・719 福岡373自・808(369) 福岡371自1110(369) 福岡334自5555(332)
なにわ591軽・・・6(590) 香川785軽・・・8(784) 和歌山594軽・・12(593) 倉敷596軽・・12(594) 愛媛590軽・・14(588)
福岡784軽・・・8(782) 山口590軽・・14(589) 山口484軽・・88(483) 山口485軽1122(484)
川越344自・・21(343) 所沢369自・・24(367)※ 柏359自8008(358) 静岡381自8008(378) 所沢388自8888(387)
※更新保留分に368あります
鹿児島382自3588(380)
富士山503は6***
静岡780軽・・・3(599)
鹿児島100ろ・3** 奄美300わ・4** 奄美800さ11**
奄美480う41** 奄美580か4***
足立300い52** 品川500う27**
品川481れ・・**
群馬311自・・18(310) 前橋323自・・18(322) 高崎355自・・55(354) 前橋341自・358(339) 前橋315自1031(314)
滋賀480に81** 大阪480や・4** 宇都宮581て・*** 千葉582う8***
北九州589軽・・34(588) 北九州587軽・107(586) 北九州587軽・418(584) 北九州585軽・502 北九州588軽・518
八王子586軽・910
川崎400つ30** 福岡801あ21**
宇都宮581つ9***
滋賀367自3588(366)
沖縄586軽・320 沖縄587軽・321 沖縄588軽・369(586) 沖縄781軽・888(780)
横浜306と3*** 横浜581む5***
水戸302つ5***
札幌200か63**
熊本33A自・・・1(32Y)※ 熊本380自・・18(379) 福岡33*わ・・24 熊本556自1188(555) 熊本32H自8008(32F)
熊本480み94** 熊本582の3*** 熊本580り・4** 熊本880あ38**
※33A登場時期:2025年12月中旬以前
予測通り「足立800そ」の次は「足立800た」でした。 次は「岐阜800そ」が終わりそうですが、順当に行けば予測通り「岐阜800た」だと思います。
陸事近くの暇人様、同じことを感じていました。投稿された時点で、どなたかが忠告を入れていただけるかなと思っていたところです。後の対応は管理人様にお任せするしかなさそうですね。
キエフ氏へ 一方的に咎めるつもりはありませんが、皆様からのご指摘に対する返答は無しですか? 無言を貫く様でしたら貴方に対する疑いは晴れませんし、頑張って投稿しても都度削除されるでしょう。 現に1月に投稿した分は全て削除されているようです。 残念ながら管理人様には信用されていないという事です。
このように、また何事も無かったかの様にしれっと投稿するあたり、とても協調性のない方なのだと思いました。
福島480と86** つくば480そ・3**
山梨358自・・・3(355) 石川347自・・23(345) 相模394自・・33(393) 相模105事・333(104) 名古屋35L自1103(35H)
春日部588軽・・26(587) 所沢586軽・908(584)
宮崎581は8***
大宮431自・116
川口312自・124
船橋311自・531
静岡322自・555(321)
品川349自・716(348)
【加筆修正/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1953(昭和28)年12月25日
依頼内容:この法律により改正される法律の情報を追加。
●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令〔運輸省〕(12月25日公布、即日施行)。この省令により、3件の省令が改正される。
(その2)1954(昭和29)年4月1日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容1:この法律により改正される法律の件数を修正。
依頼内容2:運輸省設置法における運輸省の組織の情報を追加。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第53号)(4月1日施行、即日施行。一部は7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関に航空大学校を追加。本省の附属機関の宮崎海員学校(香川県三豊郡粟島村/仮校舎として宮崎市から移転していた)を、口之津海員学校(長崎県南高来郡口之津町)に改める。
(その3)1955(昭和30)年3月28日
依頼内容1:第一号様式(自動車登録番号標)における各種数値(余白や文字の間隔等)を追加。
依頼内容2:自動車登録番号標・車両番号標の経過措置を追加。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。上段と下段の間隔は10mm。下段の各文字(平仮名・数字)の間隔は謳われていないが、各文字の中心と中心との間隔は定められている。平仮名の中心と右隣の数字の中心との間隔は57.5mm、隣り合う数字の中心と数字の中心との間隔は55mm。余白は上が17mm、下が18mm。左右の余白は謳われていないが、左右の文字の中心から標板の左端・右端までの間隔は定められている。平仮名の中心から標板の左端までは45mm、数字(一連指定番号の一の位)の中心から標板の右端までは42.5mm。地名は、府県にあってはその頭文字、北海道にあっては自動車登録令第十条の陸運事務所の頭文字、東京都にあってはこれを省略とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0~9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもあるが、車両後面の自動車登録番号標の左側となったのは1958年10月1日からで、この時点では車両後面の自動車登録番号標に取りつけてあれば左右両側であっても規則上問題は無い。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。自動車登録番号標・車両番号標は、この省令の改正規定に関わらず9月30日までは従前の様式によることが出来る(つまり9月30日までは、いわゆる横長ナンバー、軽自動車にあってはいわゆる分類番号なし一段ナンバーでの払出が可能)。9月30日までに交付された従前の様式による自動車登録番号標・車両番号標は、この省令の改正規定に関わらず運輸大臣の指定する日まではそれぞれ改正後の様式とみなす。
岐阜317自・・17(316)
岐阜700自・・88(579)
春日井314自・310(313)
名古屋567自・310(566)
名古屋369自1217(367)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1953(昭和28)年
○社団法人宮崎県自動車整備振興会(宮崎市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は宮崎市。業務の区域は宮崎県。事業用・自家用を扱う。(12月7日)
1954(昭和29)年
●航空法の一部を改正する法律(法律第60号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
↑4月1日にある2件の中央に掲載願います(法令番号順により法律第53号の下。法律が上位のため政令第69号よりは前)。
○社団法人岩手県自動車整備振興会(盛岡市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は盛岡市(2ヶ所)。業務の区域は岩手県。事業用・自家用を扱う。(9月7日)
●道路運送車両法関係調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法関係調査規則が改正される。
↑10月1日の運輸省令の後ろに掲載願います(掲載中は運輸省令第50号で、こちらは第51号)。
●交通機関の事故防止について〔運輸省〕(10月13日公布)
●自動車及び建設機械強制執行規則〔最高裁判所〕、1952年3月20日公布の自動車強制執行規則を題名改正(11月13日改正、11月14日施行)
●自動車及び建設機械競売規則〔最高裁判所〕、1952年3月20日公布の自動車競売規則を題名改正(11月13日改正、11月14日施行)
●自動車強制執行等に関する執行吏手数料規則、改正〔最高裁判所〕(11月13日改正、11月14日施行)
●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月10日公布、即日施行)。この省令により、奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令が改正される。
●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月22日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則が改正される。
○社団法人青森県小型自動車整備振興会(青森市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は青森市。業務の区域は青森県。小型三輪自動車の事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○社団法人青森県自家用自動車組合連合会(青森市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は青森市。業務の区域は青森県。普通自動車・小型四輪自動車・特殊自動車の事業用・自家用を扱う。(12月25日)
1955(昭和30)年
●自衛隊法第百十四条第三項に規定する自動車の標識を定める件〔防衛庁〕(1月27日公布)
【様式】自衛隊法第114条(道路運送車両法の適用除外)の第3項に、道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、長官の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない、とある。その標識を定める。海上自衛隊用・陸上自衛隊用・航空自衛隊用の三種あり。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月16日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
○社団法人鳥取県自動車整備振興会(鳥取市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は鳥取市。業務の区域は鳥取県。事業用・自家用を扱う。(3月11日)
↑3月11日の長崎県公安委員会規則の前に掲載願います。
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は足立区。業務の区域は東京都。自家用を扱う。(4月12日)
○社団法人東京都自動車整備振興会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は足立区。業務の区域は東京都。事業用を扱う。(4月12日)
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月11日公布、6月1日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
●交通機関の事故防止について〔運輸省〕(5月20日公布)
↑5月20日の福岡県規則の前に掲載願います。
●特殊自動車の指定〔運輸省〕(6月18日)
【規格】フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ドーザを特殊自動車に指定。
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第26号)(6月28日公布、10月1日施行)。この法律により、道路運送車両法が改正される。
○社団法人山形県自動車整備振興会(山形市)(運輸省告示第333号(6月18日)で社団法人山形自動車整備振興会としていたが、官報第8542号(6月24日)の正誤欄で社団法人山形県自動車整備振興会に誤植修正される)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は山形市。業務の区域は山形県。事業用・自家用を扱う。(6月28日)
名古屋34P自・117(34M)
多摩350自・221
伊豆339自1010(337)
大宮388自1118(385)
下関333自・・13
山口373自・・24(372)
山口353自・・25(352)
山口343自・808(342)
山口370自1122(368)
福島520自・・・3(519)
宮城350自8118(349)
名古屋303わ72**
名古屋401も29**
三河400ぬ38**
名古屋508ほ6***
三河480せ57**
富山581は2***
富士山581ま1***
筑豊580み3***
名古屋590軽・705(588)
三重59A軽1122(798)
三河588軽1123(585)
三河586軽1125
鈴鹿585軽1218(584)
柏く・・**
名古屋Cす35**
1春日井あ60**
滋賀営17**
札幌550自・707(542)
札幌32L自1000(32K)
ハンドルネーム変えてくるかもしれないので、要警戒お願いします
神戸5X1軽・・・3(5X0)
神戸590軽・513(589)
神戸484軽・801
神戸484軽2008
神戸590軽3030(589)
八王子400つ・3**
品川800そ35**
足立Lか44**
江東あ58**
所沢32K自・・・5(32A)
多摩36A自・・33(35H)※
板橋311自・717
品川372自1224(370)
姫路550自1717(548)
※36A登場時期:2026年1月頃
袖ヶ浦588軽・615(587)
船橋584軽1008
袖ヶ浦588軽1124(586)
袖ヶ浦590軽1128(589)
船橋581軽8888
福岡355自・715(351)
福岡350自・719
福岡373自・808(369)
福岡371自1110(369)
福岡334自5555(332)
なにわ591軽・・・6(590)
香川785軽・・・8(784)
和歌山594軽・・12(593)
倉敷596軽・・12(594)
愛媛590軽・・14(588)
福岡784軽・・・8(782)
山口590軽・・14(589)
山口484軽・・88(483)
山口485軽1122(484)
川越344自・・21(343)
所沢369自・・24(367)※
柏359自8008(358)
静岡381自8008(378)
所沢388自8888(387)
※更新保留分に368あります
鹿児島382自3588(380)
富士山503は6***
静岡780軽・・・3(599)
鹿児島100ろ・3**
奄美300わ・4**
奄美800さ11**
奄美480う41**
奄美580か4***
足立300い52**
品川500う27**
品川481れ・・**
群馬311自・・18(310)
前橋323自・・18(322)
高崎355自・・55(354)
前橋341自・358(339)
前橋315自1031(314)
滋賀480に81**
大阪480や・4**
宇都宮581て・***
千葉582う8***
北九州589軽・・34(588)
北九州587軽・107(586)
北九州587軽・418(584)
北九州585軽・502
北九州588軽・518
八王子586軽・910
川崎400つ30**
福岡801あ21**
宇都宮581つ9***
滋賀367自3588(366)
沖縄586軽・320
沖縄587軽・321
沖縄588軽・369(586)
沖縄781軽・888(780)
横浜306と3***
横浜581む5***
水戸302つ5***
札幌200か63**
熊本33A自・・・1(32Y)※
熊本380自・・18(379)
福岡33*わ・・24
熊本556自1188(555)
熊本32H自8008(32F)
熊本480み94**
熊本582の3***
熊本580り・4**
熊本880あ38**
※33A登場時期:2025年12月中旬以前
予測通り「足立800そ」の次は「足立800た」でした。
次は「岐阜800そ」が終わりそうですが、順当に行けば予測通り「岐阜800た」だと思います。
陸事近くの暇人様、同じことを感じていました。投稿された時点で、どなたかが忠告を入れていただけるかなと思っていたところです。後の対応は管理人様にお任せするしかなさそうですね。
キエフ氏へ
一方的に咎めるつもりはありませんが、皆様からのご指摘に対する返答は無しですか?
無言を貫く様でしたら貴方に対する疑いは晴れませんし、頑張って投稿しても都度削除されるでしょう。
現に1月に投稿した分は全て削除されているようです。
残念ながら管理人様には信用されていないという事です。
このように、また何事も無かったかの様にしれっと投稿するあたり、とても協調性のない方なのだと思いました。
福島480と86**
つくば480そ・3**
山梨358自・・・3(355)
石川347自・・23(345)
相模394自・・33(393)
相模105事・333(104)
名古屋35L自1103(35H)
春日部588軽・・26(587)
所沢586軽・908(584)