名古屋580り10**
群馬489軽・・11(488) 群馬484軽・・66
姫路400わ43**
神戸35*わ1000(34*)
名古屋480め61** 広島582こ1***
知床341自3588【340~】[釧路]
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1952(昭和27)年 ●日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約及び関係文書(条約第6号)(4月28日公布)。内容は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(1951年9月8日署名、1952年4月28日発効)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の署名に際し吉田内閣総理大臣とアチソン国務長官との間に交換された公文(1951年9月8日)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(2月28日)・ラスク特別代表から岡崎国務大臣あての書簡(2月28日)・岡崎国務大臣からラスク特別代表あての書簡(2月28日) 【免許】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認するものとする(第10条第1項)。 【様式】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。合衆国軍隊及び軍属の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない(第10条第2項)。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない(第10条第3項)。 ↑4月28日のトップに掲載願います(条約は法律よりも上位と解される為)。 ◆日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(法律第119号)(4月28日公布、即日施行)。地方税法の規定に関わらず地方団体が地方税を課してはならないものがある。車両関連では、合衆国軍隊に対し合衆国軍隊の所有する自動車・自転車・荷車については、自動車税・自転車税・荷車税を課してはならない(合衆国軍隊の所有する自動車・自転車であっても専ら合衆国軍隊以外の者が使用するものについては、使用者に対し自動車税又は自転車税を課す。ただし公用又は公共の用に供するものについてはこの限りではない)。合衆国軍隊の構成員等・契約者・軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税、自転車に対する自転車税は、地方団体の条例に定めるところにより徴収する。 ↑4月28日の法律第102号と法律第123号の間に掲載願います(法令番号順)。 ●自動車強制執行規則等の一部を改正する規則〔最高裁判所〕(4月28日公布、即日施行)。この規則により、自動車強制執行規則・自動車競売規則が改正される。 ↑4月28日の政令第116号の後ろに掲載願います。 ●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。 ↑4月28日の道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の後ろに掲載願います(法令番号順)。
広島565自・・11(563) 広島31X自1001(31P) 広島31F自8008(328) 31A登場時期 2024年12月以前
富士山103か41**
沼津346自・358(345) 富士山372自・358(371)
確認済み (軽・小板・新一桁) 8三河え852* 8三河た・・9* 8京く・49*
杉並312自・324 湘南559自1103(556) 品川350自1104(349) 湘南354自1117(353) 足立374自7788(373)
更新情報 1081 愛媛100せ49**
福山100わ16** 三河302ひ4*** 石川501む・***
倉敷480こ75** 石川580や7***
名古屋595軽・・・4(593) 三重59L軽・・・5(59K) 奈良599軽・・・6(596) 伊勢志摩581軽・・・7 三重788軽・・・8(787)
1伊勢志摩あ19**
34-15**※3.5トントラック 67-78**※被牽引車
姫路486軽・・・4(485) 姫路591軽1121(589) 姫路592軽1223(590) 姫路786軽3588(784) 姫路589軽7716(587)
大宮588軽5502(587)
北九州332自・222(330)
神戸431自・300 大阪370自・303(368) 大阪380自・321(377) 大阪354自・322(352) 神戸372自・328(369)
佐世保337自・・33(335) 久留米356自・・77(355) 久留米349自1103(343) 久留米553自1122(551)
所沢795軽・・・3(793) 所沢592軽・・・6(591) 川越589軽・・10(588) 川越585軽・・30(584) 所沢597軽・・33(595)
香川480ち65**
徳島590軽・115(589) 愛媛594軽・310(593) 香川796軽・358(795) 岡山485軽1091(484) 島根585軽1023
群馬599軽・・23(598)
神戸563自・・・6(562) 神戸359自・215(357) 神戸431自1127 神戸359自1231(357) 神戸701自5678(700)
大分131事・・50 岡山134事・800(133)
八王子480せ91** 八王子581く7***
愛媛301ち・***
帯広300ね8***
札幌3C1自8008(3C0)
伊豆300な2***
札幌100な71** 札幌800い21**
札幌357自1213(355)
札幌480て71** 札幌582わ75**
千葉409自1000(408)
苫小牧100か11**
岩手400な・3**
宇都宮131事・・75 なにわ111事1111(110) 大宮409自8888(408)
和泉31F自・358(31A)
袖ヶ浦541自1126(540)
横浜551自・313(550) 春日部376自・358(375) 横浜577自・358(568) 千葉376自・999(375) 足立347自1021(345)
所沢31K自・・・5(31F) 所沢386自・・・7(384) 所沢431自・・20 所沢348自・・86(346) 所沢348自・830(345)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1951年6月30日 道路運送車両法施行令(政令第254号) 依頼内容:この政令により改正される政令の情報を追加。 ・公布日施行日の後ろに一文追加。
1951(昭和26)年 ●道路運送車両法施行令(政令第254号)(6月30日公布、7月1日施行)。この政令により、地方自治法施行規則が改正される。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1950(昭和25)年 ●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件〔通商産業省〕(12月18日公布)
1951(昭和26)年 ●道路運送車両法関係手数料令(政令第255号)(6月30日公布、7月1日施行) ●自動車登録令(政令第256号)(6月30日公布、7月1日施行。一部は1952年4月1日施行) ↑上記2件は、6月30日の政令第254号の後ろに掲載願います(法令番号順)。
1952(昭和27)年 ●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則〔運輸省〕(1月18日公布、即日施行。一部は1951年7月1日から適用) ●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定に基づき、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項指定〔通商産業省〕(1月19日公布)。1950年12月18日公布の指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件は廃止 ●指定輸入自動車等販売規則第十三条第一項の規定に基づき、登録販売業者が業務の状況に関して提出しなければならない報告書指定〔通商産業省〕(1月19日公布) ●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月14日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正される。 ●自動車強制執行規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行) ●自動車競売規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行) ●自動車強制執行等に関する執行吏手数料規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行) ●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正され、1950年10月2日公布の指定輸入自動車等販売規則が廃止される。 ●自動車登録令の一部を改正する政令(政令第97号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、自動車登録令が改正される。 ●ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(法律第72号)(4月5日公布、4月28日施行)。この法律により、1件の省令が改正、2件の勅令・1件の政令および、1945年10月6日公布の自動車特別使用収用規則・1947年2月21日公布の自動車の登録等に関する省令を含む4件の省令が廃止される。その他1件の政令が、日本国との平和条約(通称サンフランシスコ平和条約)の最初の効力発生の日以後も法律としての効力を有するものとされる。 ●自動車検査官の着用する腕章の制式〔運輸省〕(4月5日公布)
市川100あ・9**
滋賀587軽・221(586) 滋賀588軽8823(586)
相模589軽1225(588) 多摩585軽3150
長野343自・999(342)
名古屋332事9401(331)
名古屋580り10**
群馬489軽・・11(488)
群馬484軽・・66
姫路400わ43**
神戸35*わ1000(34*)
名古屋480め61**
広島582こ1***
知床341自3588【340~】[釧路]
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1952(昭和27)年
●日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約及び関係文書(条約第6号)(4月28日公布)。内容は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(1951年9月8日署名、1952年4月28日発効)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の署名に際し吉田内閣総理大臣とアチソン国務長官との間に交換された公文(1951年9月8日)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(2月28日)・ラスク特別代表から岡崎国務大臣あての書簡(2月28日)・岡崎国務大臣からラスク特別代表あての書簡(2月28日)
【免許】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認するものとする(第10条第1項)。
【様式】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。合衆国軍隊及び軍属の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない(第10条第2項)。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない(第10条第3項)。
↑4月28日のトップに掲載願います(条約は法律よりも上位と解される為)。
◆日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(法律第119号)(4月28日公布、即日施行)。地方税法の規定に関わらず地方団体が地方税を課してはならないものがある。車両関連では、合衆国軍隊に対し合衆国軍隊の所有する自動車・自転車・荷車については、自動車税・自転車税・荷車税を課してはならない(合衆国軍隊の所有する自動車・自転車であっても専ら合衆国軍隊以外の者が使用するものについては、使用者に対し自動車税又は自転車税を課す。ただし公用又は公共の用に供するものについてはこの限りではない)。合衆国軍隊の構成員等・契約者・軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税、自転車に対する自転車税は、地方団体の条例に定めるところにより徴収する。
↑4月28日の法律第102号と法律第123号の間に掲載願います(法令番号順)。
●自動車強制執行規則等の一部を改正する規則〔最高裁判所〕(4月28日公布、即日施行)。この規則により、自動車強制執行規則・自動車競売規則が改正される。
↑4月28日の政令第116号の後ろに掲載願います。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
↑4月28日の道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の後ろに掲載願います(法令番号順)。
広島565自・・11(563)
広島31X自1001(31P)
広島31F自8008(328)
31A登場時期 2024年12月以前
富士山103か41**
沼津346自・358(345)
富士山372自・358(371)
確認済み
(軽・小板・新一桁)
8三河え852*
8三河た・・9*
8京く・49*
杉並312自・324
湘南559自1103(556)
品川350自1104(349)
湘南354自1117(353)
足立374自7788(373)
更新情報 1081
愛媛100せ49**
福山100わ16**
三河302ひ4***
石川501む・***
倉敷480こ75**
石川580や7***
名古屋595軽・・・4(593)
三重59L軽・・・5(59K)
奈良599軽・・・6(596)
伊勢志摩581軽・・・7
三重788軽・・・8(787)
1伊勢志摩あ19**
34-15**※3.5トントラック
67-78**※被牽引車
姫路486軽・・・4(485)
姫路591軽1121(589)
姫路592軽1223(590)
姫路786軽3588(784)
姫路589軽7716(587)
大宮588軽5502(587)
北九州332自・222(330)
神戸431自・300
大阪370自・303(368)
大阪380自・321(377)
大阪354自・322(352)
神戸372自・328(369)
佐世保337自・・33(335)
久留米356自・・77(355)
久留米349自1103(343)
久留米553自1122(551)
所沢795軽・・・3(793)
所沢592軽・・・6(591)
川越589軽・・10(588)
川越585軽・・30(584)
所沢597軽・・33(595)
香川480ち65**
徳島590軽・115(589)
愛媛594軽・310(593)
香川796軽・358(795)
岡山485軽1091(484)
島根585軽1023
群馬599軽・・23(598)
神戸563自・・・6(562)
神戸359自・215(357)
神戸431自1127
神戸359自1231(357)
神戸701自5678(700)
大分131事・・50
岡山134事・800(133)
八王子480せ91**
八王子581く7***
愛媛301ち・***
帯広300ね8***
札幌3C1自8008(3C0)
伊豆300な2***
札幌100な71**
札幌800い21**
札幌357自1213(355)
札幌480て71**
札幌582わ75**
千葉409自1000(408)
苫小牧100か11**
岩手400な・3**
宇都宮131事・・75
なにわ111事1111(110)
大宮409自8888(408)
和泉31F自・358(31A)
袖ヶ浦541自1126(540)
横浜551自・313(550)
春日部376自・358(375)
横浜577自・358(568)
千葉376自・999(375)
足立347自1021(345)
所沢31K自・・・5(31F)
所沢386自・・・7(384)
所沢431自・・20
所沢348自・・86(346)
所沢348自・830(345)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1951年6月30日 道路運送車両法施行令(政令第254号)
依頼内容:この政令により改正される政令の情報を追加。
・公布日施行日の後ろに一文追加。
1951(昭和26)年
●道路運送車両法施行令(政令第254号)(6月30日公布、7月1日施行)。この政令により、地方自治法施行規則が改正される。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件〔通商産業省〕(12月18日公布)
1951(昭和26)年
●道路運送車両法関係手数料令(政令第255号)(6月30日公布、7月1日施行)
●自動車登録令(政令第256号)(6月30日公布、7月1日施行。一部は1952年4月1日施行)
↑上記2件は、6月30日の政令第254号の後ろに掲載願います(法令番号順)。
1952(昭和27)年
●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則〔運輸省〕(1月18日公布、即日施行。一部は1951年7月1日から適用)
●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定に基づき、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項指定〔通商産業省〕(1月19日公布)。1950年12月18日公布の指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件は廃止
●指定輸入自動車等販売規則第十三条第一項の規定に基づき、登録販売業者が業務の状況に関して提出しなければならない報告書指定〔通商産業省〕(1月19日公布)
●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月14日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正される。
●自動車強制執行規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●自動車競売規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●自動車強制執行等に関する執行吏手数料規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正され、1950年10月2日公布の指定輸入自動車等販売規則が廃止される。
●自動車登録令の一部を改正する政令(政令第97号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、自動車登録令が改正される。
●ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(法律第72号)(4月5日公布、4月28日施行)。この法律により、1件の省令が改正、2件の勅令・1件の政令および、1945年10月6日公布の自動車特別使用収用規則・1947年2月21日公布の自動車の登録等に関する省令を含む4件の省令が廃止される。その他1件の政令が、日本国との平和条約(通称サンフランシスコ平和条約)の最初の効力発生の日以後も法律としての効力を有するものとされる。
●自動車検査官の着用する腕章の制式〔運輸省〕(4月5日公布)
市川100あ・9**
滋賀587軽・221(586)
滋賀588軽8823(586)
相模589軽1225(588)
多摩585軽3150
長野343自・999(342)
名古屋332事9401(331)