長崎587軽1020(586) 長崎587軽1021 長崎585軽1023 福岡589軽1027(588) 長崎586軽1030(585)
石川332自・・・5(328) 石川351自・・10(347) 石川347自・123(345) 福井344自・320(342) 福井345自1212(341)
高松480い25**
1香川そ・8**
岡山363自2002(360) 愛媛310自2222 岡山325自2222(322) 大阪131事2404 香川560自2525(559)
川崎30K自・・・1(30F) 湘南361自・・21(358) 横浜31M自・・21(31H) 春日部368自・・23(364) 姫路556自1357(554)
更新情報#32
北九州431自・・37 北九州431自・・38 福岡436自・・88(435) 福岡431自・・89
板橋311自・823 千葉546自・830(545) 江東302自・888 高崎312自・888(311) 習志野343自・888(341)
つくば586軽・327 つくば587軽・808(586) つくば586軽1021(585) つくば586軽1220(585) つくば588軽3939(587)
神戸100え87** 神戸800い59**
神戸118事・・・7(117) 神戸550自・・38(542) 神戸555自6666(554) 神戸531自7777(530)
奈良489軽5678(488)
水戸302ち2*** つくば301さ6*** 水戸502も4*** つくば501た9*** 水戸501わ60**
水戸34F自・・・1(34C) 水戸545自・・・1(544) 水戸731自2525(729)
水戸480れ・5**
横浜743自2525(741)
鹿児島781軽・・・3(598)
札幌100な85** 札幌307わ39** 札幌509れ34**
静岡400ね55** 浜松400ぬ39**
浜松582く9***
横浜35K自・・33(35C) 世田谷314自・・63(313) 横浜393自・510(392) 多摩431自・611 江東311自5050
名古屋307る4***
名古屋485軽・・22 名古屋487軽・・55(486) 岐阜486軽・・66(485) 名古屋484軽・911 浜松484軽5678
室蘭580な4*** 横浜581ま5*** 岡山581ゆ6***
多摩586軽3377(585)
品川・足立・練馬・多摩・横浜・相模・名古屋・三河・静岡・浜松・大阪・泉・神戸・姫路・福岡・北九州の各ナンバーの登場は、基本的に道路運送車両法施行規則改正の施行日の1964年10月22日からということになりますね。 ただ1965年3月31日までは従前の様式によることが出来るとしている為、登場時期にバラツキがあっても納得出来ます。
サイトの掲載状況を見ました。 品川・足立・練馬・多摩ナンバーは1964年10月22日で、施行日と同日。 横浜・相模・静岡・大阪・泉・神戸・姫路ナンバーは1964年11月1日で、1965年3月31日よりも前。 名古屋・三河ナンバーは1965年3月1日で、こちらも1965年3月31日よりも前。 いずれも1964年10月22日から1965年3月31日の間にあり、規則で謳われていることから外れていません。
気になるのが、浜松・福岡・北九州の各ナンバーで、1965年3月31日よりも後に登場となっています。 北九州ナンバーは疑問符がつきながらも、福岡県陸運事務所北九州支所開設時の1965年5月に登場。 福岡ナンバーは疑問符がつきながらも、福岡県陸運事務所北九州支所開設と同タイミングで登場。 浜松ナンバーは、静岡県陸運事務所浜松支所開設時の1966年4月1日に登場。 規則では登録第二課から存在しているようですが、支所となってからでしょうか?
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1964(昭和39)年 ●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。 【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定、一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「札2」下段が「あ20-46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「札2」下段が「あ・・46」)による。標板そのものの改定はない。地名にあたる部分が、陸運事務所又はその支所若しくはこれに準ずるものの所在地を表示する文字となる。その陸運事務所等の所在地は、以下に掲げる文字をもってすること。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所(長)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所登録第二課(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所登録第二課(三河)、静岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所登録第二課(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔登録第二課を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所登録第二課(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所登録第二課(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所登録第二課(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「札20-46」右下に「美唄」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「札・・46」右下に「美唄」)による。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定(見本なし)。陸運事務所等の所在地を表示する文字が三文字の場合、当該文字の横の長さは22mmとする。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式を改める。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。 ●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
長崎480り70**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1964(昭和39)年 ●自動車登録令及び航空機登録令の一部を改正する政令(政令第25号)(3月17日公布、4月1日施行)。この政令により、自動車登録令を含む2件の政令が改正される。 ●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第47号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、道路運送車両法が改正される。 ↑同じ3月31日の法律第48号の前に掲載願います。法令番号順。 ●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第85号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。 ●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 ●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行) ●自動車運送事業会計規則〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行) ●通運事業の財務諸表の様式を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、通運事業の財務諸表の様式を定める省令が改正される。 ●自動車運送事業等報告規則〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行) ●通運事業調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、通運事業調査規則が改正される。 ●道路運送調査規則を廃止する省令〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、1952年1月10日公布の道路運送調査規則が廃止される。 ●自動車道事業会計規則〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)。1952年4月1日公布の自動車道事業会計規則は廃止。 ●自動車道事業報告規則〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行) ↑上記11件は、同じ3月31日の法律第48号の後ろに掲載願います。政令および省令は法律よりも下位。
松戸480あ63**
春日部784軽・・・1(783) 越谷584軽・830 春日部588軽1203(587)
大宮521自1212(520)
滋賀398自・・・6(396) 滋賀321自・・・9(320) 京都324自・・24(323) 滋賀31H自・358(31C) 京都33F自2525(33C)
名古屋33L自・111(33K) 名古屋3H6自・358(3H4) 名古屋727自・358(726) 名古屋362自1226(360) 名古屋369自8778(367)
福島100そ21**
千葉33M自・・・3(33H) 千葉347自・・20(345) 千葉32Y自・・77(32X) 千葉30A自8000(398)※ 千葉380自9000(378)
袖ヶ浦480ち77** 千葉582あ8***
※30A登場時期:2025年3月頃
山梨301す7***
鈴鹿356自・・・5(355) 三重355自・808(354) 横浜350自・814(341) 三重524自・888(523) 名古屋359自・920(355)
松本480と91**
札幌589軽・616(588) 札幌590軽・617(589)
大阪386自・707(384) 大阪372自・711(370) 神戸364自・800(362) 神戸352自・813(350) 神戸33K自・888(33H)
更新情報1093 愛媛800せ18**
成田585軽5000(584) 多摩585軽5005 千葉585軽5296(584) つくば484軽5678 千葉484軽5963
広島594軽・・37(593) 広島588軽・612 広島589軽・705(588) 広島594軽・723(593) 広島588軽1029
熊本787軽1001(786) 長崎585軽1004 長崎484軽1010 長崎586軽1016(585) 長崎484軽1091
倉敷590軽・・16(589) 高知586軽・・32(585) 徳島587軽・・32(584) 高松584軽・・37 愛媛592軽・・87(591)
大宮586軽・・89(585) 大宮587軽・226(586) 春日部587軽・812(586)
「・・・1」は抽選対象希望番号なので、 軽4ナンバーアルファベット入りの場合は 「49A」ではなく、「48A」が正しいと思います。
多摩304そ・***(かな更新)
神戸320自・・13(318) 多摩350自・500(340) 水戸336自・555(334) 湘南345自・800 習志野348自1218(346)
名古屋480も20**
群馬550自1115(544)
京都400は42** 滋賀400て89**
京都379自・・21(376) 京都33Y自・・33(33L) 京都375自・・39(373) 京都360自1126(356) 京都345自8810
長崎587軽1020(586)
長崎587軽1021
長崎585軽1023
福岡589軽1027(588)
長崎586軽1030(585)
石川332自・・・5(328)
石川351自・・10(347)
石川347自・123(345)
福井344自・320(342)
福井345自1212(341)
高松480い25**
1香川そ・8**
岡山363自2002(360)
愛媛310自2222
岡山325自2222(322)
大阪131事2404
香川560自2525(559)
川崎30K自・・・1(30F)
湘南361自・・21(358)
横浜31M自・・21(31H)
春日部368自・・23(364)
姫路556自1357(554)
更新情報#32
北九州431自・・37
北九州431自・・38
福岡436自・・88(435)
福岡431自・・89
板橋311自・823
千葉546自・830(545)
江東302自・888
高崎312自・888(311)
習志野343自・888(341)
つくば586軽・327
つくば587軽・808(586)
つくば586軽1021(585)
つくば586軽1220(585)
つくば588軽3939(587)
神戸100え87**
神戸800い59**
神戸118事・・・7(117)
神戸550自・・38(542)
神戸555自6666(554)
神戸531自7777(530)
奈良489軽5678(488)
水戸302ち2***
つくば301さ6***
水戸502も4***
つくば501た9***
水戸501わ60**
水戸34F自・・・1(34C)
水戸545自・・・1(544)
水戸731自2525(729)
水戸480れ・5**
横浜743自2525(741)
鹿児島781軽・・・3(598)
札幌100な85**
札幌307わ39**
札幌509れ34**
静岡400ね55**
浜松400ぬ39**
浜松582く9***
横浜35K自・・33(35C)
世田谷314自・・63(313)
横浜393自・510(392)
多摩431自・611
江東311自5050
名古屋307る4***
名古屋485軽・・22
名古屋487軽・・55(486)
岐阜486軽・・66(485)
名古屋484軽・911
浜松484軽5678
室蘭580な4***
横浜581ま5***
岡山581ゆ6***
多摩586軽3377(585)
品川・足立・練馬・多摩・横浜・相模・名古屋・三河・静岡・浜松・大阪・泉・神戸・姫路・福岡・北九州の各ナンバーの登場は、基本的に道路運送車両法施行規則改正の施行日の1964年10月22日からということになりますね。
ただ1965年3月31日までは従前の様式によることが出来るとしている為、登場時期にバラツキがあっても納得出来ます。
サイトの掲載状況を見ました。
品川・足立・練馬・多摩ナンバーは1964年10月22日で、施行日と同日。
横浜・相模・静岡・大阪・泉・神戸・姫路ナンバーは1964年11月1日で、1965年3月31日よりも前。
名古屋・三河ナンバーは1965年3月1日で、こちらも1965年3月31日よりも前。
いずれも1964年10月22日から1965年3月31日の間にあり、規則で謳われていることから外れていません。
気になるのが、浜松・福岡・北九州の各ナンバーで、1965年3月31日よりも後に登場となっています。
北九州ナンバーは疑問符がつきながらも、福岡県陸運事務所北九州支所開設時の1965年5月に登場。
福岡ナンバーは疑問符がつきながらも、福岡県陸運事務所北九州支所開設と同タイミングで登場。
浜松ナンバーは、静岡県陸運事務所浜松支所開設時の1966年4月1日に登場。
規則では登録第二課から存在しているようですが、支所となってからでしょうか?
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1964(昭和39)年
●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定、一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「札2」下段が「あ20-46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「札2」下段が「あ・・46」)による。標板そのものの改定はない。地名にあたる部分が、陸運事務所又はその支所若しくはこれに準ずるものの所在地を表示する文字となる。その陸運事務所等の所在地は、以下に掲げる文字をもってすること。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所(長)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所登録第二課(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所登録第二課(三河)、静岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所登録第二課(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔登録第二課を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所登録第二課(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所登録第二課(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所登録第二課(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「札20-46」右下に「美唄」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「札・・46」右下に「美唄」)による。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定(見本なし)。陸運事務所等の所在地を表示する文字が三文字の場合、当該文字の横の長さは22mmとする。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式を改める。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
長崎480り70**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1964(昭和39)年
●自動車登録令及び航空機登録令の一部を改正する政令(政令第25号)(3月17日公布、4月1日施行)。この政令により、自動車登録令を含む2件の政令が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第47号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、道路運送車両法が改正される。
↑同じ3月31日の法律第48号の前に掲載願います。法令番号順。
●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第85号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)
●自動車運送事業会計規則〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)
●通運事業の財務諸表の様式を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、通運事業の財務諸表の様式を定める省令が改正される。
●自動車運送事業等報告規則〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)
●通運事業調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、通運事業調査規則が改正される。
●道路運送調査規則を廃止する省令〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、1952年1月10日公布の道路運送調査規則が廃止される。
●自動車道事業会計規則〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)。1952年4月1日公布の自動車道事業会計規則は廃止。
●自動車道事業報告規則〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)
↑上記11件は、同じ3月31日の法律第48号の後ろに掲載願います。政令および省令は法律よりも下位。
松戸480あ63**
春日部784軽・・・1(783)
越谷584軽・830
春日部588軽1203(587)
大宮521自1212(520)
滋賀398自・・・6(396)
滋賀321自・・・9(320)
京都324自・・24(323)
滋賀31H自・358(31C)
京都33F自2525(33C)
名古屋33L自・111(33K)
名古屋3H6自・358(3H4)
名古屋727自・358(726)
名古屋362自1226(360)
名古屋369自8778(367)
福島100そ21**
千葉33M自・・・3(33H)
千葉347自・・20(345)
千葉32Y自・・77(32X)
千葉30A自8000(398)※
千葉380自9000(378)
袖ヶ浦480ち77**
千葉582あ8***
※30A登場時期:2025年3月頃
山梨301す7***
鈴鹿356自・・・5(355)
三重355自・808(354)
横浜350自・814(341)
三重524自・888(523)
名古屋359自・920(355)
松本480と91**
札幌589軽・616(588)
札幌590軽・617(589)
大阪386自・707(384)
大阪372自・711(370)
神戸364自・800(362)
神戸352自・813(350)
神戸33K自・888(33H)
更新情報1093
愛媛800せ18**
成田585軽5000(584)
多摩585軽5005
千葉585軽5296(584)
つくば484軽5678
千葉484軽5963
広島594軽・・37(593)
広島588軽・612
広島589軽・705(588)
広島594軽・723(593)
広島588軽1029
熊本787軽1001(786)
長崎585軽1004
長崎484軽1010
長崎586軽1016(585)
長崎484軽1091
倉敷590軽・・16(589)
高知586軽・・32(585)
徳島587軽・・32(584)
高松584軽・・37
愛媛592軽・・87(591)
大宮586軽・・89(585)
大宮587軽・226(586)
春日部587軽・812(586)
「・・・1」は抽選対象希望番号なので、
軽4ナンバーアルファベット入りの場合は
「49A」ではなく、「48A」が正しいと思います。
多摩304そ・***(かな更新)
神戸320自・・13(318)
多摩350自・500(340)
水戸336自・555(334)
湘南345自・800
習志野348自1218(346)
名古屋480も20**
群馬550自1115(544)
京都400は42**
滋賀400て89**
京都379自・・21(376)
京都33Y自・・33(33L)
京都375自・・39(373)
京都360自1126(356)
京都345自8810