愛媛593軽・・13(592) 徳島594軽・・24(593) 一宮587軽・・33(586) 岡山596軽・・70(595) 香川590軽・330(589)
川崎365自・・・7(361) 鹿児島348自・・23(345) 福岡371自・320(356)* 多摩362自・525(357) 湘南103自8888(102)
*大幅更新ですが本日SNS上で確認しました。
神戸100わ65**
神戸385自・727(384) 神戸396自1107(395) 神戸358自1173(356)
土浦502ぬ・*** 習志野502な1***
帯広500ほ8***
千葉36X自・・・5(36K) 船橋311自・128 成田332自・326 千葉31K自・358(31C) 野田335自・529
大阪363自・500(361) 大阪350自・521 大阪388自・555(387) 和泉403自・555(402) 大阪404自・555(402)
大宮34P自・・・8(34M) 大宮33A自・・10(32X)
水戸485軽・117 水戸586軽・311 水戸484軽・315 水戸484軽1128 水戸485軽3588
浜松480れ18** 浜松582け・***
分類番号新様式一桁、確認済み 山4な221*
愛媛480ね30**
柏346自・・・2(345) 川口336自・・・8(335)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1906(明治39)年 ■警視庁官制(勅令第79号)(4月18日公布)。1893年10月31日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・第一部・第二部・第三部・消防本部を置く。第二部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部第二課から第二部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に二十四の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視庁に警察消防練習所を置く。
(その2)1910(明治43)年 ■警視庁官制、改正(勅令第441号)(12月17日改正、即日施行)。東京府下に八十三の警察署を置く(二十四から増える)。警視総監が必要と認めるときは、郡部警察署の下に警察分署を置くことが出来る(警察署の下にから変更)。
(その3)1913(大正2)年 ■警視庁官制(勅令第149号)(6月13日公布、即日施行)。1906年4月18日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・警務部・保安部・衛生部・消防部を置く。保安部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部から保安部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に四十八の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視総監が必要と認めるときは、消防署の下に消防分署を置くことが出来る。警視庁に警察練習所・消防練習所を置く。
(その4)1916(大正5)年 ■警視庁官制、改正(勅令第113号)(4月19日改正、5月1日施行)。東京府下に四十九の警察署を置く(四十八から増える)。
(その5)1918(大正7)年 ■警視庁官制、改正(勅令第156号)(5月22日改正、即日施行)。東京府下に五十の警察署を置く(四十九から増える)。
(その6)1919(大正8)年 ■警視庁官制、改正(勅令第285号)(6月11日改正、即日施行)。東京府下に五十三の警察署を置く(五十から増える)。
八王子485軽・・33 川崎584軽1030 川口586軽1118(585) 春日部585軽2017 松戸585軽8008
横浜34C自1103(33Y)
北九州342自・125(341) 福岡354自・501(351) 北九州546自1107(543) 北九州517自1111(516) 北九州346自1129(342)
帯広349自・358(347)
袖ヶ浦310自・・11(398) 袖ヶ浦544自・・26(543) 袖ヶ浦431自・・72 袖ヶ浦381自・358(380) 袖ヶ浦345自・900(344)
函館336自・・32(335) 練馬353自・・38(352) 郡山313自・222(312) 多摩361自・303(358) 大宮360自・703(358)
群馬582く3***
品川400ま58** 世田谷500そ6***
足立481れ89**
岡崎480か53**
岡崎300ほ7***
岐阜135自・・13(134) 岐阜387自・・13(385) 岐阜434自・・13(433) 名古屋33L自・・13(33H) 名古屋437自・・13(436)
伊豆332自・321 伊豆332自3636 伊豆332自5005 伊豆332自6000 伊豆332自8823
所沢300わ42** 名古屋401め57** 八王子501も5***
尾張小牧515自・・・2 三重532自・・・7(531) 尾張小牧529自・・・8(526) 鈴鹿332自・・63 名古屋432自・・89
福井480そ29** 鈴鹿580つ2***
2大阪て23**
大阪586軽・802(585) 大阪587軽・816(584) 大阪586軽・829(585) 尾張小牧587軽・830(586) 大阪588軽・831(586)
福山313自2000(312) 香川318自2000(317) 水戸353自2002(352) 大阪131事2203 姫路102事2222(101)
京都351自1100(349) 大阪388自1101(385) 神戸312自1101(310) 大阪34P自1122(34K) なにわ355自1125(351)
湘南357自・・14(355) 八戸339自・・23(337) 倉敷339自・・86(336) 伊豆332自・716 帯広339自9000(337)
横浜480ひ38**
札幌32H自・・88(32F) 札幌431自5005 札幌375自8000(374)
札幌580り37**
更新情報#36
北九州589軽・・51(586) 筑豊481軽・・88 北九州586軽・・93(585)
広島400の81**
島根339自3588(335)
名古屋381自・・26(379)
なにわ360自・・14(357) 大阪31A自・・23(322) 姫路347自・121(345) なにわ352自・333(348) なにわ32Y自1000(32L)
宮崎501ね3***
宮崎337自1111(336)
和泉301ゆ2***
水戸589軽1013(588) 水戸588軽1017(587) 水戸590軽1028(588) 水戸594軽1118(593) 水戸589軽2020(585)
市原100わ・3** 仙台800あ43**
仙台431自・・・4
山形/小国15**(臨時)
埼玉県 346川島町□3=KJ白、KJ黄、KJ桃、KJ緑、KJ水 ※2022.11.1~ ※記号は「K」と「J」のではなく「KJ」の二文字表記 1種:500枚、2種乙:50枚、2種甲:150枚、小特:300枚、ミニカー:10枚 町制50周年を記念し作成 背景に「稲刈り後のほ場と落穂を食む白鳥」、左側に「イチジクとかわみん」、右側に「稲穂とかわべえ」、右上に「飛来する白鳥」イラスト
大阪府 321豊能町△4=か白、い黄、う桃、[設定無]緑、[設定無]水 ※2024.11.1~ 右側に「ミャクミャク」イラスト
和歌山31X自・・・1(31P) 和歌山317自・・11(314)
34ー100広島市 □4=Y(特定小型)
(その1)1896(明治29)年 ■警視庁官制、改正(勅令第251号)(6月11日改正)。警視庁から第一部が外れ(廃止)、旧第三部が第一部、旧第四部が第三部となる。第一部第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第三部第二課から第一部第二課に移る)。総監官房に第二課を加え、旧第二課は第三課となる。
(その2)1897(明治30)年 ■警視庁官制、改正(勅令第191号)(6月22日改正)。警視庁に第四部を加え、監獄署が外れる(廃止。監獄に関する事務は第四部が掌る)。第一部を第二部へ、第二部を第一部へ改める(交通警察に関する事項の事務が第一部第二課から第二部第二課に移る)。東京府下に三の監獄署を置く。監獄署に分署を設ける必要があるときは警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。
(その3)1900(明治33)年 ■警視庁官制、改正(勅令第169号)(4月27日改正、7月1日施行)。警視総監は司法大臣の認可を経て東京府下に監獄支署を置くことが出来る(内務大臣の認可から変更)。監獄署に分署を設ける必要があるときは警視総監が定め、司法大臣に報告しなければならない(内務大臣に報告から変更)。
(その4)1903(明治36)年 ■警視庁官制、改正(勅令第32号)(3月20日改正、4月1日施行)。警視庁から第四部が外れる(廃止。全国の地方監獄は司法省の直轄となる)。
岐阜101い・9** 岐阜800そ90**
福井101自・・・5 岐阜411自・・・5(410) 京都834・・33(833) 名古屋131自1118 岐阜432自1118(431)
確認済み(新一桁) 名古屋3そ111* 岡5も・・8* 青8た104* 品川8た191*
確認済み(旧様式) 無5に446*
岐阜480ほ53** 岐阜582ゆ3***
48-31**三菱ふそうトラック・バス・4代目ローザ(令和顔) 74-17**ホイルソウ(スキッドステアローダ)
愛媛593軽・・13(592)
徳島594軽・・24(593)
一宮587軽・・33(586)
岡山596軽・・70(595)
香川590軽・330(589)
川崎365自・・・7(361)
鹿児島348自・・23(345)
福岡371自・320(356)*
多摩362自・525(357)
湘南103自8888(102)
*大幅更新ですが本日SNS上で確認しました。
神戸100わ65**
神戸385自・727(384)
神戸396自1107(395)
神戸358自1173(356)
土浦502ぬ・***
習志野502な1***
帯広500ほ8***
千葉36X自・・・5(36K)
船橋311自・128
成田332自・326
千葉31K自・358(31C)
野田335自・529
大阪363自・500(361)
大阪350自・521
大阪388自・555(387)
和泉403自・555(402)
大阪404自・555(402)
大宮34P自・・・8(34M)
大宮33A自・・10(32X)
水戸485軽・117
水戸586軽・311
水戸484軽・315
水戸484軽1128
水戸485軽3588
浜松480れ18**
浜松582け・***
分類番号新様式一桁、確認済み
山4な221*
愛媛480ね30**
柏346自・・・2(345)
川口336自・・・8(335)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1906(明治39)年
■警視庁官制(勅令第79号)(4月18日公布)。1893年10月31日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・第一部・第二部・第三部・消防本部を置く。第二部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部第二課から第二部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に二十四の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視庁に警察消防練習所を置く。
(その2)1910(明治43)年
■警視庁官制、改正(勅令第441号)(12月17日改正、即日施行)。東京府下に八十三の警察署を置く(二十四から増える)。警視総監が必要と認めるときは、郡部警察署の下に警察分署を置くことが出来る(警察署の下にから変更)。
(その3)1913(大正2)年
■警視庁官制(勅令第149号)(6月13日公布、即日施行)。1906年4月18日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・警務部・保安部・衛生部・消防部を置く。保安部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部から保安部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に四十八の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視総監が必要と認めるときは、消防署の下に消防分署を置くことが出来る。警視庁に警察練習所・消防練習所を置く。
(その4)1916(大正5)年
■警視庁官制、改正(勅令第113号)(4月19日改正、5月1日施行)。東京府下に四十九の警察署を置く(四十八から増える)。
(その5)1918(大正7)年
■警視庁官制、改正(勅令第156号)(5月22日改正、即日施行)。東京府下に五十の警察署を置く(四十九から増える)。
(その6)1919(大正8)年
■警視庁官制、改正(勅令第285号)(6月11日改正、即日施行)。東京府下に五十三の警察署を置く(五十から増える)。
八王子485軽・・33
川崎584軽1030
川口586軽1118(585)
春日部585軽2017
松戸585軽8008
横浜34C自1103(33Y)
北九州342自・125(341)
福岡354自・501(351)
北九州546自1107(543)
北九州517自1111(516)
北九州346自1129(342)
帯広349自・358(347)
袖ヶ浦310自・・11(398)
袖ヶ浦544自・・26(543)
袖ヶ浦431自・・72
袖ヶ浦381自・358(380)
袖ヶ浦345自・900(344)
函館336自・・32(335)
練馬353自・・38(352)
郡山313自・222(312)
多摩361自・303(358)
大宮360自・703(358)
群馬582く3***
品川400ま58**
世田谷500そ6***
足立481れ89**
岡崎480か53**
岡崎300ほ7***
岐阜135自・・13(134)
岐阜387自・・13(385)
岐阜434自・・13(433)
名古屋33L自・・13(33H)
名古屋437自・・13(436)
伊豆332自・321
伊豆332自3636
伊豆332自5005
伊豆332自6000
伊豆332自8823
所沢300わ42**
名古屋401め57**
八王子501も5***
尾張小牧515自・・・2
三重532自・・・7(531)
尾張小牧529自・・・8(526)
鈴鹿332自・・63
名古屋432自・・89
福井480そ29**
鈴鹿580つ2***
2大阪て23**
大阪586軽・802(585)
大阪587軽・816(584)
大阪586軽・829(585)
尾張小牧587軽・830(586)
大阪588軽・831(586)
福山313自2000(312)
香川318自2000(317)
水戸353自2002(352)
大阪131事2203
姫路102事2222(101)
京都351自1100(349)
大阪388自1101(385)
神戸312自1101(310)
大阪34P自1122(34K)
なにわ355自1125(351)
湘南357自・・14(355)
八戸339自・・23(337)
倉敷339自・・86(336)
伊豆332自・716
帯広339自9000(337)
横浜480ひ38**
札幌32H自・・88(32F)
札幌431自5005
札幌375自8000(374)
札幌580り37**
更新情報#36
北九州589軽・・51(586)
筑豊481軽・・88
北九州586軽・・93(585)
広島400の81**
島根339自3588(335)
名古屋381自・・26(379)
なにわ360自・・14(357)
大阪31A自・・23(322)
姫路347自・121(345)
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なにわ32Y自1000(32L)
宮崎501ね3***
宮崎337自1111(336)
和泉301ゆ2***
水戸589軽1013(588)
水戸588軽1017(587)
水戸590軽1028(588)
水戸594軽1118(593)
水戸589軽2020(585)
市原100わ・3**
仙台800あ43**
仙台431自・・・4
山形/小国15**(臨時)
埼玉県
346川島町□3=KJ白、KJ黄、KJ桃、KJ緑、KJ水
※2022.11.1~
※記号は「K」と「J」のではなく「KJ」の二文字表記
1種:500枚、2種乙:50枚、2種甲:150枚、小特:300枚、ミニカー:10枚
町制50周年を記念し作成
背景に「稲刈り後のほ場と落穂を食む白鳥」、左側に「イチジクとかわみん」、右側に「稲穂とかわべえ」、右上に「飛来する白鳥」イラスト
大阪府
321豊能町△4=か白、い黄、う桃、[設定無]緑、[設定無]水
※2024.11.1~
右側に「ミャクミャク」イラスト
和歌山31X自・・・1(31P)
和歌山317自・・11(314)
34ー100広島市
□4=Y(特定小型)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1896(明治29)年
■警視庁官制、改正(勅令第251号)(6月11日改正)。警視庁から第一部が外れ(廃止)、旧第三部が第一部、旧第四部が第三部となる。第一部第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第三部第二課から第一部第二課に移る)。総監官房に第二課を加え、旧第二課は第三課となる。
(その2)1897(明治30)年
■警視庁官制、改正(勅令第191号)(6月22日改正)。警視庁に第四部を加え、監獄署が外れる(廃止。監獄に関する事務は第四部が掌る)。第一部を第二部へ、第二部を第一部へ改める(交通警察に関する事項の事務が第一部第二課から第二部第二課に移る)。東京府下に三の監獄署を置く。監獄署に分署を設ける必要があるときは警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。
(その3)1900(明治33)年
■警視庁官制、改正(勅令第169号)(4月27日改正、7月1日施行)。警視総監は司法大臣の認可を経て東京府下に監獄支署を置くことが出来る(内務大臣の認可から変更)。監獄署に分署を設ける必要があるときは警視総監が定め、司法大臣に報告しなければならない(内務大臣に報告から変更)。
(その4)1903(明治36)年
■警視庁官制、改正(勅令第32号)(3月20日改正、4月1日施行)。警視庁から第四部が外れる(廃止。全国の地方監獄は司法省の直轄となる)。
岐阜101い・9**
岐阜800そ90**
福井101自・・・5
岐阜411自・・・5(410)
京都834・・33(833)
名古屋131自1118
岐阜432自1118(431)
確認済み(新一桁)
名古屋3そ111*
岡5も・・8*
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品川8た191*
確認済み(旧様式)
無5に446*
岐阜480ほ53**
岐阜582ゆ3***
48-31**三菱ふそうトラック・バス・4代目ローザ(令和顔)
74-17**ホイルソウ(スキッドステアローダ)