飛鳥300す2*** 長岡301す6*** 横浜306た7*** 千葉503ま8***
那須532自・・・6 高知431自・358 神戸3X*れ・358(3P*)※ 横浜380自1213(377) 湘南346自6000(342)
札幌481れ23**
※3X0登場時期:2025年5月下旬
熊本502わ71**
熊本432自・・10(431) 福岡433自・・24(432) 奈良432自・・78 筑豊505自・222 熊本512自・333(510)
更新情報#34
北九州400て35** 筑豊500み3***
北九州321自2000(320) 北九州340自2001 福岡352自2001(347)
北九州581ね4*** 筑豊580ま6***
八王子589軽・830(587)
上越300す7***
多摩595軽・・・7(594) 新潟593軽・・・8(592) 新潟587軽・323(586) 新潟585軽・514 新潟586軽8358(585)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 依頼内容:関東局および関東州庁の組織の情報を追加
(その1)1934(昭和9)年 ■関東局官制(勅令第348号)(12月26日公布、即日施行)。1919年4月12日公布の関東庁官制の全部を改正。在満州国大使館に関東局を設置する。満州国駐箚特命全権大使は内閣総理大臣の監督を承ける。ただし渉外事項に関するものについては外務大臣の監督を承ける。関東局に官房・司政部・警務部・監査部を置く。関東州に関東州庁を置く。関東州長官は満州国駐箚特命全権大使の指揮監督を承ける。関東州庁に官房・内務部・警察部を置く。関東州を5区に分け、各区に民政署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。関東州および南満州鉄道付属地に警察署・消防署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。
(その2)1937(昭和12)年 ■関東局官制、改正(勅令第682号)(12月1日改正、即日施行)。関東局から警務部が外れる(廃止)。関東州庁に財務部・土木部を加える。大連市を除き関東州を4区に分ける(5区から減り、大連市を除きとの文言を追加)。警察署・消防署を置く地が関東州のみとなる(南満州鉄道付属地が外れる)。関東州に税務署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。
(その3)1939(昭和14)年 ■関東局官制、改正(勅令第227号)(4月24日改正、5月1日施行)。関東州に市および民政署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。
(その4)1939(昭和14)年 ■関東局官制、改正(勅令第594号)(8月19日改正、即日施行。一部は9月1日施行)。関東州庁に置く財務部を経済部に改める(この改正規定は9月1日施行)。
(その5)1942(昭和17)年 ■行政簡素化実施及大東亜省設置の為にする関東局官制外十四勅令中改正の件(勅令第715号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制を含む15件の勅令が改正される。以下は、関東局官制関連。満州国駐箚特命全権大使は大東亜大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更。渉外事項に関するものについては外務大臣の監督を承けるとの但書を削除)。関東州庁から土木部が外れる(廃止)。
(その6)1945(昭和20)年 ■大東亜省廃止に伴う外務部内臨時職員設置制中改正等の件(勅令第491号)(8月26日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制・南洋庁官制を含む14件の勅令が改正され、8件の勅令が廃止される。またこの勅令に記載はないが、1件の省令が失効する。以下は、関東局官制関連。満州国駐箚特命全権大使は外務大臣の監督を承ける(大東亜大臣の監督から変更)。以下は、南洋庁官制関連。長官は外務大臣の指揮監督を承ける(大東亜大臣の指揮監督から変更)。度量衡・計量に関する事務は商工大臣の監督を承ける(農商大臣の監督から変更)。
奈良34F自・・・5(34A) 奈良389自1000(387) 奈良328自1001(324)
2京都は23**
相模312自・・55(311) 相模395自・・77(393) 横浜711自1123(527) 名古屋388自3636(387) 山梨379自8008(377)
練馬363自・168(362) 横浜553自・303(551) 横浜356自・922(355)
八戸500わ95**
尾張小牧581ひ2***
尾張小牧303さ6***
一宮500わ47** 尾張小牧300わ90**
尾張小牧351自・・・2(348) 尾張小牧31L自・・11(31H) 名古屋3C1自・・22(38Y) 尾張小牧352自・・39(347) 尾張小牧558自・・77(556)
越谷300て2***
和泉374自・・・4(371) なにわ549自・・・6(548) 京都346自・825(345) 京都366自5005(362) 京都433自6666(432)
京都582て2*** なにわ581す4*** 和泉582あ1*** 堺580ま6*** 沖縄582つ9***
多摩304そ1*** 福山300り3*** 久留米301そ1*** 四日市400わ10** 富山502ひ5*** 石川501む3***
鈴鹿333自2222(332) 鈴鹿340自2525(339) 三重522自2525(521) 四日市512自2525(511) 名古屋391自3636(387)
広島480ね40** 山形581せ2*** つくば581く・*** 宇都宮581ち5*** 前橋580そ4***
足立Lか・5**
2横浜あ99** 1四日市あ27**
土浦338自・・・2(334) 水戸317自・・・9(315) つくば340自・223 土浦359自1010(357) 水戸386自1010(381)
沖縄484軽・・15 沖縄586軽・・73 沖縄587軽・610 沖縄487軽3588 沖縄489軽8888(488)
高松480り16** 徳島581い2***
香川373自・・・5(372) 愛媛385自・・・5(384) 福山348自・・21(345) 岡山561自・・24(560) なにわ33M自・・33(33L)
神戸441自8008(440) 大阪35C自8118(35A) 神戸369自8181(367) 京都363自8778(361) 神戸372自8823(370)
リスト更新情報2023
旭川300み9***
旭川580ね3***
札幌589軽・618(588) 札幌588軽・619(587)
更新情報#33
北九州102自8888(101) 北九州352自8888(350) 北九州402自8888(401)
新潟356自・・55(355) 新潟320自・111(319) 新潟347自・123(346) 新潟352自・310(351) 新潟362自1122(361)
品川480せ40**
姫路436自・358(435) 千葉133自1001(132) 神戸524自1118(522)
沖縄480A15** 沖縄480り55**
長野301の1***
長野349自・・15(348) 長野343自・・30(342) 長野342自・・31(341) 諏訪333自・・87 松本317自・555(316)
長野480ね32**
松本400て32**
横浜506せ7*** 名古屋508ひ2***
江戸川32*わ・358【310わ〜】 湘南348自・666(345) 姫路347自1003(345) 姫路345自1021 姫路348自1030(346)
長野581な2***
上記の(その2)に関して。 9月6日に掲載されている「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律」施行と重複している部分がありますが、個人的には別物と捉えています。 ・掲載中のものは法律で、私からの情報は省令です。 ・省令には、ナンバープレートそのものに関するもの(表示するかな文字又はラテン文字に「T」(一時輸入)が追加)は謳われておりません。
苫小牧400わ10**
相模371自・・17(367)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1964(昭和39)年 ●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(政令第290号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、地方自治法施行規程が改正される。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令関連。陸運局長の権限に属する事項は、都道府県知事に委任する。
(その2)1964(昭和39)年 ●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。第一号様式(登録証書交付申請書)または第二号様式(原動機付自転車届出書)の提出があったとき、都道府県知事は第三号様式(登録証書)を交付しなければならない。第三号様式の登録番号欄には、自動車にあっては登録番号または車両番号を、原動機付自転車にあっては原動機付自転車番号を記入するものとする。登録番号または車両番号中の漢字には次のラテン文字を、平仮名文字には昭和29年内閣告示第1号「国語を書き表す場合に用いるローマ字のつづり方を定める件」第1表に掲げるローマ字をそれぞれ併記すること。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品(TOS)、足(TOA)、練(TON)、多(TOT)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、愛(AC)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大(OS)、京(KT)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
(その3)1964(昭和39)年10月22日 対象箇所:道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 ・様式の最後あたりにある、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。 依頼内容:一部文言を下記の如く修正。 〔修正後〕第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める。 〔掲載中〕第三号様式を改める。
沖縄306Y71**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1964(昭和39)年 ●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第291号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。 ●道路交通法施行規則第二条第一項の表の特殊自動車の項第三号及び軽自動車の項第三号の規定により内閣総理大臣が指定する自動車の件は廃止するの件〔総理府〕(9月1日公布) ●道路交通法施行規則第二条第一項の表の小型特殊自動車の項の規定により内閣総理大臣が指定する自動車を定める件〔総理府〕(9月1日公布)。内閣総理大臣が指定する自動車に、ロード・ローラ、グレーダを指定する。 ↑上記3件は、同じ9月1日の政令第290号と公安委員会規則の間に掲載願います。法令番号順等。 ▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。 ●自動車損害賠償保障法施行規則及び自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則を含む2件の省令が改正される。 ↑上記2件は、同じ9月5日の運輸省令「道路交通に~施行規則」の後ろに掲載願います。法令番号順。 (掲載中は運輸省令第63号、上記は同64号・65号) ●自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第295号)(9月8日公布、即日施行)。この政令により、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令が改正される。
1966(昭和41)年 ▲運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定した件〔運輸省〕(3月5日公布)。この告示にて、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車に、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車を2月26日に指定したとした。 ●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令が改正される。 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。 【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。陸運事務所等の所在地を、以下に掲げる文字に改める(登録第二課を支所に改め、長が長野・松本となる)。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所西三河支所(三河)、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める(長野・松本を追加)。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長野(NNN)、松本(NNM)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
沖縄500こ・・**
富士山403す94**
柏335自1130(334)
川越363自・・11(362) 川越337自1101(336) 川越335自1121 川越361自8008(360)
京都797軽・・・9(795)
熊谷100そ10** 熊谷000さ・2**
熊谷480と55** 熊谷581に1***
熊谷59A軽8008(799)
飛鳥300す2***
長岡301す6***
横浜306た7***
千葉503ま8***
那須532自・・・6
高知431自・358
神戸3X*れ・358(3P*)※
横浜380自1213(377)
湘南346自6000(342)
札幌481れ23**
※3X0登場時期:2025年5月下旬
熊本502わ71**
熊本432自・・10(431)
福岡433自・・24(432)
奈良432自・・78
筑豊505自・222
熊本512自・333(510)
更新情報#34
北九州400て35**
筑豊500み3***
北九州321自2000(320)
北九州340自2001
福岡352自2001(347)
北九州581ね4***
筑豊580ま6***
八王子589軽・830(587)
上越300す7***
多摩595軽・・・7(594)
新潟593軽・・・8(592)
新潟587軽・323(586)
新潟585軽・514
新潟586軽8358(585)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:関東局および関東州庁の組織の情報を追加
(その1)1934(昭和9)年
■関東局官制(勅令第348号)(12月26日公布、即日施行)。1919年4月12日公布の関東庁官制の全部を改正。在満州国大使館に関東局を設置する。満州国駐箚特命全権大使は内閣総理大臣の監督を承ける。ただし渉外事項に関するものについては外務大臣の監督を承ける。関東局に官房・司政部・警務部・監査部を置く。関東州に関東州庁を置く。関東州長官は満州国駐箚特命全権大使の指揮監督を承ける。関東州庁に官房・内務部・警察部を置く。関東州を5区に分け、各区に民政署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。関東州および南満州鉄道付属地に警察署・消防署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。
(その2)1937(昭和12)年
■関東局官制、改正(勅令第682号)(12月1日改正、即日施行)。関東局から警務部が外れる(廃止)。関東州庁に財務部・土木部を加える。大連市を除き関東州を4区に分ける(5区から減り、大連市を除きとの文言を追加)。警察署・消防署を置く地が関東州のみとなる(南満州鉄道付属地が外れる)。関東州に税務署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。
(その3)1939(昭和14)年
■関東局官制、改正(勅令第227号)(4月24日改正、5月1日施行)。関東州に市および民政署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。
(その4)1939(昭和14)年
■関東局官制、改正(勅令第594号)(8月19日改正、即日施行。一部は9月1日施行)。関東州庁に置く財務部を経済部に改める(この改正規定は9月1日施行)。
(その5)1942(昭和17)年
■行政簡素化実施及大東亜省設置の為にする関東局官制外十四勅令中改正の件(勅令第715号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制を含む15件の勅令が改正される。以下は、関東局官制関連。満州国駐箚特命全権大使は大東亜大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更。渉外事項に関するものについては外務大臣の監督を承けるとの但書を削除)。関東州庁から土木部が外れる(廃止)。
(その6)1945(昭和20)年
■大東亜省廃止に伴う外務部内臨時職員設置制中改正等の件(勅令第491号)(8月26日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制・南洋庁官制を含む14件の勅令が改正され、8件の勅令が廃止される。またこの勅令に記載はないが、1件の省令が失効する。以下は、関東局官制関連。満州国駐箚特命全権大使は外務大臣の監督を承ける(大東亜大臣の監督から変更)。以下は、南洋庁官制関連。長官は外務大臣の指揮監督を承ける(大東亜大臣の指揮監督から変更)。度量衡・計量に関する事務は商工大臣の監督を承ける(農商大臣の監督から変更)。
奈良34F自・・・5(34A)
奈良389自1000(387)
奈良328自1001(324)
2京都は23**
相模312自・・55(311)
相模395自・・77(393)
横浜711自1123(527)
名古屋388自3636(387)
山梨379自8008(377)
練馬363自・168(362)
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横浜356自・922(355)
八戸500わ95**
尾張小牧581ひ2***
尾張小牧303さ6***
一宮500わ47**
尾張小牧300わ90**
尾張小牧351自・・・2(348)
尾張小牧31L自・・11(31H)
名古屋3C1自・・22(38Y)
尾張小牧352自・・39(347)
尾張小牧558自・・77(556)
越谷300て2***
和泉374自・・・4(371)
なにわ549自・・・6(548)
京都346自・825(345)
京都366自5005(362)
京都433自6666(432)
京都582て2***
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和泉582あ1***
堺580ま6***
沖縄582つ9***
多摩304そ1***
福山300り3***
久留米301そ1***
四日市400わ10**
富山502ひ5***
石川501む3***
鈴鹿333自2222(332)
鈴鹿340自2525(339)
三重522自2525(521)
四日市512自2525(511)
名古屋391自3636(387)
広島480ね40**
山形581せ2***
つくば581く・***
宇都宮581ち5***
前橋580そ4***
足立Lか・5**
2横浜あ99**
1四日市あ27**
土浦338自・・・2(334)
水戸317自・・・9(315)
つくば340自・223
土浦359自1010(357)
水戸386自1010(381)
沖縄484軽・・15
沖縄586軽・・73
沖縄587軽・610
沖縄487軽3588
沖縄489軽8888(488)
高松480り16**
徳島581い2***
香川373自・・・5(372)
愛媛385自・・・5(384)
福山348自・・21(345)
岡山561自・・24(560)
なにわ33M自・・33(33L)
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大阪35C自8118(35A)
神戸369自8181(367)
京都363自8778(361)
神戸372自8823(370)
リスト更新情報2023
旭川300み9***
旭川580ね3***
札幌589軽・618(588)
札幌588軽・619(587)
更新情報#33
北九州102自8888(101)
北九州352自8888(350)
北九州402自8888(401)
新潟356自・・55(355)
新潟320自・111(319)
新潟347自・123(346)
新潟352自・310(351)
新潟362自1122(361)
品川480せ40**
姫路436自・358(435)
千葉133自1001(132)
神戸524自1118(522)
沖縄480A15**
沖縄480り55**
長野301の1***
長野349自・・15(348)
長野343自・・30(342)
長野342自・・31(341)
諏訪333自・・87
松本317自・555(316)
長野480ね32**
松本400て32**
横浜506せ7***
名古屋508ひ2***
江戸川32*わ・358【310わ〜】
湘南348自・666(345)
姫路347自1003(345)
姫路345自1021
姫路348自1030(346)
長野581な2***
上記の(その2)に関して。
9月6日に掲載されている「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律」施行と重複している部分がありますが、個人的には別物と捉えています。
・掲載中のものは法律で、私からの情報は省令です。
・省令には、ナンバープレートそのものに関するもの(表示するかな文字又はラテン文字に「T」(一時輸入)が追加)は謳われておりません。
苫小牧400わ10**
相模371自・・17(367)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1964(昭和39)年
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(政令第290号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、地方自治法施行規程が改正される。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令関連。陸運局長の権限に属する事項は、都道府県知事に委任する。
(その2)1964(昭和39)年
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。第一号様式(登録証書交付申請書)または第二号様式(原動機付自転車届出書)の提出があったとき、都道府県知事は第三号様式(登録証書)を交付しなければならない。第三号様式の登録番号欄には、自動車にあっては登録番号または車両番号を、原動機付自転車にあっては原動機付自転車番号を記入するものとする。登録番号または車両番号中の漢字には次のラテン文字を、平仮名文字には昭和29年内閣告示第1号「国語を書き表す場合に用いるローマ字のつづり方を定める件」第1表に掲げるローマ字をそれぞれ併記すること。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品(TOS)、足(TOA)、練(TON)、多(TOT)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、愛(AC)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大(OS)、京(KT)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
(その3)1964(昭和39)年10月22日
対象箇所:道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
・様式の最後あたりにある、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。
依頼内容:一部文言を下記の如く修正。
〔修正後〕第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める。
〔掲載中〕第三号様式を改める。
沖縄306Y71**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1964(昭和39)年
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第291号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則第二条第一項の表の特殊自動車の項第三号及び軽自動車の項第三号の規定により内閣総理大臣が指定する自動車の件は廃止するの件〔総理府〕(9月1日公布)
●道路交通法施行規則第二条第一項の表の小型特殊自動車の項の規定により内閣総理大臣が指定する自動車を定める件〔総理府〕(9月1日公布)。内閣総理大臣が指定する自動車に、ロード・ローラ、グレーダを指定する。
↑上記3件は、同じ9月1日の政令第290号と公安委員会規則の間に掲載願います。法令番号順等。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則及び自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則を含む2件の省令が改正される。
↑上記2件は、同じ9月5日の運輸省令「道路交通に~施行規則」の後ろに掲載願います。法令番号順。
(掲載中は運輸省令第63号、上記は同64号・65号)
●自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第295号)(9月8日公布、即日施行)。この政令により、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令が改正される。
1966(昭和41)年
▲運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定した件〔運輸省〕(3月5日公布)。この告示にて、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車に、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車を2月26日に指定したとした。
●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。陸運事務所等の所在地を、以下に掲げる文字に改める(登録第二課を支所に改め、長が長野・松本となる)。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所西三河支所(三河)、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める(長野・松本を追加)。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長野(NNN)、松本(NNM)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
沖縄500こ・・**
富士山403す94**
柏335自1130(334)
川越363自・・11(362)
川越337自1101(336)
川越335自1121
川越361自8008(360)
京都797軽・・・9(795)
熊谷100そ10**
熊谷000さ・2**
熊谷480と55**
熊谷581に1***
熊谷59A軽8008(799)