横からだがウクライナ憲法と領土について
条文を「領土」などの文字で検索して調べてほしい。数々の条文で領土について記載されているが、コアな部分を抜粋した。
ざっくりまとめると、領土の割譲は、大統領や議会だけでは決定できない。国民投票が必要。憲法改正は戦時中には不可でかつ、領土不可分性を冒涜するようなウクライナ憲法の改正は禁じられている。
ゼレンスキーは、国民の大多数の賛同が無い限り、憲法上自分の判断で領土割譲はできないから、「憲法上無理」と言っている。
トランプは、今回多少論理の整理ができる人物がバックにいるようで、「最終的な決定はウクライナに委ねる」立場。
プーチンは、公式に領土割譲を認めさせることが困難と分かっているので、「ドンバス地方からのウクライナ軍の撤退」を要求している。
領土について大前提
「第1章 第2条 ウクライナの主権はウクライナの領土全てに及ぶ。ウクライナは中央集権国家である。現在の国境を含むウクライナの領土は不可分にして不可侵である。」
領土の変更問題は国民投票でのみ決定
「第3章 第73条 ウクライナ領土の変更問題は国民投票のみで議決できる。」
国民投票の実施には国民の署名が必要
「第72条 国民投票はウクライナ最高議会又はウクライナ大統領が指示し、この憲法にその権限は定められている。国民投票は、国民投票開催請求の署名がウクライナの3分の2以上の州で、各州につき10万人以上集められた条件の下、300万人以上のウクライナ人有権者の国民発案により行われる。」
憲法改正について
「第13章 第157条 人権、市民権および自由を廃止又は制限する、又はウクライナの独立を廃止又はウクライナの領土の不可分性を冒涜するようなウクライナ憲法の改正は禁ず。戒厳令下又は国の非常事態下でのウクライナ憲法の改正はできない。」