袖ヶ浦594軽・・87(593) 市原586軽8008(585)
春日建32**
練馬302の8*** 大宮301わ15** 世田谷300わ37** 杉並400さ44** 板橋400さ33** 伊豆400す44** 山梨501ぬ4*** 所沢800か28**
熊谷367自1103(366) 船橋314自1103(312) 宇都宮568自1103(567) 板橋311自1105 足立355自1108(354)
熊谷480な44**
南信州480あ23**
広島582ち6***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】 1994(平成6)年 ●群馬県道路交通法施行細則、改正〔群馬県公安委員会〕(5月2日改正、5月10日施行) ↑同じ5月2日の鹿児島県公安委員会(普通免許等取得時講習の実施に関する規則)の前に掲載願います。 ●鹿児島県道路交通法施行細則、改正〔鹿児島県公安委員会〕(5月2日改正、5月10日施行) ↑同じ5月2日の鹿児島県公安委員会(普通免許等取得時講習の実施に関する規則)の後ろに掲載願います。 (掲載中は公安委員会規則第7号による改定で先、こちらは同第8号による改定で後) ●福島県道路交通規則、改正〔福島県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●栃木県道路交通法施行細則、改正〔栃木県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●埼玉県道路交通法施行細則、改正〔埼玉県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●神奈川県道路交通法施行細則、改正〔神奈川県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●新潟県道路交通法施行細則、改正〔新潟県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●石川県道路交通法施行細則、改正〔石川県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●福井県道路交通法施行細則、改正〔福井県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●京都府道路交通規則、改正〔京都府公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●大阪府道路交通規則、改正〔大阪府公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●兵庫県道路交通法施行細則、改正〔兵庫県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●岡山県道路交通法施行細則、改正〔岡山県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ●山口県道路交通規則、改正〔山口県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行) ↑上記13件は、同じ5月6日の長崎県公安委員会の前に掲載願います。 ●東京都道路交通規則、改正〔東京都公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行) ●山梨県道路交通法施行細則、改正〔山梨県公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行) ●愛知県道路交通法施行細則、改正〔愛知県公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行) ↑上記3件は、同じ5月9日の運輸省通達と福岡県公安委員会運営規則の間に掲載願います。 ●福岡県道路交通法施行細則、改正〔福岡県公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行) ↑同じ5月9日の最後(福岡県公安委員会運営規則の後ろ)に掲載願います。 (掲載中は公安委員会規則第12号による改定で先、こちらは同第14号による改定で後)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】 1994(平成6)年 ●静岡県道路交通法施行細則、改正〔静岡県公安委員会〕(3月4日改正、即日施行) ↑同じ3月4日の国家公安委員会の後ろに掲載願います。 ●福岡県道路交通法施行細則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月11日改正、3月15日施行。一部は3月18日施行) ●群馬県道路交通法施行細則、改正〔群馬県公安委員会〕(3月25日改正、4月1日施行) ↑同じ3月25日の福井県公安委員会の前に掲載願います。 ●三重県道路交通法施行細則、改正〔三重県公安委員会〕(3月25日改正、4月1日施行) ●道路交通法施行細則実施規程、改正〔北海道警察本部〕(3月25日改正、4月1日施行) ↑上記2件は、同じ福井県公安委員会の後ろに掲載願います。 ●千葉県道路交通法施行細則、改正〔千葉県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行) ↑同じ3月29日の運輸省令と奈良県公安委員会(奈良県公安委員会運営規則)の間に掲載願います。 ●奈良県道路交通法施行細則、改正〔奈良県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行) ↑同じ3月29日の奈良県公安委員会運営規則との掲載位置関係は問いません。千葉県公安委員会より後ろにあれば可。 (掲載中の奈良県公安委員会運営規則もこちらも、どちらも同じ公安委員会規則第3号による改定のため) ●栃木県道路交通法施行細則、改正〔栃木県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行) ●長野県道路交通法施行細則、改正〔長野県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行。一部は5月10日施行) ●和歌山県道路交通法施行細則、改正〔和歌山県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行) ↑上記3件は、同じ3月31日の運輸省令の後ろに掲載願います。 ●滋賀県道路交通法施行細則、改正〔滋賀県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行) ↑同じ4月1日の大分県公安委員会運営規則の前に掲載願います。 ●大分県道路交通法施行細則、改正〔大分県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行) ↑同じ4月1日の大分県公安委員会運営規則の後ろに掲載願います。 (掲載中の大分県公安委員会運営規則は公安委員会規則第4号による改定、こちらは同第5号による改定) ●富山県道路交通法施行細則、改正〔富山県公安委員会〕(4月13日改正、5月10日施行) ●徳島県道路交通法施行細則、改正〔徳島県公安委員会〕(4月19日改正、5月10日施行) ●熊本県道路交通規則、改正〔熊本県公安委員会〕(4月20日改正、5月10日施行) ●山形県道路交通規則、改正〔山形県公安委員会〕(4月22日改正、5月10日施行) ●石川県道路交通法施行細則、改正〔石川県公安委員会〕(4月22日改正、即日施行) ●鳥取県道路交通法施行細則、改正〔鳥取県公安委員会〕(4月26日改正、5月10日施行) ●高知県道路交通法施行細則、改正〔高知県公安委員会〕(4月26日改正、5月10日施行) ●秋田県道路交通法施行細則、改正〔秋田県公安委員会〕(4月28日改正、5月10日施行)
所沢480そ75**
鹿児島503わ32**
山形591軽8888(590)は投稿済みです。 https://z.wikiwiki.jp/nplate/topic/1/54864
山形585軽1111(583) 山形585軽1234 山形585軽2222 山形582軽7777(581) 山形591軽8888(590)
京都101あ50**
山口581わ・5**
山口591軽・315(590) 山口591軽1717(590) 山口598軽8888(597)
確認済み (新一桁) 群4は719* 群5な863* ぐんまクラシックカーマーケット2026
室蘭484軽・・・3 帯広588軽・・・8(586) 釧路481軽・・88 帯広481軽・・88 函館586軽1188(585)
名古屋83*わ・・82 福岡35*わ3150(34*)
※全てWeb上で確認済み
出雲311自・・・6 広島433自・・15(432) 出雲311自・・33 島根131事・301 多摩361自・723(358)
会津C2単1000 相模C2単1000 三重C2単1000 姫路C2単1000 市川C2単1090
四日市100ら・・** 飛鳥300す5*** 四日市800か・2**
一宮480え40** 四日市480い19**
名古屋484軽・108 京都786軽・117(783) 名古屋586軽・193(584) 四日市581軽・555 三重781軽1118(599)
11四日市あ・・**
山形502そ2***
仙台581く・***
宮城359自・・23(358)
更新情報#275
北九州100き56**
熊本582ふ2***
神戸100ひ86** 堺400わ35**
札幌50Aわ82**
札幌410自1000(409) 札幌355自1006(354) 函館344自1010(341) 札幌431自1017 札幌431自2023
奈良355自8080(354) 岡山362自8080(361) 岡山388自8800(387) 香川342自8888(341) 神戸113事8888(112)
富士山363自・・10(362) 静岡372自・・18(370)
神戸305す4***
12なにわ単・・73 12いわき単・250 12郡山単1208 12奈良単2143 12沖縄単7650
相模364自・・・2(362) 大阪355自1109(353)
川口312自・107 川口312自・921 川口314自6688(312) 川口312自7117 川口331自8888(327)
松戸311自・126 品川431自・315 品川390自・999(389) 習志野345自1013 品川359自1021(358)
北九州596軽・310(593) 宮崎587軽・523(586) 福岡586軽・826 宮崎795軽3588(794) 宮崎585軽8800
横浜588軽・513(587) 宇都宮588軽・815(587) 土浦586軽・821(585) 宇都宮587軽・831(586) つくば598軽1001(597)
大宮581よ・***
大宮780軽・・・7(599) 大宮787軽・111(785)
富士山の3776は軽自動車だけのようです。
松本581た1***
【新二輪軽】 12沖縄単8131
【原付小特】 (08茨城県) 341|東海村 | |□4= |り(黄色板) (43熊本県) 425|産山村 | |□3+ |ほ(白色板)
横浜37A自・・22(36Y)|
川口300て・***(かな更新) 福井301そ8*** 大阪304て・***(かな更新)
土浦353自・・12(351)※ 土浦344自・510(343) 土浦540自・510 土浦344自・515(342) 土浦341自1007(340)
つくば581さ1*** とちぎ580ゆ3***
※更新保留分に352自があります。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】 1971(昭和46)年 ●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月1日改正、即日施行) 【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。官庁用自動車の分類番号(1~999「別に指定する自動車」、1000~1999「貨物自動車」、2000~2999「乗合自動車」、3000~3999「10名以下の乗用車」、4000~4999「小型四輪貨物車」、5000~5999「小型四輪乗用車」、6000~6999「三輪貨物自動車」、7000~7999「三輪乗用自動車」、8000~8999「特種用途自動車」、9000~9999「特殊自動車」)が削除され、車種別番号(1「貨物自動車」、2「乗合自動車」、3「10名以下の乗用車」、4「小型四輪貨物車」、5「小型四輪乗用車」、6「三輪貨物自動車」、7「三輪乗用自動車」、8「特種用途自動車」、9「特殊自動車」)のみとなる。これに伴い、官庁用自動車の自動車登録番号標(図1から図5)が削除され、官庁用自動車以外の自動車登録番号標(図6から図11)を自動車登録番号標(図1から図6)に改める。数字が五桁であるときの図6(見本は上段「5B」下段「12345」)が図1となる(見本の変更なし)。四桁であるときの図7(見本は上段「3A」下段「2357」)が図2となる(見本の変更なし)。三桁であるときの図8(見本は上段「4F」下段「635」)が図3となる(見本は上段「4B」下段「635」)。宮古八重山における数字が四桁であるときの図9(見本は上段「5B」下段「M5043」)が図4となる(見本の変更なし)。宮古八重山における数字が三桁であるときの図10(見本は上段「6B」下段「Y256」)が図5となる(見本の変更なし)。宮古八重山における二桁であるときの図11(見本は上段「8B」下段「Y35」)が図6となる(見本の変更なし)。上段の文字列は「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字(自動車運送事業の用に供する自動車はA、自家用自動車はB、琉球籍を有しないものが所有する自家用自動車はF)」。下段の文字列は宮古八重山以外におけるものにあっては五桁以下三桁までの数字、宮古八重山におけるものにあっては四桁以下二桁までの数字でその数字の左位に宮古はM・八重山はYの文字を表示する。事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字、文字は浮出とする。改正前の規定による官庁用自動車の登録番号標は、行政主席の指定する更新期間中は、なお効力を有するものとする。
↑同じ7月1日の琉球政府告示の前に掲載願います。規則は告示よりも上位。
広島503ち3***
春日部199せ43**(移転抹消)
袖ヶ浦594軽・・87(593)
市原586軽8008(585)
春日建32**
練馬302の8***
大宮301わ15**
世田谷300わ37**
杉並400さ44**
板橋400さ33**
伊豆400す44**
山梨501ぬ4***
所沢800か28**
熊谷367自1103(366)
船橋314自1103(312)
宇都宮568自1103(567)
板橋311自1105
足立355自1108(354)
熊谷480な44**
南信州480あ23**
広島582ち6***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】
1994(平成6)年
●群馬県道路交通法施行細則、改正〔群馬県公安委員会〕(5月2日改正、5月10日施行)
↑同じ5月2日の鹿児島県公安委員会(普通免許等取得時講習の実施に関する規則)の前に掲載願います。
●鹿児島県道路交通法施行細則、改正〔鹿児島県公安委員会〕(5月2日改正、5月10日施行)
↑同じ5月2日の鹿児島県公安委員会(普通免許等取得時講習の実施に関する規則)の後ろに掲載願います。
(掲載中は公安委員会規則第7号による改定で先、こちらは同第8号による改定で後)
●福島県道路交通規則、改正〔福島県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●茨城県道路交通法施行細則、改正〔茨城県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●栃木県道路交通法施行細則、改正〔栃木県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●埼玉県道路交通法施行細則、改正〔埼玉県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●神奈川県道路交通法施行細則、改正〔神奈川県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●新潟県道路交通法施行細則、改正〔新潟県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●石川県道路交通法施行細則、改正〔石川県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●福井県道路交通法施行細則、改正〔福井県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●京都府道路交通規則、改正〔京都府公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●大阪府道路交通規則、改正〔大阪府公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●兵庫県道路交通法施行細則、改正〔兵庫県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●岡山県道路交通法施行細則、改正〔岡山県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
●山口県道路交通規則、改正〔山口県公安委員会〕(5月6日改正、5月10日施行)
↑上記13件は、同じ5月6日の長崎県公安委員会の前に掲載願います。
●東京都道路交通規則、改正〔東京都公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行)
●山梨県道路交通法施行細則、改正〔山梨県公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行)
●愛知県道路交通法施行細則、改正〔愛知県公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行)
↑上記3件は、同じ5月9日の運輸省通達と福岡県公安委員会運営規則の間に掲載願います。
●福岡県道路交通法施行細則、改正〔福岡県公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行)
↑同じ5月9日の最後(福岡県公安委員会運営規則の後ろ)に掲載願います。
(掲載中は公安委員会規則第12号による改定で先、こちらは同第14号による改定で後)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】
1994(平成6)年
●静岡県道路交通法施行細則、改正〔静岡県公安委員会〕(3月4日改正、即日施行)
↑同じ3月4日の国家公安委員会の後ろに掲載願います。
●福岡県道路交通法施行細則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月11日改正、3月15日施行。一部は3月18日施行)
●群馬県道路交通法施行細則、改正〔群馬県公安委員会〕(3月25日改正、4月1日施行)
↑同じ3月25日の福井県公安委員会の前に掲載願います。
●三重県道路交通法施行細則、改正〔三重県公安委員会〕(3月25日改正、4月1日施行)
●道路交通法施行細則実施規程、改正〔北海道警察本部〕(3月25日改正、4月1日施行)
↑上記2件は、同じ福井県公安委員会の後ろに掲載願います。
●千葉県道路交通法施行細則、改正〔千葉県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行)
↑同じ3月29日の運輸省令と奈良県公安委員会(奈良県公安委員会運営規則)の間に掲載願います。
●奈良県道路交通法施行細則、改正〔奈良県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行)
↑同じ3月29日の奈良県公安委員会運営規則との掲載位置関係は問いません。千葉県公安委員会より後ろにあれば可。
(掲載中の奈良県公安委員会運営規則もこちらも、どちらも同じ公安委員会規則第3号による改定のため)
●栃木県道路交通法施行細則、改正〔栃木県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
●長野県道路交通法施行細則、改正〔長野県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行。一部は5月10日施行)
●和歌山県道路交通法施行細則、改正〔和歌山県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
↑上記3件は、同じ3月31日の運輸省令の後ろに掲載願います。
●滋賀県道路交通法施行細則、改正〔滋賀県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
↑同じ4月1日の大分県公安委員会運営規則の前に掲載願います。
●大分県道路交通法施行細則、改正〔大分県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
↑同じ4月1日の大分県公安委員会運営規則の後ろに掲載願います。
(掲載中の大分県公安委員会運営規則は公安委員会規則第4号による改定、こちらは同第5号による改定)
●富山県道路交通法施行細則、改正〔富山県公安委員会〕(4月13日改正、5月10日施行)
●徳島県道路交通法施行細則、改正〔徳島県公安委員会〕(4月19日改正、5月10日施行)
●熊本県道路交通規則、改正〔熊本県公安委員会〕(4月20日改正、5月10日施行)
●山形県道路交通規則、改正〔山形県公安委員会〕(4月22日改正、5月10日施行)
●石川県道路交通法施行細則、改正〔石川県公安委員会〕(4月22日改正、即日施行)
●鳥取県道路交通法施行細則、改正〔鳥取県公安委員会〕(4月26日改正、5月10日施行)
●高知県道路交通法施行細則、改正〔高知県公安委員会〕(4月26日改正、5月10日施行)
●秋田県道路交通法施行細則、改正〔秋田県公安委員会〕(4月28日改正、5月10日施行)
所沢480そ75**
鹿児島503わ32**
山形591軽8888(590)は投稿済みです。
https://z.wikiwiki.jp/nplate/topic/1/54864
山形585軽1111(583)
山形585軽1234
山形585軽2222
山形582軽7777(581)
山形591軽8888(590)
京都101あ50**
山口581わ・5**
山口591軽・315(590)
山口591軽1717(590)
山口598軽8888(597)
確認済み
(新一桁)
群4は719*
群5な863*
ぐんまクラシックカーマーケット2026
室蘭484軽・・・3
帯広588軽・・・8(586)
釧路481軽・・88
帯広481軽・・88
函館586軽1188(585)
名古屋83*わ・・82
福岡35*わ3150(34*)
※全てWeb上で確認済み
出雲311自・・・6
広島433自・・15(432)
出雲311自・・33
島根131事・301
多摩361自・723(358)
会津C2単1000
相模C2単1000
三重C2単1000
姫路C2単1000
市川C2単1090
四日市100ら・・**
飛鳥300す5***
四日市800か・2**
一宮480え40**
四日市480い19**
名古屋484軽・108
京都786軽・117(783)
名古屋586軽・193(584)
四日市581軽・555
三重781軽1118(599)
11四日市あ・・**
山形502そ2***
仙台581く・***
宮城359自・・23(358)
更新情報#275
北九州100き56**
熊本582ふ2***
神戸100ひ86**
堺400わ35**
札幌50Aわ82**
札幌410自1000(409)
札幌355自1006(354)
函館344自1010(341)
札幌431自1017
札幌431自2023
奈良355自8080(354)
岡山362自8080(361)
岡山388自8800(387)
香川342自8888(341)
神戸113事8888(112)
富士山363自・・10(362)
静岡372自・・18(370)
神戸305す4***
12なにわ単・・73
12いわき単・250
12郡山単1208
12奈良単2143
12沖縄単7650
相模364自・・・2(362)
大阪355自1109(353)
川口312自・107
川口312自・921
川口314自6688(312)
川口312自7117
川口331自8888(327)
松戸311自・126
品川431自・315
品川390自・999(389)
習志野345自1013
品川359自1021(358)
北九州596軽・310(593)
宮崎587軽・523(586)
福岡586軽・826
宮崎795軽3588(794)
宮崎585軽8800
横浜588軽・513(587)
宇都宮588軽・815(587)
土浦586軽・821(585)
宇都宮587軽・831(586)
つくば598軽1001(597)
大宮581よ・***
大宮780軽・・・7(599)
大宮787軽・111(785)
富士山の3776は軽自動車だけのようです。
松本581た1***
【新二輪軽】
12沖縄単8131
【原付小特】
(08茨城県)
341|東海村 | |□4= |り(黄色板)
(43熊本県)
425|産山村 | |□3+ |ほ(白色板)
横浜37A自・・22(36Y)|
川口300て・***(かな更新)
福井301そ8***
大阪304て・***(かな更新)
土浦353自・・12(351)※
土浦344自・510(343)
土浦540自・510
土浦344自・515(342)
土浦341自1007(340)
つくば581さ1***
とちぎ580ゆ3***
※更新保留分に352自があります。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1971(昭和46)年
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月1日改正、即日施行)
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。官庁用自動車の分類番号(1~999「別に指定する自動車」、1000~1999「貨物自動車」、2000~2999「乗合自動車」、3000~3999「10名以下の乗用車」、4000~4999「小型四輪貨物車」、5000~5999「小型四輪乗用車」、6000~6999「三輪貨物自動車」、7000~7999「三輪乗用自動車」、8000~8999「特種用途自動車」、9000~9999「特殊自動車」)が削除され、車種別番号(1「貨物自動車」、2「乗合自動車」、3「10名以下の乗用車」、4「小型四輪貨物車」、5「小型四輪乗用車」、6「三輪貨物自動車」、7「三輪乗用自動車」、8「特種用途自動車」、9「特殊自動車」)のみとなる。これに伴い、官庁用自動車の自動車登録番号標(図1から図5)が削除され、官庁用自動車以外の自動車登録番号標(図6から図11)を自動車登録番号標(図1から図6)に改める。数字が五桁であるときの図6(見本は上段「5B」下段「12345」)が図1となる(見本の変更なし)。四桁であるときの図7(見本は上段「3A」下段「2357」)が図2となる(見本の変更なし)。三桁であるときの図8(見本は上段「4F」下段「635」)が図3となる(見本は上段「4B」下段「635」)。宮古八重山における数字が四桁であるときの図9(見本は上段「5B」下段「M5043」)が図4となる(見本の変更なし)。宮古八重山における数字が三桁であるときの図10(見本は上段「6B」下段「Y256」)が図5となる(見本の変更なし)。宮古八重山における二桁であるときの図11(見本は上段「8B」下段「Y35」)が図6となる(見本の変更なし)。上段の文字列は「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字(自動車運送事業の用に供する自動車はA、自家用自動車はB、琉球籍を有しないものが所有する自家用自動車はF)」。下段の文字列は宮古八重山以外におけるものにあっては五桁以下三桁までの数字、宮古八重山におけるものにあっては四桁以下二桁までの数字でその数字の左位に宮古はM・八重山はYの文字を表示する。事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字、文字は浮出とする。改正前の規定による官庁用自動車の登録番号標は、行政主席の指定する更新期間中は、なお効力を有するものとする。
↑同じ7月1日の琉球政府告示の前に掲載願います。規則は告示よりも上位。
広島503ち3***
春日部199せ43**(移転抹消)