江戸川300わ・・**
分類番号新様式一桁、確認済み 京5の693*
姫路590軽・・51(589) 石川589軽・・55(587) 姫路795軽・・55(794) 姫路587軽・・56(586) 姫路585軽・・59
沖縄480る・3**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1942(昭和17)年5月13日 道路標識令 依頼内容:1行目(本文)の下に様式を追加。
【様式】警戒標識は別記様式一による。標識の形状は各辺70cmの三角形で、角は半径3cmの丸みあり。縁の幅は5cm。縁は赤色、記号および文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。禁止標識は別記様式二による。標識の形状は直径45cmの円形。縁(右上から左下への斜線含む)の幅は5cm。縁は赤色、記号および文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。制限標識は別記様式三による。標識の形状は直径45cmの円形。縁の幅は5cm。縁は赤色、文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。指導標識は別記様式四による。標識の形状は縦30cm×横30cmの四角形で、角は半径3cmの丸みあり。記号および文字(横断歩道および駐車場に関するものにあっては両面共)は緑色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は緑色に反射するものとする。案内標識は別記様式五による。標識の形状は縦30cm×横100cmの六角形(縦30cm×横80cmの四角形の左右それぞれに高さ10cmの横向きの三角形がついた形)。文字(両面共)は黒色、地(両面共)および柱は白色。
追伸。 表裏共と両面共とふたつの表現は、省令に記載してある通りであり、誤植ではありません。
滋賀301む7*** 滋賀502た・***
滋賀37L自・・・5(37H) 滋賀32A自・・77(31Y) 32A:2025年5月 滋賀398自8000(396)
江東312自・315(311) 世田谷318自・711(317) 所沢352自1007(350) 横浜383自1023(382) 品川355自1220(354)
高崎580り・1**
名古屋591軽・828(590)
「新潟301ら3***」が投稿されているので、 削除してください。 修正をお願いします。
岐阜582ゆ・***
岐阜34Y自・・・8(34P) 岐阜34Y自・・11(34P) 三河386自・・11(384) 名古屋33A自・・12(32Y) 名古屋324自・・66(321)
群馬360自・・16(359)
八戸480こ80**
八戸580ほ9*** 仙台580わ60**
宮城784軽・・・1(783) 福島591軽・・・7(588) 福島585軽・815 仙台586軽1020(584) 宮城586軽4444(584)
鹿児島100き30**
新潟480に95**
名古屋780軽・810(598) 三重588軽・815(587) 名古屋594軽・818(592) 岐阜595軽・818(592) 四日市584軽・830
札幌351自・327(350) 札幌356自1028(355)
長崎311自1000(310) 長崎337自1007(336) 長崎335自1022 長崎335自1113 長崎335自1214
大分485軽・・・2(484) 北九州484軽・168 大分484軽・830 大分484軽1221 大分484軽2222
春日部540自・625 熊谷801事1000 川口512自1015 春日部542自1110(541) 大宮550自3939(542)
所沢400あ40**
姫路347自・113(345) 姫路345自・828 姫路345自・830 湘南347自1028(345) 姫路380自8118(378)
神戸58Aう8***
香川480ち82**
香川395自・・・1(394) 福山358自・・・3(357) 京都302事・・・7(301) 倉敷353自・・17(351) 愛媛370自・・18(368)
和歌山591軽・・31(588) 姫路592軽・・32(591) 姫路484軽・・34 姫路484軽・・37 姫路598軽・・39(597)
愛媛501め5***
愛媛480ね26** 愛媛581ひ6***
軽自動車の投稿順が反対でした、失礼しました。
群馬588軽1006(587) 横浜484軽1008 とちぎ587軽1028(586) 宇都宮591軽1030(590) 大宮592軽1030(591)
姫路800わ12**
姫路480ぬ82** 姫路581わ・4**
姫路780軽・・・9(598) 姫路585軽1331 姫路592軽5005(591)
浜松31A自・・・1(30Y)
大分484軽・103 宮崎485軽・310(484) 大分587軽・527(585) 大分588軽1013(586) 大分585軽1313(584)
新潟100そ68** 新潟301ら3*** 新潟503せ3*** 新潟501わ97** 新潟800せ53**
群馬363自・・・2(362) 世田谷346自・・・3(345) 足立577自2525(576) 熊谷333自7000(332) 宇都宮355自8000(354)
横浜550自・210(540)
春日部302そ1***
熊本592軽・・27(591) 熊本595軽・818(594) 熊本589軽・910(588) 熊本587軽1204(586) 熊本588軽1229(587)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】 1942(昭和17)年 ●道路標識令〔内務省〕(5月13日公布、即日施行)。1922年11月9日公布の道路警戒標及道路方向標に関する件は廃止。道路標識は、警戒標識・禁止標識・制限標識・指導標識・案内標識の5種とする。警戒標識は、道路の屈曲部・交差点・その他交通上警戒を必要とする箇所の手前に設置しなければならない。禁止標識は、通行止を標示する必要がある場合は禁止箇所の前面に、自動車乗降禁止または駐車禁止を標示する必要がある場合は禁止箇所に設置しなければならない。制限標識は、諸車の通行に関し重量または速度の制限を標示する必要がある箇所の前面に設置しなければならない。指導標識は、横断歩道・自動車駐車場・一方交通・その他交通上指導を必要とする箇所に設置しなければならない。案内標識は、道路の種類・方向または距離等を標示する必要がある道路分岐点その他の箇所に設置しなければならない。従前の規定に依り設置した道路警戒標・道路方向標は、本令に依る警戒標識・案内標識とみなす。
京都502わ74**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1922(大正11)年11月9日 内務省令 依頼内容:全文修正 ・誤植修正(改正日は誤りで公布日) ・三角板に関する内容を詳細にするなど。
●道路警戒標及道路方向標に関する件〔内務省〕(11月9日公布、即日施行)。道路の屈曲部・坂路・その他交通上危険のおそれがある箇所に対し、必要がある場合は道路警戒標を建設しなければならない。十字路・丁字路・その他の箇所に対し、交通上必要がある場合は道路方向標を建設しなければならない。 【様式】道路警戒標は三角板(支柱上部)と警戒板(三角板の下15cmに位置)からなる。三角板は三角形で、中央は三角形状(板の形状と相似)にあいている。左右は等辺で60cm(底辺は定めなし)・板の外側から内側のあいているところまでの幅は10cmで、色は赤色。警戒板は縦60cm×横40cmで、黒色とし符号および文字は白ペンキにて記載する。道路方向標は縦60cm×横100cmで、白色とし符号および文字は黒ペンキにて記載する。
江戸川300あ・・**
諏訪100さ26**
松本356自・178(355)
春日部100た・4** 野田301の・***
浜松348自・・30(347) 前橋315自・・39(314) 江東312自・718(311) 三河342自1101(340) 北九州340自1226
尾張小牧ひ93**
とちぎ593軽・123(592) 群馬591軽・127(590) 前橋584軽・503 所沢587軽・503(586) 多摩587軽・718(586)
江戸川300わ・・**
分類番号新様式一桁、確認済み
京5の693*
姫路590軽・・51(589)
石川589軽・・55(587)
姫路795軽・・55(794)
姫路587軽・・56(586)
姫路585軽・・59
沖縄480る・3**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1942(昭和17)年5月13日 道路標識令
依頼内容:1行目(本文)の下に様式を追加。
【様式】警戒標識は別記様式一による。標識の形状は各辺70cmの三角形で、角は半径3cmの丸みあり。縁の幅は5cm。縁は赤色、記号および文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。禁止標識は別記様式二による。標識の形状は直径45cmの円形。縁(右上から左下への斜線含む)の幅は5cm。縁は赤色、記号および文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。制限標識は別記様式三による。標識の形状は直径45cmの円形。縁の幅は5cm。縁は赤色、文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。指導標識は別記様式四による。標識の形状は縦30cm×横30cmの四角形で、角は半径3cmの丸みあり。記号および文字(横断歩道および駐車場に関するものにあっては両面共)は緑色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は緑色に反射するものとする。案内標識は別記様式五による。標識の形状は縦30cm×横100cmの六角形(縦30cm×横80cmの四角形の左右それぞれに高さ10cmの横向きの三角形がついた形)。文字(両面共)は黒色、地(両面共)および柱は白色。
追伸。
表裏共と両面共とふたつの表現は、省令に記載してある通りであり、誤植ではありません。
滋賀301む7***
滋賀502た・***
滋賀37L自・・・5(37H)
滋賀32A自・・77(31Y)
32A:2025年5月
滋賀398自8000(396)
江東312自・315(311)
世田谷318自・711(317)
所沢352自1007(350)
横浜383自1023(382)
品川355自1220(354)
高崎580り・1**
名古屋591軽・828(590)
「新潟301ら3***」が投稿されているので、
削除してください。
修正をお願いします。
岐阜582ゆ・***
岐阜34Y自・・・8(34P)
岐阜34Y自・・11(34P)
三河386自・・11(384)
名古屋33A自・・12(32Y)
名古屋324自・・66(321)
群馬360自・・16(359)
八戸480こ80**
八戸580ほ9***
仙台580わ60**
宮城784軽・・・1(783)
福島591軽・・・7(588)
福島585軽・815
仙台586軽1020(584)
宮城586軽4444(584)
鹿児島100き30**
新潟480に95**
名古屋780軽・810(598)
三重588軽・815(587)
名古屋594軽・818(592)
岐阜595軽・818(592)
四日市584軽・830
札幌351自・327(350)
札幌356自1028(355)
長崎311自1000(310)
長崎337自1007(336)
長崎335自1022
長崎335自1113
長崎335自1214
大分485軽・・・2(484)
北九州484軽・168
大分484軽・830
大分484軽1221
大分484軽2222
春日部540自・625
熊谷801事1000
川口512自1015
春日部542自1110(541)
大宮550自3939(542)
所沢400あ40**
姫路347自・113(345)
姫路345自・828
姫路345自・830
湘南347自1028(345)
姫路380自8118(378)
神戸58Aう8***
香川480ち82**
香川395自・・・1(394)
福山358自・・・3(357)
京都302事・・・7(301)
倉敷353自・・17(351)
愛媛370自・・18(368)
和歌山591軽・・31(588)
姫路592軽・・32(591)
姫路484軽・・34
姫路484軽・・37
姫路598軽・・39(597)
愛媛501め5***
愛媛480ね26**
愛媛581ひ6***
軽自動車の投稿順が反対でした、失礼しました。
群馬588軽1006(587)
横浜484軽1008
とちぎ587軽1028(586)
宇都宮591軽1030(590)
大宮592軽1030(591)
姫路800わ12**
姫路480ぬ82**
姫路581わ・4**
姫路780軽・・・9(598)
姫路585軽1331
姫路592軽5005(591)
浜松31A自・・・1(30Y)
大分484軽・103
宮崎485軽・310(484)
大分587軽・527(585)
大分588軽1013(586)
大分585軽1313(584)
新潟100そ68**
新潟301ら3***
新潟503せ3***
新潟501わ97**
新潟800せ53**
群馬363自・・・2(362)
世田谷346自・・・3(345)
足立577自2525(576)
熊谷333自7000(332)
宇都宮355自8000(354)
横浜550自・210(540)
春日部302そ1***
熊本592軽・・27(591)
熊本595軽・818(594)
熊本589軽・910(588)
熊本587軽1204(586)
熊本588軽1229(587)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1942(昭和17)年
●道路標識令〔内務省〕(5月13日公布、即日施行)。1922年11月9日公布の道路警戒標及道路方向標に関する件は廃止。道路標識は、警戒標識・禁止標識・制限標識・指導標識・案内標識の5種とする。警戒標識は、道路の屈曲部・交差点・その他交通上警戒を必要とする箇所の手前に設置しなければならない。禁止標識は、通行止を標示する必要がある場合は禁止箇所の前面に、自動車乗降禁止または駐車禁止を標示する必要がある場合は禁止箇所に設置しなければならない。制限標識は、諸車の通行に関し重量または速度の制限を標示する必要がある箇所の前面に設置しなければならない。指導標識は、横断歩道・自動車駐車場・一方交通・その他交通上指導を必要とする箇所に設置しなければならない。案内標識は、道路の種類・方向または距離等を標示する必要がある道路分岐点その他の箇所に設置しなければならない。従前の規定に依り設置した道路警戒標・道路方向標は、本令に依る警戒標識・案内標識とみなす。
京都502わ74**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1922(大正11)年11月9日 内務省令
依頼内容:全文修正
・誤植修正(改正日は誤りで公布日)
・三角板に関する内容を詳細にするなど。
●道路警戒標及道路方向標に関する件〔内務省〕(11月9日公布、即日施行)。道路の屈曲部・坂路・その他交通上危険のおそれがある箇所に対し、必要がある場合は道路警戒標を建設しなければならない。十字路・丁字路・その他の箇所に対し、交通上必要がある場合は道路方向標を建設しなければならない。
【様式】道路警戒標は三角板(支柱上部)と警戒板(三角板の下15cmに位置)からなる。三角板は三角形で、中央は三角形状(板の形状と相似)にあいている。左右は等辺で60cm(底辺は定めなし)・板の外側から内側のあいているところまでの幅は10cmで、色は赤色。警戒板は縦60cm×横40cmで、黒色とし符号および文字は白ペンキにて記載する。道路方向標は縦60cm×横100cmで、白色とし符号および文字は黒ペンキにて記載する。
江戸川300あ・・**
諏訪100さ26**
松本356自・178(355)
春日部100た・4**
野田301の・***
浜松348自・・30(347)
前橋315自・・39(314)
江東312自・718(311)
三河342自1101(340)
北九州340自1226
尾張小牧ひ93**
とちぎ593軽・123(592)
群馬591軽・127(590)
前橋584軽・503
所沢587軽・503(586)
多摩587軽・718(586)