浜松31F自・・・1(31A)
札幌400も70** 札幌509れ64**
大宮35A自・・11(34Y)
多摩31L自8888(31F)
安曇野100あ・・** 安曇野800さ・・**
安曇野480あ・3** 安曇野880あ・・**
倉敷480り57**
品川131事・・21 和泉238事1021(237) 山梨132事8008 品川230事9554 品川230事9580
札幌431自・369 札幌373自・510(372) 札幌351自・616(350) 札幌359自・703(358) 札幌362自・707(360)
札幌480と24** 札幌582た・***
上越11*わ・402 札幌112事1000(111) 長岡344自2525(343) 上越511自2525 上越41*わ3332
長岡480つ77** 長岡581せ9***
長岡建38**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史】 1982(昭和57)年 ●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第91号)(9月2日、1983年7月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路運送車両法・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・運輸省設置法が改正される。 ●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第241号)(9月2日公布、即日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。 ●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月2日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月2日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 ●道路構造令の一部を改正する政令(政令第256号)(9月25日公布、10月1日施行)。この政令により、道路構造令・道路法施行令が改正される。 ●一般自動車運送事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、一般自動車運送事業会計規則が改正される。 ●自動車道事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車道事業会計規則が改正される。 ●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(9月29日改正) ●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、1984年4月1日施行。一部は1984年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。 ●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月14日公布、12月20日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。 【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ浦)となる。千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所は、千葉県陸運事務所習志野支所の後ろに追加。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ浦)となる。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦33mm×横28mm(分類番号が一桁であるときは縦35mm×横30mm)とし、それ以外の文字の横の長さは30mm(分類番号が二桁であるときに限る)とする。第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦35mm×横30mmとする。第五号様式(回送運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦35mm×横30mmとする。検査対象軽自動車に使用する第十三号様式の三(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦33mm×横28mmとし、それ以外の文字の横の長さは30mmとする。二輪の小型自動車に使用する第十三号様式の四(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。軽自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。習志野(CBN)と千(CB)の間に、袖ヶ浦(CBS)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ)となる。千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所は、千葉県陸運事務所習志野支所の後ろに追加。 ●自動車の割賦販売に係る標準条件を定めた件〔通商産業省・運輸省〕(12月16日公布)。1977年10月1日公布の自動車の割賦販売に係る標準条件を定めた告示は廃止 ●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(政令第322号)(12月28日公布、1983年7月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令が改正される。
野田480く65**
野田501ふ6***
沖縄827さ・9**
更新情報#78
北九州131事1188 北九州131事1200 福岡357自1208(354) 筑豊335自1210
十勝480あ・3** 十勝580あ1***
滋賀328自・・18(327) 豊橋382自・358(381)
春日部832事・・11(831) 春日部554自・・33(553) 世田谷318自・・39(317) 葛飾314自・・77(312) 大宮358自・・87(356)
仙台100す93** 仙台800す・9**
足立347自・225(346) 練馬348自・318(347) 杉並312自1016(311) 練馬367自1221(366) 足立331事5500
土浦100は96** 豊橋301み5***
大阪480わ58** 郡山580さ4***
三重59A軽・・11(798) 名古屋788軽・・18(785) 岡山59A軽・・18(797) 伊勢志摩584軽・・21 滋賀597軽・・27(594)
春日部そ90** 品川Cち20**
神戸484軽・223 姫路484軽・331 姫路485軽2222(484) 姫路486軽3588(485)
大分581は7***
横浜793軽・・・3(791) 北九州590軽1005(588) 北九州590軽1008(588) 北九州590軽1101(588) 北九州588軽5005(587)
福岡504の3***
1久留米く16**
姫路315自・・10(313) 市原313自1010(311) 姫路510自1010(578) 大阪111事2222(108) 姫路366自7007(363)
宮城480ふ71**
宮崎581の9***
袖ヶ浦489軽・・11(488) 袖ヶ浦592軽・・12(591) 袖ヶ浦591軽・800(590) 千葉592軽1128(591) 袖ヶ浦586軽1204(585)
浜松302つ2***
愛媛782軽・・17(780) 高松584軽・・26 倉敷592軽・・28(591) 岡山587軽・・63(586) 倉敷585軽・・65
福井330自・・・2(328) 金沢345自・・・9(343) 富山350自・・10(347) 福井343自・118(341) 福井313自2000(311)
札幌441自・・88(440) 札幌833事・100(832) 札幌386自・117(384) 札幌353自・300(352) 札幌355自・328(354)
横浜585軽・322(584) 滋賀588軽・323(587) 滋賀589軽・326(586) 滋賀589軽・328(588) 滋賀594軽・330(593)
広島480ね55**
更新情報(2025-27)
札幌880り20**
松本100あ91**
南信州480あ・5**
広島490軽・358(489)
相模114事5000(112)
見本用、一般自家用 地方版図柄入りカラー
いわき599あ2023 飛鳥599あ2020
一宮539自・・・3(538) 岐阜551自・・・9(550) 岐阜388自・・13(387) 山口378自・・33(376) なにわ353自・211(351)
和歌山585軽・524 湘南587軽・720(585) 大阪588軽・822(586) 春日部781軽1001(780) 岩手582軽3333(581)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】 1991(平成3)年 ●各地方運輸局長あてに「道路運送車両法施行規則第三六条第五項、第六項及び第七項の書面について」が出される〔地域交通局長依命〕(6月28日) ●各地方運輸局整備部長あてに「一〇モード法から一〇・一五モード法への変更に伴う継続生産車の取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・自動車審査課長・交通安全公害研究所自動車審査部長〕(6月28日) ●各地方運輸局整備部長あてに「並行輸入等の輸入自動車に対する排出ガス試験の取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(6月28日) ●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・社団法人日本軽自動車協会連合会会長あてに「使用済触媒の処理について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(6月28日) ↑上記4件は、同じ6月28日に掲載中の他の通達との掲載位置関係は問いません。
1992(平成4)年 ●関東運輸局整備部事故公害課長・車両課長あてに「保安基準第三一条第七項第一号の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課環境対策室環境班長回答〕(10月7日)
南信州580り・・**
名古屋3F0自・・15(3C8) 名古屋33H自・・27(33C) 福井542自・・33(540) 尾張小牧346自1000(343) 岐阜364自7000(362)
浜松31F自・・・1(31A)
札幌400も70**
札幌509れ64**
大宮35A自・・11(34Y)
多摩31L自8888(31F)
安曇野100あ・・**
安曇野800さ・・**
安曇野480あ・3**
安曇野880あ・・**
倉敷480り57**
品川131事・・21
和泉238事1021(237)
山梨132事8008
品川230事9554
品川230事9580
札幌431自・369
札幌373自・510(372)
札幌351自・616(350)
札幌359自・703(358)
札幌362自・707(360)
札幌480と24**
札幌582た・***
上越11*わ・402
札幌112事1000(111)
長岡344自2525(343)
上越511自2525
上越41*わ3332
長岡480つ77**
長岡581せ9***
長岡建38**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史】
1982(昭和57)年
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第91号)(9月2日、1983年7月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路運送車両法・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・運輸省設置法が改正される。
●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第241号)(9月2日公布、即日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月2日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月2日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●道路構造令の一部を改正する政令(政令第256号)(9月25日公布、10月1日施行)。この政令により、道路構造令・道路法施行令が改正される。
●一般自動車運送事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、一般自動車運送事業会計規則が改正される。
●自動車道事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車道事業会計規則が改正される。
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(9月29日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、1984年4月1日施行。一部は1984年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月14日公布、12月20日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ浦)となる。千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所は、千葉県陸運事務所習志野支所の後ろに追加。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ浦)となる。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦33mm×横28mm(分類番号が一桁であるときは縦35mm×横30mm)とし、それ以外の文字の横の長さは30mm(分類番号が二桁であるときに限る)とする。第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦35mm×横30mmとする。第五号様式(回送運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦35mm×横30mmとする。検査対象軽自動車に使用する第十三号様式の三(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦33mm×横28mmとし、それ以外の文字の横の長さは30mmとする。二輪の小型自動車に使用する第十三号様式の四(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。軽自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。習志野(CBN)と千(CB)の間に、袖ヶ浦(CBS)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ)となる。千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所は、千葉県陸運事務所習志野支所の後ろに追加。
●自動車の割賦販売に係る標準条件を定めた件〔通商産業省・運輸省〕(12月16日公布)。1977年10月1日公布の自動車の割賦販売に係る標準条件を定めた告示は廃止
●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(政令第322号)(12月28日公布、1983年7月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令が改正される。
野田480く65**
野田501ふ6***
沖縄827さ・9**
更新情報#78
北九州131事1188
北九州131事1200
福岡357自1208(354)
筑豊335自1210
十勝480あ・3**
十勝580あ1***
滋賀328自・・18(327)
豊橋382自・358(381)
春日部832事・・11(831)
春日部554自・・33(553)
世田谷318自・・39(317)
葛飾314自・・77(312)
大宮358自・・87(356)
仙台100す93**
仙台800す・9**
足立347自・225(346)
練馬348自・318(347)
杉並312自1016(311)
練馬367自1221(366)
足立331事5500
土浦100は96**
豊橋301み5***
大阪480わ58**
郡山580さ4***
三重59A軽・・11(798)
名古屋788軽・・18(785)
岡山59A軽・・18(797)
伊勢志摩584軽・・21
滋賀597軽・・27(594)
春日部そ90**
品川Cち20**
神戸484軽・223
姫路484軽・331
姫路485軽2222(484)
姫路486軽3588(485)
大分581は7***
横浜793軽・・・3(791)
北九州590軽1005(588)
北九州590軽1008(588)
北九州590軽1101(588)
北九州588軽5005(587)
福岡504の3***
1久留米く16**
姫路315自・・10(313)
市原313自1010(311)
姫路510自1010(578)
大阪111事2222(108)
姫路366自7007(363)
宮城480ふ71**
宮崎581の9***
袖ヶ浦489軽・・11(488)
袖ヶ浦592軽・・12(591)
袖ヶ浦591軽・800(590)
千葉592軽1128(591)
袖ヶ浦586軽1204(585)
浜松302つ2***
愛媛782軽・・17(780)
高松584軽・・26
倉敷592軽・・28(591)
岡山587軽・・63(586)
倉敷585軽・・65
福井330自・・・2(328)
金沢345自・・・9(343)
富山350自・・10(347)
福井343自・118(341)
福井313自2000(311)
札幌441自・・88(440)
札幌833事・100(832)
札幌386自・117(384)
札幌353自・300(352)
札幌355自・328(354)
横浜585軽・322(584)
滋賀588軽・323(587)
滋賀589軽・326(586)
滋賀589軽・328(588)
滋賀594軽・330(593)
広島480ね55**
更新情報(2025-27)
札幌880り20**
松本100あ91**
南信州480あ・5**
広島490軽・358(489)
相模114事5000(112)
見本用、一般自家用
地方版図柄入りカラー
いわき599あ2023
飛鳥599あ2020
一宮539自・・・3(538)
岐阜551自・・・9(550)
岐阜388自・・13(387)
山口378自・・33(376)
なにわ353自・211(351)
和歌山585軽・524
湘南587軽・720(585)
大阪588軽・822(586)
春日部781軽1001(780)
岩手582軽3333(581)
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】
1991(平成3)年
●各地方運輸局長あてに「道路運送車両法施行規則第三六条第五項、第六項及び第七項の書面について」が出される〔地域交通局長依命〕(6月28日)
●各地方運輸局整備部長あてに「一〇モード法から一〇・一五モード法への変更に伴う継続生産車の取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・自動車審査課長・交通安全公害研究所自動車審査部長〕(6月28日)
●各地方運輸局整備部長あてに「並行輸入等の輸入自動車に対する排出ガス試験の取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(6月28日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・社団法人日本軽自動車協会連合会会長あてに「使用済触媒の処理について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(6月28日)
↑上記4件は、同じ6月28日に掲載中の他の通達との掲載位置関係は問いません。
1992(平成4)年
●関東運輸局整備部事故公害課長・車両課長あてに「保安基準第三一条第七項第一号の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課環境対策室環境班長回答〕(10月7日)
南信州580り・・**
名古屋3F0自・・15(3C8)
名古屋33H自・・27(33C)
福井542自・・33(540)
尾張小牧346自1000(343)
岐阜364自7000(362)