宮城480ふ58**
宮城589軽・・13(587) 宮城780軽3588(599)
筑豊55*わ1818 名古屋355自6688(353) 大阪379自8787(376) 福井519自8888(518)
熊本385自・・・3(384) 熊本135事・・10(134) 熊本51*わ・・18(57*) 熊本710自・358(514)※ 熊本335自・555(334)
※大幅更新ですが目の前で確認しました。 まさかの熊本での登録車7ナンバー初登場です。 抽選移行時に7ナンバーに変更となれば他の地域も続々と出てくるのでしょうかね? 今のところ514以降の目撃はありません。
神戸35C自・・55(35A) 大阪35C自・・55(35A) 京都434自・・73(431) 名古屋436自・・73(435) 豊田347自・・86(346)
石川312自7000
春日部302そ4***
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1908(明治41)年 依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【免許】【様式】の各項を追加。 ●荷車取締規則〔台湾総督府〕(12月27日公布、1909年6月1日施行)。道路を通行しない荷車および在来の耕作用牛車には本令を適用しない(在来の耕作用牛車で道路を通行しようとするときは、庁または支庁に願出て許可を受けなければならない)。本令施行の地域は、庁長が定める。 【規格】車輪の歯幅(歯車の軸方向の歯の長さ)と車体の幅(荷台または車軸の最突出部より対側の最突出部に至る距離)に制限がある。車輪の歯幅は牛・馬車にあっては3寸以上、牛・馬車以外の諸車にあっては1寸5分以上。車体の幅は4尺5寸以下。ただし商品配達または行商等に用いるもので荷台の面積6平方尺未満のものはこの限りではない。制限に適合しない現在の荷車は、1909年1月1日迄に改造し庁または支庁の検印を受けなければ以後使用することは出来ない。 【免許】荷車の所有者または使用者が遵守しなければならない事項の一部に15歳未満の者は馭者になれない旨の記載があることから、免許は無いものの一定の制限があるようである。 【様式】荷車の所有者は庁または支庁に届出て車体に検印を受けなければならない。荷車の所有者は、車体の右側の見やすい場所にその住所・氏名を明記しなければならない(車両番号の類は謳われていない)。
(その2)1924(大正13)年 依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【様式】の各項を追加。 ●荷車取締規則〔関東庁〕(6月7日公布、9月1日施行)。1907年公布の荷馬車取締規則〔旅順民政署〕・1911年公布の荷馬車取締規則〔大連民政署〕・1915年公布の荷車取締規則〔大連民政署〕は廃止。本令は旅順市・大連市および特に指定する地域に施行する。 【規格】荷車とは、貨物運搬の用に供する牛車・馬車・車輪二箇以上を有する手輓車をいう。車台は手輓車が長6尺以内×幅2尺5寸以内、牛車・馬車が長7尺以内×幅3尺以内。轍幅は手輓車が1寸5分以上、牛車・馬車が3寸以上。牛車・馬車の轍は7尺以内。もっぱら行商用具その他小荷物運搬の用に供する手輓車で特殊の構造に関わるものにあっては、上記に依らないことが出来る。本令施行の際に現に使用する荷車でその構造が本令の規定に適合しないものは、1927年12月31日迄は使用することが出来る(ただし二輪車の牛車馬車にあってはその積載物の重量制限がある)。 【様式】荷車は警察官署の検印を受けなければ使用することは出来ない。警察官署は検印と同時に、記号・番号を指示しなければならない。荷車の所有者は車台右側に住所・氏名とあわせ、記号・番号を明記しなければならない。記号・番号は車両番号の類と思われるが、具体的なことが謳われていないため詳細不明。
群馬34F自・・・1(34C) 群馬409自・・・1(408) 群馬32C自1122(32A) 高崎335自1129
横浜381自・・86(380)
広島502わ49**
千葉585軽・・67 春日部593軽・310(592) 川崎584軽・713
大宮Cせ93** 練馬Cる21**
川崎400つ24**
富山100き43** 名古屋102あ・7**
和歌山131事・・26 なにわ131事・220 所沢132事・300(131) 所沢102事・555(101) 名古屋132事・600
広島100そ17**
掲示板38962(過去ログ211000)について
福岡782軽1103(780)は既に福岡783で更新されています。
大分540自・・・6 大分541自・・17(540) 大分540自1213 大分510自7000 大分510自8000
相模318自5555(317)
十勝300わ・・** 十勝500わ・・**
尾張小牧32M自・・・8(32K) 滋賀554自・・・8(552) 名古屋426自・・・8(425) 豊田328自8888(327) 福井345自8888(343)
所沢369自・・17(365) 熊谷363自・・22(361) 大宮358自・・73(357) 所沢347自・505(346) 熊谷346自1213(345)
宮崎100か95** 大阪801あ28**
名古屋35C自・・11(34P) 川崎340自・・28 伊勢志摩311自・・35 名古屋353自・・41(350) 三重431自・・76
石川580ゆ7***
石川る60**
横浜34P自・・・8(34H) 横浜380自・・19(376) 横浜34A自・・24(33M) 横浜312自・315(310) 横浜432自・315
札幌433自・・66(432)
市川312自・810(311) 千葉550自・818(549) 大宮353自・828(352) 習志野431自・830 品川31K自・888(30F)
高松400さ56**
愛媛592軽・723(591) 福山590軽・810(589) 岐阜588軽・820(586) 香川586軽・825(585) 滋賀593軽・830(592)
湘南487軽・・・3(485) 姫路790軽・・22(788) 八王子585軽・126 徳島796軽・358(793) 姫路585軽2424
更新情報#49
岐阜589軽1106(587) 北九州594軽1107(588)
愛媛370自・・77(369) 群馬351自1128(350)
八王子580わ37**
姫路790軽1000(789) 姫路59H軽1001(59F) 姫路593軽1002(592) 姫路588軽1004(587) 姫路593軽1005(592)
名古屋431自・710 名古屋388自・711(387) 名古屋357自・713(356) 名古屋357自・730(354) 名古屋357自・800(356)
神戸360自・728(357) 神戸358自・801(356) 神戸360自・823(358) 神戸368自・830(366) 神戸350自・930(340)
広島486軽・・22(485) 広島587軽・・96(586) 広島593軽・717(592) 広島789軽1001(787) 広島780軽1123(599)
広島302と5***
久しぶりに投稿いたします。 新潟100ゆ・2**
~「ご当地ナンバー」単独自治体の導入要件緩和へ 国交省~ 自治体単独での設立要件が登録台数10万件以上から7万台以上に緩和 2029年度以降。
~国交省、ご当地ナンバープレートをカラー版に統一 モノトーンは廃止~ 製造業者の負担を減らして需要増にこたえるためのこと。 全国版についてはカラー版を好まない人のために落ち着いた色合いも用意するらしい。 ほとんどモノトーンみたいになったりして???。白ナンバーコンプレックスの方(軽自動車ユーザー)への救済策????。
とちぎ300や2***
那須336自・・50(332) 大宮358自1201(357) 春日部341自1206(340) 所沢346自3939(345) 岐阜360自5005(359)
対象箇所:1907(明治40)年 依頼内容:改正前の規則の題名の誤植修正。規則の構成の追加。免許の項を追加。
●人力車営業取締規則〔茨城県〕(5月17日公布、7月1日施行)。1891年12月公布の営業人力車取締規則の全部を改正。第一章「通則」・第二章「車体の構造及附属品」・第三章「挽子の資格及服装」・第四章「挽子の就業制限」・第五章「乗載制限」・第六章「乗車賃銭」・第七章「停車場」・第八章「営業組合」・第九章「罰則」・附則から成る。 【免許】人力車営業を為さんとする者は、族籍・住所・氏名・年齢を記し所轄警察官署に出願し許可を受けなければならない。その人力車を輓く者は免許証を受けなければならない。
群馬101か・3** 前橋300と8*** 群馬300わ46** 群馬400ね53** 徳島500り8*** 愛媛501め6***
前橋い・・** 高崎う25** 群馬せ26**
(その1)1945(昭和20)年 ■商工省官制(勅令第486号)(8月26日公布、即日施行)。商工省に総務局・商務局・工務局・繊維局・鉱山局・燃料局・電力局を置く。商工省に中央度量衡検定所を置き、商工大臣が必要と認める地に中央度量衡検定所の支所を設ける。また商工大臣が必要と認める地には、中央度量衡検定所の出張所または中央度量衡検定所支所の出張所を設けることが出来る。燃料局に醗酵研究所を置く。
(その2)1945(昭和20)年 ■貿易庁官制(勅令第703号)(12月14日公布、即日施行)。商工省官制を含む3件の勅令を改正。以下は、商工省官制関連。商務局の掌る事務の一部が新設の貿易庁(商工省の外局)に移る。
(その3)1945(昭和20)年 ■石炭庁官制(勅令第705号)(12月14日公布、即日施行)。商工省官制を含む2件の勅令を改正。以下は、商工省官制関連。商工省から燃料局が外れる(石炭庁(商工省の外局)となる)。旧燃料局に置いていた醗酵研究所が工務局に移る。
(その4)1946(昭和21)年 ■商工省官制、改正(勅令第9号)(1月10日改正、即日施行)。商工省から総務局が外れる(廃止)。
(その5)1946(昭和21)年 ■商工省官制、改正(勅令第530号)(11月9日改正、即日施行)。商工省に総務局・機械局・化学局を加え、商務局・工務局が外れる(廃止)。
(その6)1947(昭和22)年 ■商工省官制の一部を改正する勅令(勅令第100号)(3月28日公布、4月1日施行)。この勅令により、商工省官制を含む2件の勅令が改正される。以下は、商工省官制関連。商工省に電気通信機械局を加える。
(その7)1947(昭和22)年 ■商工省官制等の一部を改正する政令(政令第96号)(6月19日公布、即日施行)。この政令により、商工省官制を含む8件の勅令が改正される。以下は、商工省官制関連。商工省に生活物資局・調査統計局を加える。化学局に化学肥料部を置く。
(その8)1948(昭和23)年 ■商工省官制の一部を改正する法律(法律第164号)(7月15日公布、即日施行)。この法律により、商工省官制が改正され、1件の勅令が廃止される。商工省に鉄鋼局を加える。総務局に賠償実施部を置く。
横浜373自・373(372)
宮城480ふ58**
宮城589軽・・13(587)
宮城780軽3588(599)
筑豊55*わ1818
名古屋355自6688(353)
大阪379自8787(376)
福井519自8888(518)
熊本385自・・・3(384)
熊本135事・・10(134)
熊本51*わ・・18(57*)
熊本710自・358(514)※
熊本335自・555(334)
※大幅更新ですが目の前で確認しました。
まさかの熊本での登録車7ナンバー初登場です。
抽選移行時に7ナンバーに変更となれば他の地域も続々と出てくるのでしょうかね?
今のところ514以降の目撃はありません。
神戸35C自・・55(35A)
大阪35C自・・55(35A)
京都434自・・73(431)
名古屋436自・・73(435)
豊田347自・・86(346)
石川312自7000
春日部302そ4***
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1908(明治41)年
依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【免許】【様式】の各項を追加。
●荷車取締規則〔台湾総督府〕(12月27日公布、1909年6月1日施行)。道路を通行しない荷車および在来の耕作用牛車には本令を適用しない(在来の耕作用牛車で道路を通行しようとするときは、庁または支庁に願出て許可を受けなければならない)。本令施行の地域は、庁長が定める。
【規格】車輪の歯幅(歯車の軸方向の歯の長さ)と車体の幅(荷台または車軸の最突出部より対側の最突出部に至る距離)に制限がある。車輪の歯幅は牛・馬車にあっては3寸以上、牛・馬車以外の諸車にあっては1寸5分以上。車体の幅は4尺5寸以下。ただし商品配達または行商等に用いるもので荷台の面積6平方尺未満のものはこの限りではない。制限に適合しない現在の荷車は、1909年1月1日迄に改造し庁または支庁の検印を受けなければ以後使用することは出来ない。
【免許】荷車の所有者または使用者が遵守しなければならない事項の一部に15歳未満の者は馭者になれない旨の記載があることから、免許は無いものの一定の制限があるようである。
【様式】荷車の所有者は庁または支庁に届出て車体に検印を受けなければならない。荷車の所有者は、車体の右側の見やすい場所にその住所・氏名を明記しなければならない(車両番号の類は謳われていない)。
(その2)1924(大正13)年
依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【様式】の各項を追加。
●荷車取締規則〔関東庁〕(6月7日公布、9月1日施行)。1907年公布の荷馬車取締規則〔旅順民政署〕・1911年公布の荷馬車取締規則〔大連民政署〕・1915年公布の荷車取締規則〔大連民政署〕は廃止。本令は旅順市・大連市および特に指定する地域に施行する。
【規格】荷車とは、貨物運搬の用に供する牛車・馬車・車輪二箇以上を有する手輓車をいう。車台は手輓車が長6尺以内×幅2尺5寸以内、牛車・馬車が長7尺以内×幅3尺以内。轍幅は手輓車が1寸5分以上、牛車・馬車が3寸以上。牛車・馬車の轍は7尺以内。もっぱら行商用具その他小荷物運搬の用に供する手輓車で特殊の構造に関わるものにあっては、上記に依らないことが出来る。本令施行の際に現に使用する荷車でその構造が本令の規定に適合しないものは、1927年12月31日迄は使用することが出来る(ただし二輪車の牛車馬車にあってはその積載物の重量制限がある)。
【様式】荷車は警察官署の検印を受けなければ使用することは出来ない。警察官署は検印と同時に、記号・番号を指示しなければならない。荷車の所有者は車台右側に住所・氏名とあわせ、記号・番号を明記しなければならない。記号・番号は車両番号の類と思われるが、具体的なことが謳われていないため詳細不明。
群馬34F自・・・1(34C)
群馬409自・・・1(408)
群馬32C自1122(32A)
高崎335自1129
横浜381自・・86(380)
広島502わ49**
千葉585軽・・67
春日部593軽・310(592)
川崎584軽・713
大宮Cせ93**
練馬Cる21**
川崎400つ24**
富山100き43**
名古屋102あ・7**
和歌山131事・・26
なにわ131事・220
所沢132事・300(131)
所沢102事・555(101)
名古屋132事・600
広島100そ17**
掲示板38962(過去ログ211000)について
福岡782軽1103(780)は既に福岡783で更新されています。
大分540自・・・6
大分541自・・17(540)
大分540自1213
大分510自7000
大分510自8000
相模318自5555(317)
十勝300わ・・**
十勝500わ・・**
尾張小牧32M自・・・8(32K)
滋賀554自・・・8(552)
名古屋426自・・・8(425)
豊田328自8888(327)
福井345自8888(343)
所沢369自・・17(365)
熊谷363自・・22(361)
大宮358自・・73(357)
所沢347自・505(346)
熊谷346自1213(345)
宮崎100か95**
大阪801あ28**
名古屋35C自・・11(34P)
川崎340自・・28
伊勢志摩311自・・35
名古屋353自・・41(350)
三重431自・・76
石川580ゆ7***
石川る60**
横浜34P自・・・8(34H)
横浜380自・・19(376)
横浜34A自・・24(33M)
横浜312自・315(310)
横浜432自・315
札幌433自・・66(432)
市川312自・810(311)
千葉550自・818(549)
大宮353自・828(352)
習志野431自・830
品川31K自・888(30F)
高松400さ56**
愛媛592軽・723(591)
福山590軽・810(589)
岐阜588軽・820(586)
香川586軽・825(585)
滋賀593軽・830(592)
湘南487軽・・・3(485)
姫路790軽・・22(788)
八王子585軽・126
徳島796軽・358(793)
姫路585軽2424
更新情報#49
岐阜589軽1106(587)
北九州594軽1107(588)
愛媛370自・・77(369)
群馬351自1128(350)
八王子580わ37**
姫路790軽1000(789)
姫路59H軽1001(59F)
姫路593軽1002(592)
姫路588軽1004(587)
姫路593軽1005(592)
名古屋431自・710
名古屋388自・711(387)
名古屋357自・713(356)
名古屋357自・730(354)
名古屋357自・800(356)
神戸360自・728(357)
神戸358自・801(356)
神戸360自・823(358)
神戸368自・830(366)
神戸350自・930(340)
広島486軽・・22(485)
広島587軽・・96(586)
広島593軽・717(592)
広島789軽1001(787)
広島780軽1123(599)
広島302と5***
久しぶりに投稿いたします。
新潟100ゆ・2**
~「ご当地ナンバー」単独自治体の導入要件緩和へ 国交省~
自治体単独での設立要件が登録台数10万件以上から7万台以上に緩和 2029年度以降。
~国交省、ご当地ナンバープレートをカラー版に統一 モノトーンは廃止~
製造業者の負担を減らして需要増にこたえるためのこと。
全国版についてはカラー版を好まない人のために落ち着いた色合いも用意するらしい。
ほとんどモノトーンみたいになったりして???。白ナンバーコンプレックスの方(軽自動車ユーザー)への救済策????。
とちぎ300や2***
那須336自・・50(332)
大宮358自1201(357)
春日部341自1206(340)
所沢346自3939(345)
岐阜360自5005(359)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1907(明治40)年
依頼内容:改正前の規則の題名の誤植修正。規則の構成の追加。免許の項を追加。
●人力車営業取締規則〔茨城県〕(5月17日公布、7月1日施行)。1891年12月公布の営業人力車取締規則の全部を改正。第一章「通則」・第二章「車体の構造及附属品」・第三章「挽子の資格及服装」・第四章「挽子の就業制限」・第五章「乗載制限」・第六章「乗車賃銭」・第七章「停車場」・第八章「営業組合」・第九章「罰則」・附則から成る。
【免許】人力車営業を為さんとする者は、族籍・住所・氏名・年齢を記し所轄警察官署に出願し許可を受けなければならない。その人力車を輓く者は免許証を受けなければならない。
群馬101か・3**
前橋300と8***
群馬300わ46**
群馬400ね53**
徳島500り8***
愛媛501め6***
前橋い・・**
高崎う25**
群馬せ26**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1945(昭和20)年
■商工省官制(勅令第486号)(8月26日公布、即日施行)。商工省に総務局・商務局・工務局・繊維局・鉱山局・燃料局・電力局を置く。商工省に中央度量衡検定所を置き、商工大臣が必要と認める地に中央度量衡検定所の支所を設ける。また商工大臣が必要と認める地には、中央度量衡検定所の出張所または中央度量衡検定所支所の出張所を設けることが出来る。燃料局に醗酵研究所を置く。
(その2)1945(昭和20)年
■貿易庁官制(勅令第703号)(12月14日公布、即日施行)。商工省官制を含む3件の勅令を改正。以下は、商工省官制関連。商務局の掌る事務の一部が新設の貿易庁(商工省の外局)に移る。
(その3)1945(昭和20)年
■石炭庁官制(勅令第705号)(12月14日公布、即日施行)。商工省官制を含む2件の勅令を改正。以下は、商工省官制関連。商工省から燃料局が外れる(石炭庁(商工省の外局)となる)。旧燃料局に置いていた醗酵研究所が工務局に移る。
(その4)1946(昭和21)年
■商工省官制、改正(勅令第9号)(1月10日改正、即日施行)。商工省から総務局が外れる(廃止)。
(その5)1946(昭和21)年
■商工省官制、改正(勅令第530号)(11月9日改正、即日施行)。商工省に総務局・機械局・化学局を加え、商務局・工務局が外れる(廃止)。
(その6)1947(昭和22)年
■商工省官制の一部を改正する勅令(勅令第100号)(3月28日公布、4月1日施行)。この勅令により、商工省官制を含む2件の勅令が改正される。以下は、商工省官制関連。商工省に電気通信機械局を加える。
(その7)1947(昭和22)年
■商工省官制等の一部を改正する政令(政令第96号)(6月19日公布、即日施行)。この政令により、商工省官制を含む8件の勅令が改正される。以下は、商工省官制関連。商工省に生活物資局・調査統計局を加える。化学局に化学肥料部を置く。
(その8)1948(昭和23)年
■商工省官制の一部を改正する法律(法律第164号)(7月15日公布、即日施行)。この法律により、商工省官制が改正され、1件の勅令が廃止される。商工省に鉄鋼局を加える。総務局に賠償実施部を置く。
横浜373自・373(372)